第十章 罰則(第七十八条―第八十七条)
第七十八条 第六条第一項の資産査定等報告書に虚偽の記載をして提出した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第六条第一項の規定に違反して、資産査定等報告書の提出をしない者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十九条 金融整理管財人又は金融整理管財人代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 金融整理管財人又は金融整理管財人代理が法人であるときは、金融整理管財人又は金融整理管財人代理の職務に従事するその役員又は職員がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。金融整理管財人又は金融整理管財人代理が法人である場合において、その役員又は職員が金融整理管財人又は金融整理管財人代理の職務に関し金融整理管財人又は金融整理管財人代理に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときも、同様とする。
3 犯人又は法人たる金融整理管財人若しくは金融整理管財人代理の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第八十条 前条第一項若しくは第二項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第八十一条 第十七条の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第八十二条 被管理金融機関の取締役、執行役若しくは理事、監査役若しくは監事若しくは支配人若しくは参事その他の使用人又はこれらの者であった者が第十六条第一項(第十一条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 特別公的管理銀行の取締役、監査役若しくは支配人その他の使用人又はこれらの者であった者が第四十九条第二項において準用する預金保険法第三十七条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときも、前項と同様とする。
第八十三条 第十五条又は第四十九条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。
第八十四条 第二十九条第四項、第三十一条第三項、第三十二条第二項(第五十四条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十三条第二項(第五十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
第八十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第三十五条又は第五十八条において準用する預金保険法附則第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第五十八条において準用する預金保険法附則第十四条の二の規定による立入り又は現況の確認を拒み、妨げ、又は忌避した者
三 第五十八条において準用する預金保険法附則第十四条の二の規定による機構の職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
四 第五十八条において準用する預金保険法附則第十四条の二の規定による帳簿等(同条に規定する帳簿等をいう。以下この号において同じ。)の提示を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは帳簿等につき説明をせず、又は偽りの記載をした帳簿等を提示し、若しくは帳簿等につき偽りの説明をした者
2 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第八十六条 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対しても当該各号に定める罰金刑を科する。
一 第七十八条第一項 五億円以下の罰金刑
二 第七十八条第二項 三億円以下の罰金刑
第八十七条 被管理金融機関の取締役、執行役又は理事が金融整理管財人に事務の引渡しをしないときは、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
2 金融整理管財人が第九条第一項の規定により同項に規定する管理を命ずる処分が取り消されたにもかかわらず、被管理金融機関の取締役、執行役若しくは理事又は清算人に事務の引渡しをしないときは、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
3 金融機関の取締役、執行役又は理事が第六十八条第一項又は第二項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をしたときは、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。