第八章 預金保険機構の業務の特例等(第六十条―第六十七条)
(機構の業務の特例)
第六十条 機構は、預金保険法第三十四条に規定する業務のほか、第一条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
一 第二十九条第一項の規定により承継銀行となる株式会社の設立の発起人となり、及び設立のための出資を行い、並びに同条第二項の規定により承継銀行に対し出資を行うこと。
二 第三十条第一項の規定により承継銀行の経営管理を行うこと。
三 第三十二条第一項の規定により承継銀行と協定を締結すること。
四 第三十三条第一項の規定により協定承継銀行に対し資金の貸付け又は債務の保証を行うこと。
五 第三十四条の規定により協定承継銀行に対しその業務の実施により生じた損失の補てんを行うこと。
六 第三十九条第一項の規定により特別公的管理銀行の株式を取得すること。
七 第四十五条の規定により特別公的管理銀行の取締役及び監査役を選任し、又は解任すること。
八 第五十三条第一項に規定する業務を行うこと。
九 次条の規定により特別公的管理銀行に対しその業務に必要な資金の貸付けを行うこと。
十 第六十二条の規定により特別公的管理銀行に対しその業務の実施により生じた損失の補てんを行うこと。
十一 第六十三条の規定により破綻金融機関(預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関をいう。第六十三条において同じ。)、承継銀行又は特別公的管理銀行(第六十二条の規定による損失の補てん又は第七十二条の規定による特例資金援助を受けた特別公的管理銀行に限る。第六十三条において同じ。)の営業若しくは事業を譲り受け、若しくはその株式を譲り受ける金融機関の発行する株式その他政令で定める有価証券(以下「株式等」という。)の引受けを行い、又は当該金融機関に対する劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、内閣府令で定めるものをいう。第六十三条において同じ。)による貸付けを行うこと。
十二 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(資金の貸付け)
第六十一条 機構は、内閣総理大臣の承認を得て、特別公的管理銀行に対し、その業務に必要な資金を貸し付けることができる。
(損失の補てん)
第六十二条 機構は、内閣総理大臣の承認を得て、特別公的管理銀行に対し、その業務の実施により生じた損失の補てんを行うことができる。
(株式等の引受け等)
第六十三条 機構は、内閣総理大臣の承認を得て、破綻金融機関、承継銀行又は特別公的管理銀行の営業若しくは事業を譲り受け、若しくはその株式を譲り受ける金融機関の発行する株式等の引受けを行い、又は当該金融機関に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付けを行うことができる。ただし、当該営業若しくは事業の譲受け又は株式の譲受けにより自己資本の充実の状況が悪化する場合であって、かつ、機構による株式等の引受け等(株式等の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借による貸付けをいう。以下この条において同じ。)が当該金融機関の自己資本の充実の状況を改善するために必要な範囲を超えないものとして内閣府令で定める場合に限る。
2 前項の規定により株式等の発行又は劣後特約付金銭消費貸借による借入れを行おうとする金融機関は、平成十三年三月三十一日までに、機構に対し、株式等の引受け等の申込みを行うものとし、機構が当該申込みを受けたときは、内閣総理大臣に対し、当該申込みに係る株式等の引受け等を行うことについての承認の申請をし、その承認を求めなければならない。
3 機構は、第一項の規定により引き受けた株式等及び貸付けに係る債権については、できる限り早期に譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
4 機構は、第一項の規定による株式等の引受け等を行ったとき及び前項の規定による処分を行ったときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。
(区分経理)
第六十四条 機構は、第六十条の規定による業務(以下「金融再生業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「金融再生勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
(借入金及び預金保険機構債)
第六十五条 機構は、金融再生業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は預金保険機構債(以下「機構債」という。)の発行(機構債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。 この場合において、機構は、機構債の債券を発行することができる。
2 日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項の規定にかかわらず、機構に対し、前項の資金の貸付けをすることができる。
3 農林中央金庫は、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十四条第三項の規定にかかわらず、機構に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで、第一項の資金の貸付けをすることができる。
4 第一項の規定により発行される機構債については、これを預金保険法第四十二条第一項の規定により発行される機構債とみなして、同条第五項から第九項までの規定を適用する。
(政府保証)
第六十六条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第一項の借入れ又は機構債に係る債務の保証をすることができる。
(金融再生勘定の廃止)
第六十七条 機構は、金融再生業務の終了の日として政令で定める日において、金融再生勘定を廃止するものとする。
2 機構は、金融再生勘定の廃止の際、金融再生勘定に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。