【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

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横浜経営法務事務所

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第七章 金融機関等の資産の買取りに関する緊急措置(第五十三条―第五十九条)

(金融機関等の資産の買取りに関する業務)
第五十三条  機構は、金融機関その他の者の資産を買い取ることにより第一条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
一  次に掲げる金融機関その他の者(以下「金融機関等」という。)から資産を買い取ること。
イ 被管理金融機関
ロ 協定承継銀行
ハ 特別公的管理銀行
ニ イからハまでに掲げる金融機関以外の金融機関、農林中央金庫、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会及び水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会
ホ 株式会社産業再生機構
ヘ 株式会社企業再生支援機構
ト 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
二  預金保険法附則第七条第一項の規定により同項の整理回収業務に関する協定を締結した銀行と金融機関等からの資産の買取り並びに当該買い取った資産の管理及び処分を行う業務等に関する協定(以下「特定整理回収協定」という。)を締結し、当該特定整理回収協定を締結した銀行(以下「特定協定銀行」という。)に対し、機構に代わって当該資産の買取りを行うことを委託すること。
2  前項に規定する資産の買取り及びその委託は、次の各号に掲げる金融機関等の区分に応じ当該各号に定める場合に限り行うものとする。
一  前項第一号イ及びハに掲げる金融機関 平成十三年三月三十一日までに当該金融機関から資産の買取りの申込みがなされた場合
二  前項第一号ロに掲げる金融機関 平成十三年三月三十一日までに第三十二条第一項第二号の規定による同号の申込みがなされた場合
三  前項第一号ニに掲げる金融機関等 平成十七年三月三十一日までに当該金融機関等から資産の買取りの申込みがなされた場合又は資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出がなされた場合
四  株式会社産業再生機構 株式会社産業再生機構から資産の買取りの申込みがなされた場合又は資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出がなされた場合
五  株式会社企業再生支援機構 株式会社企業再生支援機構から資産の買取りの申込みがなされた場合又は資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出がなされた場合
六  株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構から資産の買取りの申込みがなされた場合又は資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出がなされた場合
3  預金保険法附則第七条第一項(第一号及び第四号を除く。)の規定は、機構が特定協定銀行に対し第一項第二号の規定による資産の買取りの委託を行う場合について準用する。この場合において、同条第一項各号列記以外の部分中「破綻金融機関等(破綻金融機関、承継銀行又は特別危機管理銀行をいう。以下同じ。)との合併により承継し、若しくは破綻金融機関等から譲り受けた事業若しくは引き受けた預金等に係る債務又は移管措置(附則第十五条の三第一項第六号に規定する移管措置をいう。次条において同じ。)により協定後勘定(附則第八条の二第二項第二号に規定する勘定をいう。以下同じ。)に移した資産及び負債の整理を行い、並びに附則第十条第一項の規定による委託を受けて買い取つた資産又は同条第七項に規定する措置により協定後勘定に移した資産の管理及び処分を行うこと(以下「整理回収業務」という。)を目的の一つとする一の銀行と整理回収業務に関する協定(附則第十五条の二及び附則第十五条の五を除き、以下「協定」という。)を締結し、並びに当該協定」とあるのは「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下「金融機能再生緊急措置法」という。)第五十三条第一項第二号に規定する特定整理回収協定(以下「特定整理回収協定」という。)」と、同項第二号中「附則第十条の二」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第五十八条において準用する金融機能再生緊急措置法第三十四条本文」と、「附則第十一条第一項」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第五十七条第一項」と、同項第二号の二中「次条第一項第二号の三」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第五十四条第一項第三号」と、同項第三号中「整理回収業務」とあるのは「特定整理回収協定の定めによる業務」と、同項第五号及び第六号中「協定」とあるのは「特定整理回収協定」と、「整理回収業務」とあるのは「業務」と、「第二号の二」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第五十三条第三項において準用する第二号の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(特定整理回収協定)
第五十四条  特定整理回収協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一  特定協定銀行は、前条第一項第二号の規定による資産の買取りの委託の申出を受けた場合において、機構との間でその申出に係る委託の契約を締結したときは、当該委託に係る資産を機構に代わって買い取り、その買い取った資産の管理及び処分を行うこと。
一の二  特定協定銀行は、前条第一項第一号ニからトまでに掲げる金融機関等から買い取った資産についてはその処分方法の多様化に努め、当該資産の性質に応じ、経済情勢、債務者の状況等を考慮し、当該資産の買取りから可能な限り三年を目途として回収又は譲渡その他の処分を行うよう努めること。その際、特定協定銀行は、当該資産に係る債務者の再生の可能性を早期に見極め、その可能性のある債務者については速やかな再生に努めること。
二  特定協定銀行は、特定整理回収協定の定めによる業務に係る経理については、他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理すること。
三  特定協定銀行は、毎事業年度、特定整理回収協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すること。
2  預金保険法附則第八条第一項(第一号から第二号の三まで、第四号の二及び第六号を除く。)の規定は、特定整理回収協定について準用する。この場合において、同項第三号中「第二号」とあるのは「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下「金融機能再生緊急措置法」という。)第五十四条第一項第一号」と、「附則第十一条第一項」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第五十七条第一項」と、同項第四号中「第一号の規定による事業の譲受け等又は第二号」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第五十四条第一項第一号」と、「整理回収業務」とあるのは「特定整理回収協定の定めによる業務」と、同項第五号中「前二号」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第五十四条第二項において準用する第四号」と、同項第七号中「債務者の財産が」とあるのは「債務者の財産(当該債務者に対する当該債権の担保として第三者から提供を受けている不動産を含む。以下この号及び金融機能再生緊急措置法第五十四条第二項において準用する次号において同じ。)が」と、同項第九号中「第七号」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第五十四条第二項において準用する第七号」と、「整理回収業務」とあるのは「業務」と、同項第十号中「整理回収業務」とあるのは「業務」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3  第三十二条第二項の規定は、機構が特定整理回収協定を締結した場合について準用する。

(資産の買取りの決定等)
第五十五条  機構は、第五十三条第二項各号に規定する資産の買取りの申込みを受けたとき若しくは同項第三号から第六号までに規定する入札に係る資産の買取りを決定しようとするとき又は当該入札への参加を決定しようとするときは、次条の基準に従い、当該資産の買取りの価格その他の条件又は当該入札における入札価格その他の条件を定めなければならない。
2  機構は、特定協定銀行に対し資産の買取りの委託の申出をするときは、前項の規定により定めた資産の買取りの価格その他の条件又は入札における入札価格その他の条件を提示するものとする。
3  機構は、第一項の申込み若しくは入札に係る資産の買取り(特定協定銀行が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合を含む。)又は同項の入札への参加(特定協定銀行が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合の特定協定銀行による入札への参加を含む。以下この項において同じ。)を決定するときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、同項の入札への参加を決定するときに内閣総理大臣の承認を受けた場合において、当該承認を受けた入札への参加に係る条件と当該入札に係る資産の買取り(特定協定銀行が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合を含む。以下この項において同じ。)の条件との間に相違がないときの当該入札に係る資産の買取りの決定については、この限りでない。

(資産買取基準)
第五十六条  第五十三条第一項第一号の規定により金融機関等の資産を買い取る場合又は当該資産の買取りに係る入札に参加する場合の価格は、時価によるものとする。
2  前項に定めるもののほか、内閣総理大臣は、前条第三項の承認を行うための基準をあらかじめ定め、これを公表しなければならない。

(資金の貸付け及び債務の保証)
第五十七条  機構は、金融機関等の資産の買取りのために必要とする資金その他の特定整理回収協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金について、特定協定銀行に対するその資金の貸付け又は特定協定銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証を行うことができる。
2  第三十三条第二項の規定は、前項の規定により機構が特定協定銀行に対し資金の貸付け又は債務の保証を行う場合について準用する。

(準用)
第五十八条  第三十四条本文及び預金保険法附則第十二条から第十五条までの規定は、特定協定銀行が特定整理回収協定に従い特定整理回収協定の定めによる業務を行う場合について準用する。この場合において、同法附則第十三条中「附則第七条第一項」とあるのは「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下「金融機能再生緊急措置法」という。)第五十三条第三項において準用する附則第七条第一項」と、同法附則第十四条中「附則第七条第一項」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第五十三条第三項において準用する附則第七条第一項」と、同法附則第十四条の二第一項中「附則第七条第一項第五号に掲げる業務又は附則第十六条第五項に規定する特別資金援助に係る資産の買取りにより機構が取得した債権(次項において「特定債権」という。)の回収に係る業務」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第五十三条第三項において準用する附則第七条第一項第五号に掲げる業務」と、同法附則第十四条の三中「前条」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第五十八条において準用する前条」と、同法附則第十五条中「附則第七条第一項第六号」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第五十三条第三項において準用する附則第七条第一項第六号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(特定協定銀行による債権の取立て等の受託)
第五十九条  特定協定銀行は、金融機関等から回収が困難となった債権を買い取ることを業として行う株式会社であって内閣総理大臣が指定したもの又は金融機関等から債権の取立て又は処分の委託を受けたときは、当該株式会社又は当該金融機関等のために自己の名をもって、当該委託を受けた債権の取立て又は処分に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。

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