第一章 総則(第一条・第二条)
(目的)
第一条 この法律は、金融機関の破綻が相次いで発生し、我が国の金融の機能が大きく低下するとともに、我が国の金融システムに対する内外の信頼が失われつつある状況にあることにかんがみ、我が国の金融の機能の安定及びその再生を図るため、金融機関の破綻の処理の原則を定めるとともに、金融機関の金融整理管財人による管理及び破綻した金融機関の業務承継、銀行の特別公的管理並びに金融機関等の資産の買取りに関する緊急措置の制度を設けること等により信用秩序の維持と預金者等の保護を確保することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「銀行」とは、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行及び長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。
2 この法律において「金融機関」とは、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関をいう。
3 この法律において「預金等」とは、預金保険法第二条第二項に規定する預金等をいう。
4 この法律において「預金者等」とは、預金保険法第二条第三項に規定する預金者等をいう。
5 この法律において「被管理金融機関」とは、第八条第一項の規定により金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた金融機関をいう。
6 この法律において「子会社」とは、銀行法第二条第八項に規定する子会社又は同項の規定により子会社とみなされる会社をいう。
7 この法律において「承継銀行」とは、営業若しくは事業の譲受け又は合併(以下「営業の譲受け等」という。)により被管理金融機関の業務を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ業務を暫定的に維持継続することを主たる目的とする銀行であって、預金保険機構(以下「機構」という。)の子会社として設立されたものをいう。
8 この法律において「特別公的管理銀行」とは、第三十六条第一項又は第三十七条第一項の規定により特別公的管理の開始の決定をされた銀行をいう。