附則
附 則
1 この省令は、銀行法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十六年法律第六十一号)の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。
2 改正後の労働金庫法施行規則第十六条第一項の規定は、昭和五十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年四月三〇日大蔵省・労働省令第一号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の労働金庫法施行規則別紙様式は、昭和五十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年六月一九日大蔵省・労働省令第一号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の労働金庫法施行規則別紙様式は、昭和五十九年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年三月二二日大蔵省・労働省令第一号)
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年四月一日大蔵省・労働省令第一号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年九月一六日大蔵省・労働省令第二号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の労働金庫法施行規則別紙様式は、昭和六十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年七月一一日大蔵省・労働省令第二号)
1 この省令は、平成元年八月一日から施行する。
2 改正後の労働金庫法施行規則別紙様式は、平成元年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年一二月二〇日大蔵省・労働省令第一号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の労働金庫法施行規則別紙様式は、平成三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年四月一日大蔵省・労働省令第一号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第二項の改正規定は、平成五年四月一日から施行する。
2 改正後の労働金庫法施行規則別紙様式は、平成四年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年四月三〇日大蔵省・労働省令第二号)
この省令は、平成四年五月二十日から施行する。
附 則 (平成五年三月三日大蔵省・労働省令第一号)
1 この省令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
2 改正後の労働金庫法施行規則別紙様式は、平成五年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年五月三一日大蔵省・労働省令第二号)
この省令は、平成五年六月一日から施行する。
附 則 (平成五年七月三〇日大蔵省・労働省令第三号)
この省令は、貿易保険法の一部を改正する法律(平成五年法律第三十六号)の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。
附 則 (平成五年一〇月一日大蔵省・労働省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年四月二六日大蔵省・労働省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年六月三〇日大蔵省・労働省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年七月一日大蔵省・労働省令第四号)
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成七年九月二八日大蔵省・労働省令第一号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の労働金庫法施行規則別紙様式は、平成七年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年一二月一日大蔵省・労働省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年三月三一日大蔵省・労働省令第一号)
1 この省令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
2 改正後の労働金庫法施行規則第三条の三、第三条の四及び第三条の五の規定は、この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に開始する事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。
3 改正後の労働金庫法施行規則別紙様式は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年五月三〇日大蔵省・労働省令第二号)
この省令は、平成九年六月一日から施行する。
附 則 (平成九年七月三一日大蔵省・労働省令第三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十七条の次に二条を加える改正規定並びに次条第一項及び第二項の規定は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 第十七条の次に二条を加える改正規定の施行前に、金庫から、その自己資本比率(改正後の労働金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条の二第二項に規定する自己資本比率をいう。以下この項において同じ。)を当該金庫が該当する新規則第十七条の二第一項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画が大蔵大臣及び労働大臣に提出されている場合には、当該金庫について、当該区分に応じた命令は、当該金庫の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該金庫の自己資本比率以下の自己資本比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになつた場合には、当該金庫について、当該金庫が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。
2 前項本文に規定する場合において、金庫が新規則第十七条の二第一項の表の第一区分に掲げる命令を受けたときには、前項本文の計画をもつて当該区分の命令の欄に規定する改善計画に代えることができる。
3 新規則別紙様式は、平成九年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年二月二七日大蔵省・労働省令第一号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十七条の三第四項の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。
2 改正後の労働金庫法施行規則別紙様式は、平成九年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年三月一〇日大蔵省・労働省令第三号)
この省令は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年三月十一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年六月八日大蔵省・労働省令第五号)
この省令は、平成十年六月十日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一八日総理府・大蔵省・労働省令第一号)
この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一〇年八月三一日総理府・大蔵省・労働省令第三号)
この命令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月二三日総理府・大蔵省・労働省令第四号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月一六日総理府・大蔵省・労働省令第五号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月二四日総理府・大蔵省・労働省令第六号)
(施行期日)
第一条 この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この命令による改正後の労働金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の二第五項第五号に規定する取引は、商品取引法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十二号)の施行の日までの間は、同法第二条第八項に規定する商品市場における取引及び同法第百四十五条の五に規定する店頭商品先物取引を除く取引とする。
2 新規則第十二条第四項の規定は、同項第二号に掲げるもの(労働金庫法第五十八条第六項第一号に規定する短期社債等に係るものを除く。)及び新規則第十二条第四項第四号に掲げるものについては、当分の間適用しない。
3 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下「銀行法」という。)第二十一条第一項に規定する説明書類の記載事項のうち、新規則第十六条の二第一項第三号ロ(10)に掲げるものについては、平成十年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、記載することを要しない。この場合において、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係る新規則第十六条の二第一項第三号ロ(10)に掲げるものの記載にあたつては、銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式にかかわらず、なお従前の例による。
4 銀行法第二十一条第一項に規定する説明書類の記載事項のうち、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係るものについては、新規則第十六条の二第一項第五号ロ中「貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額」とあるのは「貸出金のうち次に掲げるものの額」と、「(4)貸出条件緩和債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行つた貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金」とあるのは「(4)金利減免・利息棚上げ債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、約定条件の改定に際し約定金利を公定歩合以下まで引き下げた貸出金及び未収利息不計上貸出金であつて利息の支払を猶予したもの((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金」とそれぞれ読み替えるものとする。
5 銀行法第二十一条第一項及び第二項に規定する説明書類の記載事項のうち、次に掲げるものについては、平成十一年三月三十一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
一 新規則第十六条の二第一項第五号ハ
二 新規則第十六条の二第一項第五号ニ(2)及び(3)
三 新規則第十六条の三第二号ロ
四 新規則第十六条の三第三号
附 則 (平成一〇年一二月一五日総理府・大蔵省・労働省令第七号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一月二九日総理府・大蔵省・労働省令第一号)
この命令は、債権管理回収業に関する特別措置法の施行の日(平成十一年二月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年三月三〇日総理府・大蔵省・労働省令第二号)
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 この命令による改正後の労働金庫法施行規則別紙様式のうち、平成十一年三月三十一日に終了する事業年度に係るものについては、別紙様式第3号、第7号、第9号の第3損益計算書及び第十号の第3損益計算書(以下「新様式」という。)中「
その他の特別利益 ×××
」は「
その他の特別利益 ・・・・・・・積立金取崩額
××× ×××
」と、「
前期繰越金 ・・・・・・・積立金取崩額
××× ×××
」は「
前期繰越金
×××
」とそれぞれ読み替えるものとする。
3 新様式の記載上の注意のうち、平成十一年三月三十一日に終了する事業年度に係るものについては、新様式の記載上の注意中5については適用しない。
4 この命令による改正後の労働金庫法施行規則別紙様式は、平成十年四月一日以後開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお、従前の例による。
附 則 (平成一一年五月二八日総理府・大蔵省・労働省令第三号)
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 この命令による改正後の労働金庫法施行規則別紙様式は、平成十年四月一日以後開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお、従前の例による。
附 則 (平成一一年六月三〇日総理府・大蔵省・労働省令第四号)
この命令は、中小企業総合事業団法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年九月三〇日総理府・大蔵省・労働省令第五号)
この命令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一一月三〇日総理府・大蔵省・労働省令第六号)
この命令は、平成十一年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一月三一日総理府・大蔵省・労働省令第一号)
この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月一日総理府・大蔵省・労働省令第二号)
1 この命令は、新事業創出促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年三月二日)から施行する。
2 新事業創出促進法の一部を改正する法律附則第四条の規定による廃止前の特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)第四条第一項に規定する認定を受けた会社については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月一六日総理府・大蔵省・労働省令第三号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二四日総理府・大蔵省・労働省令第四号)
(施行期日)
第一条 この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この命令の施行前に和議開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る労働金庫法施行規則第十条第一項第二十三号に定める事項に関する取扱いについては、この命令の規定による改正後の同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この命令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月三〇日総理府・大蔵省・労働省令第五号)
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 この命令による改正後の労働金庫法施行規則別紙様式は、平成十一年四月一日以後開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月二二日総理府・大蔵省・労働省令第六号)
この命令は、平成十三年三月三十一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月二六日総理府・労働省令第二号)
この命令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月三〇日総理府・大蔵省・労働省令第九号)
この命令は、平成十二年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府・労働省令第五号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月一七日総理府・労働省令第六号) 抄
1 この命令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月一七日総理府・労働省令第七号)
この命令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月一三日内閣府・厚生労働省令第一号)
この府令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二六日内閣府・厚生労働省令第二号)
この命令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二九日内閣府・厚生労働省令第三号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日内閣府・厚生労働省令第四号)
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 この命令による改正後の労働金庫法施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式は、平成十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3 その他有価証券の時価評価を行わない労働金庫、労働金庫及びその子会社等(労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下同じ。)、労働金庫連合会、労働金庫連合会及びその子会社等については、新規則別紙様式第九号の第1の16、別紙様式第九号の二の第1の3、別紙様式第十号の第1の16及び別紙様式第十号の二の第1の3中「その他有価証券の評価差損」欄には記載を要しない。
附 則 (平成一三年三月三〇日内閣府・厚生労働省令第五号)
この命令は、公布の日から施行する。ただし、その他有価証券の時価評価を行わない労働金庫及びその子会社等(労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)第七条において読み替えられた労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下同じ。)又は労働金庫連合会及びその子会社等については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年九月二八日内閣府・厚生労働省令第七号)
この命令は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一〇月一日内閣府・厚生労働省令第八号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二八日内閣府・厚生労働省令第二号)
この命令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二九日内閣府・厚生労働省令第三号)
この命令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年四月一九日内閣府・厚生労働省令第四号)
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 この命令による改正後の労働金庫法施行規則別紙様式は、平成十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年八月三〇日内閣府・厚生労働省令第五号)
1 この命令は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第二条第二号ハの改正規定並びに第十条第一項第六号、第八号及び第九号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 平成十四年四月一日からこの命令の施行の日までの間にこの命令による改正後の第十条第一項第六号、第八号及び第九号に掲げる場合に該当することとなったときは、その旨を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
附 則 (平成一四年一二月六日内閣府・厚生労働省令第六号)
この命令は、平成十五年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二七日内閣府・厚生労働省令第八号)
この命令は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日内閣府・厚生労働省令第一号)
(施行期日)
第一条 この命令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
(労働金庫等の貸借対照表に関する経過措置)
第二条 この命令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき労働金庫及び労働金庫連合会の貸借対照表の記載の方法に関しては、この命令の施行後も、なお従前の例による。
2 前項の規定は、第一条の規定による改正後の労働金庫法施行規則の規定に基づき貸借対照表を作成する旨を決定した労働金庫及び労働金庫連合会については、適用しない。この場合においては、同項の貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。
附 則 (平成一五年五月八日内閣府・厚生労働省令第三号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令による改正後の労働金庫法施行規則別紙様式は、平成十四年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年一月三〇日内閣府・厚生労働省令第一号)
この命令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月一日内閣府・厚生労働省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年三月三一日内閣府・厚生労働省令第三号)
この命令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年四月一二日内閣府・厚生労働省令第四号)
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 この命令による改正後の労働金庫法施行規則別紙様式は、平成十五年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年四月三〇日内閣府・厚生労働省令第五号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年六月三〇日内閣府・厚生労働省令第六号)
この命令は、平成十六年七月一日から施行する。
附 則 (平成一六年七月二六日内閣府・厚生労働省令第八号) 抄
(施行期日)
第一条 この命令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年一一月二六日内閣府・厚生労働省令第一〇号)
この命令は、平成十六年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月二八日内閣府・厚生労働省令第一一号)
この命令は、平成十六年十二月三十日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月二八日内閣府・厚生労働省令第一二号)
1 この命令は、平成十七年一月一日から施行する。
2 この命令による改正前の労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第二条第一項第一号に掲げるものに区分されていた債権は、この命令による改正後の労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第二条第一項第一号に掲げるものとみなす。
附 則 (平成一七年一月二六日内閣府・厚生労働省令第一号)
この命令は、平成十七年二月一日から施行する。
附 則 (平成一七年三月二五日内閣府・厚生労働省令第四号)
この命令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年四月一三日内閣府・厚生労働省令第五号)
(施行期日)
第一条 この命令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第四条第一号の規定による廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号。次項において「旧創造法」という。)第四条第一項に規定する認定を受けている会社に対するこの命令による改正後の労働金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第六条の三第四項の規定の適用については、なお従前の例による。
2 この命令の施行の日の前日において現に旧創造法第十四条の二に規定する指定支援機関による旧創造法第十四条の四に規定する直接金融支援業務に係る支援を受けて株式又は社債を発行した会社に対する新規則第六条の三第四項の規定の適用については、この命令の施行の日から起算して十年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
3 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第四条第二号の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第十一条の二第一項に規定する認定を受けている会社であって、その資本の額が五億円以下であるものに対する新規則第六条の三第四項の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年四月一四日内閣府・厚生労働省令第六号)
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 この命令による改正後の労働金庫法施行規則別紙様式は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年四月二五日内閣府・厚生労働省令第八号)
この命令は、平成十七年五月一日から施行する。
附 則 (平成一七年六月三〇日内閣府・厚生労働省令第一〇号)
この命令は、平成十七年七月一日から施行する。
附 則 (平成一七年七月八日内閣府・厚生労働省令第一一号)
この命令は、平成十七年十二月二十二日から施行する。
附 則 (平成一八年三月一〇日内閣府・厚生労働省令第一号)
この命令は、保険業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一八年三月三〇日内閣府・厚生労働省令第二号)
(施行期日)
第一条 この命令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条の規定 公布の日
二 第一条中労働金庫法施行規則第百十四条第一項第五号ニの改正規定、第百十五条第三号ハの改正規定及び第百十七条の改正規定 平成十九年三月三十一日
(労働金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の労働金庫法施行規則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、平成十八年四月一日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年四月二八日内閣府・厚生労働省令第三号) 抄
(施行期日)
第一条 この命令は、会社法の施行の日から施行する。
(労働金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の労働金庫法施行規則(第四項において「新労働金庫法施行規則」という。)第三十八条第三号の規定は、この命令の施行後最初に開催する通常総会に係る招集通知については、適用しない。
2 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十三条の規定によりなお従前の例によることとされた持分の消却に相当する株式の消却及び同法第八十三条の規定によりなお従前の例によることとされた株式の消却については、第一条の規定による改正前の労働金庫法施行規則の定めるところによる。
3 この命令の施行の日(以下「施行日」という。)前に到来した最終の決算期に係る剰余金の配当における控除額については、なお従前の例による。
4 新労働金庫法施行規則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年一〇月一二日内閣府・厚生労働省令第四号)
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 この命令による改正後の労働金庫法施行規則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年三月一三日内閣府・厚生労働省令第一号)
この命令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月二二日内閣府・厚生労働省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中労働金庫法施行規則第十三条第三号の改正規定は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年四月一七日内閣府・厚生労働省令第三号)
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 この命令による改正後の労働金庫法施行規則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年七月一三日内閣府・厚生労働省令第四号)
この命令は、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一九年八月一五日内閣府・厚生労働省令第五号)
(施行期日)
第一条 この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(労働金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 金庫(改正法第十五条の規定による改正後の労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号。以下「新労働金庫法」という。)第三条に規定する金庫をいう。以下この条から附則第七条までにおいて同じ。)が施行日以後に顧客との間で外貨預金等(第一条の規定による改正後の労働金庫法施行規則(以下「新労働金庫法施行規則」という。)第百五十二条の二十二第一項第一号に規定する外貨預金等をいう。以下この条において同じ。)に係る特定預金等契約(新労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等契約をいう。以下この条から附則第四条まで及び附則第七条において同じ。)の締結をしようとする場合における新労働金庫法第九十四条の二において準用する改正法第三条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合(当該顧客から契約締結前交付書面(新労働金庫法施行規則第百五十二条の十五第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。以下この条、次条第二項及び附則第七条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。
2 施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約が成立した場合における新労働金庫法第九十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約が成立した場合(当該顧客から契約締結時交付書面(新労働金庫法施行規則第百五十二条の二十五第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。以下この条及び附則第七条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。
3 前二項の場合において、金庫は、施行日から起算して三月以内に当該顧客に対し、契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面又は外貨預金等書面(新労働金庫法施行規則第百五十二条の二十二第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。附則第六条において同じ。)を交付しなければならない。
第三条 金庫又は労働金庫代理業者(新労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に顧客(当該金庫との間で施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者又は当該労働金庫代理業者による代理又は媒介により施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者に限る。)を相手方とする特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介をしようとする場合における新労働金庫法第九十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合とする。
2 前項の場合において、金庫又は労働金庫代理業者は、特定預金等契約が成立したときは、遅滞なく、同項の顧客に対し、契約締結前交付書面を交付しなければならない。
第四条 新労働金庫法施行規則第百五十二条の十二第三号の適用については、施行日前に締結した特定預金等契約に相当する契約は、同号の特定預金等契約とみなす。
第五条 新労働金庫法施行規則第百五十二条の十六の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、適用しない。
第六条 金庫は、施行日前においても、新労働金庫法施行規則第百五十二条の二十二第一項第一号又は第百五十二条の二十六第一項第一号の規定の例により、顧客に対し、書面を交付することができる。この場合において、当該金庫は、新労働金庫法施行規則第百五十二条の二十二第一項第一号又は第百五十二条の二十六第一項第一号の規定により当該顧客に対して外貨預金等書面を交付したものとみなす。
2 新労働金庫法施行規則第百五十二条の二十二第一項第一号及び第三項又は第百五十二条の二十六第一項第一号及び第三項の適用については、前項前段の規定により書面を交付した日を新労働金庫法施行規則第百五十二条の二十二第一項第一号及び第三項又は第百五十二条の二十六第一項第一号及び第三項の外貨預金等書面を交付した日とみなす。
第七条 金庫は、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新労働金庫法第九十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、新労働金庫法施行規則第百五十二条の二十二第一項第二号の規定を適用する。
2 金庫は、施行日以後に特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新労働金庫法第九十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなして、新労働金庫法施行規則第百五十二条の二十六第一項第二号の規定を適用する。
3 新労働金庫法施行規則第百五十二条の二十二第一項第二号及び第四項又は第百五十二条の二十六第一項第二号及び第四項の適用については、前二項の規定により書面を交付した日を新労働金庫法施行規則第百五十二条の二十二第一項第二号及び第四項の契約締結前交付書面又は新労働金庫法施行規則第百五十二条の二十六第一項第二号及び第四項の契約締結時交付書面を交付した日とみなす。
(抵当証券業の規制等に関する法律の廃止に伴う労働金庫等の子会社の範囲に関する経過措置)
第八条 この命令の施行の際現に証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号。以下この条において「整備法」という。)第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号。以下この条において「旧抵当証券業規制法」という。)の規定により行っている旧抵当証券業規制法第二条第一項に規定する抵当証券業については、第一条の規定による改正前の労働金庫法施行規則第四十五条第五項第四号の規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
附 則 (平成一九年一一月七日内閣府・厚生労働省令第七号)
この命令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月十九日)から施行する。
附 則 (平成一九年一二月二一日内閣府・厚生労働省令第八号)
この命令は、平成十九年十二月二十二日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月二八日内閣府・厚生労働省令第二号)
この命令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年四月一一日内閣府・厚生労働省令第四号)
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 この命令による改正後の労働金庫法施行規則別紙様式は、平成十九年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則 (平成二〇年七月四日内閣府・厚生労働省令第五号)
この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成二〇年七月一一日内閣府・厚生労働省令第六号)
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 この命令による改正後の労働金庫法施行規則別紙様式は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則 (平成二〇年九月二四日内閣府・厚生労働省令第七号)
この命令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年一〇月二九日内閣府・厚生労働省令第八号)
この命令は、電子記録債権法の施行の日から施行する。
附 則 (平成二〇年一二月五日内閣府・厚生労働省令第九号)
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。
附 則 (平成二〇年一二月一二日内閣府・厚生労働省令第一〇号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年一月二三日内閣府・厚生労働省令第一号)
(施行期日)
第一条 この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。ただし、第十三条第二号ハの改正規定、第八十三条第一項第八号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定及び第八十三条第五項第二号の改正規定は、公布の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二条 この命令(前条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二一年四月一日内閣府・厚生労働省令第二号) 抄
(施行期日)
第一条 この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年四月一三日内閣府・厚生労働省令第三号)
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 この命令による改正後の労働金庫法施行規則別紙様式は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則 (平成二一年四月二〇日内閣府・厚生労働省令第四号)
(施行期日)
第一条 この命令は、公布の日から施行する。
(労働金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 労働金庫法施行規則第二十二条に規定する計算関係書類の記載事項のうち改正後の労働金庫法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第二十七条第三項第一号に掲げる事項、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項前段に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第百十四条第一項第六号に掲げる事項及び労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十一条第二項前段に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第百十五条第四号に掲げる事項については、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
2 新規則別紙様式は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則 (平成二一年六月二二日内閣府・厚生労働省令第五号)
(施行期日)
第一条 この命令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この命令の施行の際現に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。次項において「旧特別措置法」という。)第七条第一項又は第十一条第一項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。
2 この命令の施行の際現に旧特別措置法第五条第一項、第九条第一項、第十三条第一項又は第十六条第一項に規定する認定を受けている会社については、それぞれ我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十四条第一項に規定する認定を受けているものとみなす。
附 則 (平成二一年九月一六日内閣府・厚生労働省令第八号)
(施行期日)
1 この命令は、平成二十一年十月九日から施行する。
(契約締結前交付書面の記載事項に関する経過措置)
2 この命令の施行の際現に対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)となっている者についてのこの命令による改正後の労働金庫法施行規則第百五十二条の二十四第一項第十七号の規定の適用については、この命令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
3 この命令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二一年九月二四日内閣府・厚生労働省令第九号)
この命令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(平成二十一年九月二十八日)から施行する。
附 則 (平成二一年一二月二四日内閣府・厚生労働省令第一一号)
この命令は、保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二一年一二月二八日内閣府・厚生労働省令第一二号)
(施行期日)
第一条 この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、労働金庫法施行規則第八十六条第一項第四号の改正規定、同規則第九十五条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、同規則第百十四条第一項第四号に次のように加える改正規定、同規則第百三十七条の改正規定、同規則第百五十二条の二十二第一項第一号の改正規定(「第百五十二条の二第二号」を「第百五十二条の二の十二第二号」に改める部分を除く。)、同規則第百五十二条の二十四第一項の改正規定(同項第十七号に係る部分を除く。)、同規則第百五十二条の二十七の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を第百五十二条の二十七の二とし、第百五十二条の二十六の次に一条を加える改正規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。
(特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)
第二条 改正法附則第三条第四項において準用する同条第二項の規定により改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法第九十四条の二において準用する改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十四条の二第一項の規定による申出をする場合には、当該申出に係る同項の契約の種類(改正法第九条の規定による改正前の労働金庫法第九十四条の二において準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法第三十四条の二第二項の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。
(契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
第三条 改正後の労働金庫法施行規則第百五十二条の二十四第一項第十八号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
2 改正後の労働金庫法施行規則第百十四条第一項第四号ハの規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
(禁止行為に関する経過措置)
第四条 平成二十二年十二月三十一日までの間における改正後の労働金庫法施行規則第百五十二条の二十七第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。
一 改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
二 信用格付(改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
三 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十八号)第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法
四 信用格付の前提、意義及び限界
附 則 (平成二二年三月一日内閣府・厚生労働省令第一号)
この命令は、資金決済に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二二年四月一三日内閣府・厚生労働省令第二号)
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 この命令による改正後の労働金庫法施行規則(以下この項において「新労働金庫法施行規則」という。)別紙様式は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、新労働金庫法施行規則別紙様式第二号貸借対照表の表、第六号貸借対照表の表、第九号第2貸借対照表の表及び第十号第2貸借対照表の表の規定については、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則 (平成二二年九月二一日内閣府・厚生労働省令第三号)
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 この命令による改正後の労働金庫法施行規則別紙様式は、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則 (平成二二年九月二一日内閣府・厚生労働省令第四号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二二年九月三〇日内閣府・厚生労働省令第五号)
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 労働金庫又は労働金庫連合会が、平成二十年十二月五日から平成二十二年三月三十一日までに売買目的有価証券(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第二十項に規定する有価証券をいう。以下この項において同じ。)又はその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券(この命令による改正前の労働金庫法施行規則第五十六条第六項第二号に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この項において同じ。)並びに子法人等(労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)第五条の二第二項に規定する子法人等をいう。)及び関連法人等(同条第三項に規定する関連法人等をいう。)の株式以外の有価証券をいう。)を満期保有目的の債券へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についてのこの命令による改正後の労働金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)第五十六条第六項の規定の適用については、なお従前の例による。
3 新規則別紙様式第二号、別紙様式第六号、別紙様式第九号、別紙様式第九号の二、別紙様式第十号及び別紙様式第十号の二は、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則 (平成二二年一一月一九日内閣府・厚生労働省令第六号)
この命令は、平成二十三年一月一日から施行する。
附 則 (平成二二年一二月二八日内閣府・厚生労働省令第九号)
この命令は、平成二十三年一月四日から施行する。
附 則 (平成二三年三月二五日内閣府・厚生労働省令第一号)
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 この命令による改正後の労働金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)第百十五条に規定する説明書類の記載事項は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
3 新規則別紙様式は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則 (平成二三年九月三〇日内閣府・厚生労働省令第六号)
この命令は、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。
附 則 (平成二三年一一月一六日内閣府・厚生労働省令第七号)
この命令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。
附 則 (平成二四年二月一五日内閣府・厚生労働省令第一号)
この命令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二四年二月二二日内閣府・厚生労働省令第二号)
この命令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。
附 則 (平成二四年三月一三日内閣府・厚生労働省令第三号)
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 この命令による改正後の労働金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)第二十五条第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第二十七条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る計算書類(労働金庫法第四十一条第一項に規定する計算書類をいう。以下この項において同じ。)についての監査報告及び会計監査報告について適用し、同日前に開始した事業年度に係る計算書類についての監査報告及び会計監査報告については、なお従前の例による。
3 新規則別紙様式は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則 (平成二四年三月二九日内閣府・厚生労働省令第五号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二四年六月一日内閣府・厚生労働省令第七号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二四年六月二二日内閣府・厚生労働省令第八号)
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 この命令による改正後の労働金庫法施行規則別紙様式は、平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則 (平成二四年七月六日内閣府・厚生労働省令第九号)
(施行期日)
第一条 この命令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
(外国人登録証明書の写しに関する経過措置)
第二条 この命令による改正後の労働金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第百二十二条の規定の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、新規則第百二十二条第一号に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
(紛争解決等業務に関する報告書の様式に係る経過措置)
第三条 新規則別紙様式は、この命令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
附 則 (平成二四年九月二八日内閣府・厚生労働省令第一〇号)
この命令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。