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横浜経営法務事務所

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第百五十一条―第百五十七条

(所属労働金庫による労働金庫代理業者の業務の適切性等を確保するための措置)
第百五十一条  所属労働金庫は、労働金庫代理業者の労働金庫代理業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一  労働金庫代理業者及びその労働金庫代理業の従事者に対し、労働金庫代理業に係る業務の指導、労働金庫代理業に関する法令等を遵守させるための研修の実施等の措置
二  労働金庫代理業者における労働金庫代理業に係る業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、労働金庫代理業者が当該労働金庫代理業の業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、労働金庫代理業者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
三  労働金庫代理業の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、労働金庫代理業者との間の委託契約及び労働金庫代理業再委託者と労働金庫代理業再受託者との間の再委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置
四  労働金庫代理業者が行う法第八十九条の三第二項第二号に規定する行為について、必要に応じて自らが審査を行うための措置
五  労働金庫代理業者に所属労働金庫から顧客に関する情報を不正に取得させない等、顧客情報の適切な管理を確保するための措置
六  所属労働金庫の名称、労働金庫代理業者であることを示す文字及び当該労働金庫代理業者の商号又は名称を店頭に掲示させるための措置
七  労働金庫代理業者の営業所又は事務所における労働金庫代理業に係る業務に関し犯罪を防止するための措置
八  労働金庫代理業者の労働金庫代理業を行う営業所又は事務所の廃止にあたつては、当該営業所又は事務所の顧客に係る取引が所属労働金庫の事務所、他の金融機関、他の労働金庫代理業者等へ支障なく引き継がれる等、当該営業所又は事務所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置
九  労働金庫代理業者の労働金庫代理業に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
2  前項(第四号及び第八号を除く。)の規定は、労働金庫代理業再委託者が労働金庫代理業再受託者の業務の健全かつ適切な運営を確保するために講じなければならない措置について準用する。この場合において、同項の規定中「労働金庫代理業者」とあるのは「労働金庫代理業再受託者」と、「労働金庫代理業」とあるのは「再委託を受けて行う労働金庫代理業」と読み替えるものとする。

(労働金庫代理業者の原簿の記載事項)
第百五十二条  所属労働金庫は、当該所属労働金庫に係る労働金庫代理業者に関し、銀行法第五十二条の六十第一項の原簿(以下この条において「原簿」という。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  労働金庫代理業者の商号、名称又は氏名
二  労働金庫代理業者が法人であるときは、その代表者の氏名又は名称
三  労働金庫代理業の内容
四  労働金庫代理業を行う営業所又は事務所の名称又は所在地
五  法第八十九条の三第一項の許可を受けた年月日
2  前項各号に掲げるもののほか、当該所属労働金庫に係る労働金庫代理業者が次の各号に掲げる区分に該当する場合には、当該各号に掲げる事項を原簿に記載しなければならない。
一  労働金庫代理業再委託者 当該労働金庫代理業再委託者が再委託を行う労働金庫代理業再受託者に係る前項各号に掲げる事項
二  労働金庫代理業再受託者 当該労働金庫代理業再受託者が再委託を受ける労働金庫代理業再委託者に係る前項各号に掲げる事項
3  銀行法第五十二条の六十第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事務所は、所属労働金庫の無人の事務所とする。

(指定申請書の提出)
第百五十二条の二  銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。

(指定申請書の添付書類)
第百五十二条の二の二  銀行法第五十二条の六十三第二項第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
一  法第八十九条の五第一項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第三項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第一項第一号に規定する法人をいう。第百五十二条の二の七第三項第三号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
二  法第八十九条の五第一項の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類
2  銀行法第五十二条の六十三第二項第六号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
一  第八十二条の三第一項第二号の規定によりすべての金庫に対して交付し、又は送付した業務規程等
二  すべての金庫に対して業務規程等を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類
三  金庫に対して業務規程等を送付した場合には、当該金庫に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類
イ 到達した場合 到達した年月日
ロ 到達しなかつた場合 通常の送付方法によつて到達しなかつた原因
3  銀行法第五十二条の六十三第二項第七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第百五十二条の二の十第二項において同じ。)の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
二  申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
三  役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項、第百五十二条の二の四及び第百五十二条の二の五において同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面(役員が法人である場合には、当該役員の登記事項証明書)
四  役員が法第八十九条の五第一項第四号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号イ及びロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)
五  役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
六  紛争解決委員(銀行法第五十二条の六十四第一項に規定する紛争解決委員をいう。第百五十二条の二の八第二項第三号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに第百五十二条の二の十において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
七  役員等が、暴力団員等(銀行法第五十二条の六十九に規定する暴力団員等をいう。第百五十二条の二の十第一項第二号において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面
八  その他参考となるべき事項を記載した書類

(手続実施基本契約の内容)
第百五十二条の二の三  銀行法第五十二条の六十七第二項第十一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、指定紛争解決機関(法第八十九条の五第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。次条から第百五十二条の二の六まで及び第百五十二条の二の八から第百五十二条の二の十一までにおいて同じ。)は、当事者である加入金庫(法第八十九条の六第四号に規定する加入金庫をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入金庫に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。

(実質的支配者等)
第百五十二条の二の四  銀行法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令・厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
一  特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
二  指定紛争解決機関の役員又は役員であつた者
三  指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
四  前二号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第四号において同じ。)とする者
五  指定紛争解決機関の役員の三分の一以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であつた者
六  指定紛争解決機関との間で指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者
七  指定紛争解決機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第七号において同じ。)の総額の三分の一以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第七号において同じ。)を行つている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
八  前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者
九  特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
十  第一号から第八号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第一号又は第五号から第八号までに規定する指定紛争解決機関の同条第一号又は第五号から第八号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

(子会社等)
第百五十二条の二の五  銀行法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令・厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
一  指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第五号において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等
二  指定紛争解決機関の役員若しくは指定紛争解決機関の使用人又はこれらであつた者
三  指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
四  前二号に掲げる者を代表者とする者
五  第二号に掲げる者が他の法人等の役員である者の三分の一以上を占めている場合における当該他の法人等
六  指定紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者
七  特定の者の資金調達額の総額の三分の一以上について指定紛争解決機関が融資を行つている場合(指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
八  前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者
九  前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
第百五十二条の二の六  銀行法第五十二条の七十一の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
一  加入金庫の顧客が金庫業務関連苦情(法第八十九条の五第二項に規定する金庫業務関連苦情をいう。次条第三項第三号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容
二  前号の申立てをした加入金庫の顧客及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入金庫の名称
三  苦情処理手続の実施の経緯
四  苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
2  指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。

(紛争解決委員の利害関係等)
第百五十二条の二の七  銀行法第五十二条の七十三第三項に規定する同条第一項の申立てに係る銀行法第五十二条の六十五第二項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
一  当事者の配偶者又は配偶者であつた者
二  当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであつた者
三  当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
四  当該申立てに係る金庫業務関連紛争(法第八十九条の五第二項に規定する金庫業務関連紛争をいう。次条において同じ。)について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであつた者
五  当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなつた日から三年を経過しない者
2  銀行法第五十二条の七十三第三項第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
一  独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
二  財団法人日本産業協会(大正七年二月二十六日に財団法人国産奨励会という名称で設立された法人をいう。)が付与する消費生活アドバイザーの資格
三  財団法人日本消費者協会(昭和三十六年九月五日に財団法人日本消費者協会という名称で設立された法人をいう。)が付与する消費生活コンサルタントの資格
3  銀行法第五十二条の七十三第三項第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一  次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して五年以上である者
イ 判事
ロ 判事補
ハ 検事
ニ 弁護士
ホ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授
二  次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して五年以上である者
イ 公認会計士
ロ 税理士
ハ 学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授
三  金庫業務関連苦情を処理する業務又は金庫業務関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、顧客の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して十年以上である者
四  金融庁長官及び厚生労働大臣が前三号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

(金庫業務関連紛争の当事者である加入金庫の顧客に対する説明)
第百五十二条の二の八  指定紛争解決機関は、銀行法第五十二条の七十三第八項に規定する説明をするに当たり金庫業務関連紛争の当事者である加入金庫の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
2  銀行法第五十二条の七十三第八項第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は銀行法第五十二条の七十三第九項に規定する手続実施記録(次条第一項において「手続実施記録」という。)に記載されている金庫業務関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
二  金庫業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式
三  紛争解決委員が紛争解決手続によつては金庫業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該金庫業務関連紛争の当事者に通知すること。
四  金庫業務関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要

(手続実施記録の保存及び作成)
第百五十二条の二の九  指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。
2  銀行法第五十二条の七十三第九項第六号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一  紛争解決手続の申立ての内容
二  紛争解決手続において特別調停案(銀行法第五十二条の六十七第六項に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
三  紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容

(指定紛争解決機関の届出事項)
第百五十二条の二の十  指定紛争解決機関は、銀行法第五十二条の七十九の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  銀行法第五十二条の七十九第一号に掲げる場合 手続実施基本契約を締結し、又は終了した年月日及び金庫の名称
二  次項第六号に掲げる場合 指定紛争解決機関の役員等となつた者が暴力団員等でないことの当該役員等となつた者による誓約
三  次項第七号に掲げる場合 金庫が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該金庫の名称
四  次項第八号又は第九号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ 行為が発生した営業所又は事務所の名称
ロ 行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名
ハ 行為の概要
ニ 改善策
2  銀行法第五十二条の七十九第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一  定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。
二  親法人(指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。)又は子法人(指定紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第四号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更したとき。
三  親法人が親法人でなくなつたとき。
四  子法人が子法人でなくなつたとき、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。
五  総株主等の議決権の百分の五を超える議決権が一の者により取得され、又は保有されることとなつたとき。
六  銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書を提出後、新たに指定紛争解決機関の役員等となつた者がいるとき。
七  金庫から手続実施基本契約の締結の申込みがあつた場合であつて、当該申込みを拒否したとき。
八  指定紛争解決機関又はその業務の委託先の役員等が紛争解決等業務(業務の委託先にあつては、当該指定紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知つたとき。
九  加入金庫又はその役員等が指定紛争解決機関の業務規程に反する行為を行つた事実を知つたとき。
3  前項第八号又は第九号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知つた日から一月以内に行わなければならない。

(紛争解決等業務に関する報告書の提出)
第百五十二条の二の十一  銀行法第五十二条の八十第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第十五号により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
2  前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
3  指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官及び厚生労働大臣の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4  指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
5  金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

(特定預金等)
第百五十二条の二の十二  法第九十四条の二に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  預金者等が預入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの(以下この号において「違約金等」という。)を支払うこととなる預金等であつて、当該違約金等の額を当該解約の時における当該預金等の残高から控除した金額が、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動により預入金額を下回ることとなるおそれがあるもの
二  預金等のうち、外国通貨で表示されるもの
三  預金等のうち、その受入れを内容とする取引に金融商品取引法第二条第二十二項第三号(ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。)が付随するもの

(契約の種類)
第百五十二条の三  法第九十四条の二において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、特定預金等契約(法第九十四条の二に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)とする。

第百五十二条の四  削除

(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
第百五十二条の五  準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行つた金庫のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第百五十二条の七の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。

(情報通信の技術を利用した提供)
第百五十二条の六  準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 金庫又は労働金庫代理業者(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を行う金庫又は労働金庫代理業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該金庫若しくは労働金庫代理業者の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、同項に規定する事項の提供を行う金庫又は労働金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 金庫又は労働金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、金庫又は労働金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 金庫又は労働金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(金庫又は労働金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
二  磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2  前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一  顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二  前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三  前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第七条の三に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第一号イ、ロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ 前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
ロ 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
四  前項第一号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
ロ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3  第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、金庫又は労働金庫代理業者の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は金庫若しくは労働金庫代理業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(電磁的方法の種類及び内容)
第百五十二条の七  令第七条の三第一項及び第七条の四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一  前条第一項各号又は第百五十二条の七の三第一項各号に掲げる方法のうち金庫又は労働金庫代理業者が使用するもの
二  ファイルへの記録の方式

(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
第百五十二条の七の二  準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(第四号及び第五号において「承諾日」という。)
二  対象契約が特定預金等契約である旨
三  復帰申出者(準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
イ 準用金融商品取引法第四十五条各号に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
ロ 対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
四  承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
五  復帰申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨

(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第百五十二条の七の三  準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 金庫の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
二  磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
2  前項各号に掲げる方法は、金庫がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3  第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、金庫の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第百五十二条の八  準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、金庫が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金庫の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一  当該日
二  次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第百五十二条の十において同じ。)とする旨
2  準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める日は、金庫が前項の規定により定めた日であつて承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第百五十二条の十において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
第百五十二条の九  準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第百五十二条の十の二において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2  準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
二  申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行つた金庫のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
三  申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨

(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
第百五十二条の十  準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
一  承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
二  承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日
2  準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
第百五十二条の十の二  準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  準用金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
二  対象契約が特定預金等契約である旨
三  承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨

(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第百五十二条の十一  準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
一  準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。
二  その締結した商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。
2  準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める個人は、次に掲げる者とする。
一  民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
イ 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
二  有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
イ 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。

(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第百五十二条の十二  準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件のすべてに該当することとする。
一  取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第百五十二条の十四第二項第三号及び第百五十二条の十四の二において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第百五十二条の十四において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
二  取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
イ 有価証券(ホに掲げるものを除く。)
ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。)に係る権利
ハ 法第九十四条の二に規定する特定預金等(ハを除き、以下「特定預金等」という。)、農業協同組合法第十一条の二の四に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第十一条の九に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二に規定する特定預金等、信用金庫法第八十九条の二に規定する特定預金等、長期信用銀行法第十七条の二に規定する特定預金等、銀行法第十三条の四に規定する特定預金等、農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等
ニ 農業協同組合法第十一条の十の三に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の七に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約及び保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
ホ 信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約に係る信託受益権
ヘ 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
ト 商品先物取引法第二条第十項に規定する商品市場における取引、同条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引に係る権利
三  申出者が最初に当該金庫との間で特定預金等契約を締結した日から起算して一年を経過していること。

(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第百五十二条の十三  準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、金庫が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金庫の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一  当該日
二  次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第百五十二条の十四の二において同じ。)とする旨
2  準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める日は、金庫が前項の規定により定めた日であつて承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
第百五十二条の十四  準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第百五十二条の十四の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2  準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
二  申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行つた金庫のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
三  申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨

(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
第百五十二条の十四の二  準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
一  承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
二  承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日
2  準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
第百五十二条の十四の三  準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  準用金融商品取引法第三十四条の四第五項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
二  対象契約が特定預金等契約である旨
三  承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨

(広告類似行為)
第百五十二条の十五  準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
一  法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
二  個別の企業の分析及び評価に関する資料であつて、特定預金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
三  次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ 商品の名称(通称を含む。)
ロ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする金庫又は労働金庫代理業者の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称
ハ 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨(イ、ロ及びニに掲げる事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさの文字又は数字で表示されているものに限る。)
ニ 次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(1) 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する書面(以下「契約締結前交付書面」という。)
(2) 第百五十二条の二十二第一項第一号に規定する外貨預金等書面
(3) 第百五十二条の二十二第一項第三号ロに規定する契約変更書面

(特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容についての広告等の表示方法)
第百五十二条の十六  金庫又は労働金庫代理業者がその行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2  金庫又は労働金庫代理業者がその行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について広告等をするときは、令第七条の五第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第百五十二条の十七  令第七条の五第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。

(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第百五十二条の十八  令第七条の五第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  当該金庫又は当該労働金庫代理業者の所属労働金庫が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
二  その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実

(誇大広告をしてはならない事項)
第百五十二条の十九  準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  特定預金等契約の解除に関する事項
二  特定預金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
三  特定預金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
四  特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項

(契約締結前交付書面の記載方法)
第百五十二条の二十  契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を、工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(次項において「日本工業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
一  準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第百五十二条の二十四第一項第十一号に掲げる事項
二  第百五十二条の二十四第一項第十二号に掲げる事項
3  金庫又は労働金庫代理業者は、契約締結前交付書面には、第百五十二条の二十四第一項第一号に掲げる事項及び準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。

(情報の提供の方法)
第百五十二条の二十一  準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、契約締結前交付書面を交付することにより行うものとする。

(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第百五十二条の二十二  準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  第百五十二条の二の十二第二号に掲げるもの(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。)に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約について準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号及び第三号から第五号まで並びに第百五十二条の二十四第一項第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項を、第百五十二条の二十に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下「外貨預金等書面」という。)を交付している場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)
二  特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。)
三  既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあつては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(以下「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
2  準用金融商品取引法第三十四条の二第四項及び令第七条の三の規定並びに第百五十二条の六の規定は、前項第一号の規定による外貨預金等書面の交付及び同項第三号ロの規定による契約変更書面の交付について準用する。
3  外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
4  契約締結前交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結前交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。

(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第百五十二条の二十三  準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。

(契約締結前交付書面の記載事項)
第百五十二条の二十四  準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
二  商品の名称(通称を含む。)
三  預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
四  受入れの対象となる者の範囲
五  預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
六  最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
七  払戻しの方法
八  利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
九  付加することのできる特約に関する事項
十  預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
十一  顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
十二  当該金庫又は当該労働金庫代理業者の所属労働金庫が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
十三  次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細
イ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)
ロ 法第五十八条第二項第十八号又は法第五十八条の二第一項第十六号に規定する金融等デリバティブ取引
ハ 先物外国為替取引
ニ 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引を除く。)
ホ 金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。)
十四  変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項
十五  当該特定預金等契約に関する租税の概要
十六  顧客が当該金庫又は当該労働金庫代理業者の所属労働金庫に連絡する方法
十七  当該金庫又は当該労働金庫代理業者の所属労働金庫が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となつている認定投資者保護団体(当該特定預金等契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同法第七十九条の十第一項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となつている場合にあつては、その名称)
十八  次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 指定紛争解決機関が存在する場合 当該金庫又は当該労働金庫代理業者の所属労働金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
ロ 指定紛争解決機関が存在しない場合 当該金庫又は当該労働金庫代理業者の所属労働金庫の銀行法第十二条の三第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
十九  その他特定預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
2  一の特定預金等契約の締結について金庫及び労働金庫代理業者が準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により顧客に対し契約締結前交付書面を交付しなければならない場合において、いずれか一の者が前項各号に掲げる事項を記載した契約締結前交付書面を交付したときは、他の者は、同項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面に同項各号に掲げる事項を記載することを要しない。

(契約締結時交付書面の記載事項)
第百五十二条の二十五  特定預金等契約が成立したときに作成する準用金融商品取引法第三十七条の四第一項に規定する書面(次項及び次条において「契約締結時交付書面」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  当該金庫又は当該労働金庫代理業者の所属労働金庫の名称
二  預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあつては、当該外国通貨で表示される元本の額)
三  預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
四  預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。)
五  払戻しの方法
六  利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
七  預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
八  当該特定預金等契約の成立の年月日
九  当該特定預金等契約に係る手数料等に関する事項
十  顧客の氏名又は名称
十一  顧客が当該金庫又は当該労働金庫代理業者の所属労働金庫に連絡する方法
2  一の特定預金等契約の締結について金庫及び労働金庫代理業者が準用金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定により顧客に対し契約締結時交付書面を交付しなければならない場合において、いずれか一の者が前項各号に掲げる事項を記載した契約締結時交付書面を交付したときは、他の者は、同項の規定にかかわらず、契約締結時交付書面に同項第二号から第七号までに掲げる事項を記載することを要しない。

(契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
第百五十二条の二十六  契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し外貨預金等書面を交付している場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)
二  特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る契約締結時交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。)
三  既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあつては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。
2  準用金融商品取引法第三十四条の二第四項及び令第七条の三の規定並びに第百五十二条の六の規定は、前項第三号ロの規定による書面の交付について準用する。
3  外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
4  契約締結時交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結時交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において契約締結時交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。

(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第百五十二条の二十七  準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
二  信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項
イ 商号、名称又は氏名
ロ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
ハ 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
三  信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
四  信用格付の前提、意義及び限界
2  前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
二  金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
三  当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
四  信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法
五  信用格付の前提、意義及び限界

(禁止行為)
第百五十二条の二十七の二  準用金融商品取引法第三十八条第七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一  次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあつては、当該書面に記載されている事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介をする行為
イ 契約締結前交付書面
ロ 外貨預金等書面
ハ 契約変更書面
二  特定預金等契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
三  特定預金等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
四  特定預金等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
五  金庫にあつては、第百八条各号に掲げる行為
六  労働金庫代理業者にあつては、第百四十一条各号に掲げる行為

(行為規制の適用除外の例外)
第百五十二条の二十八  準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、顧客の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。

(定款及び業務の方法の軽微な変更等)
第百五十三条  令第十一条第一項第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、定款のうち公告先、役員又は総代の任期及び通常総会又は通常総代会の招集時期の変更に係る認可とする。
2  令第十一条第一項第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、第八十三条第一項第一号から第十九号までに掲げる場合に係る届出とする。

(書類の経由)
第百五十四条  金庫(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫を除く。)は、法、令又はこの命令の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出する免許に関する申請書のうち内閣総理大臣に提出するものを、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
2  労働金庫代理業者(外国に主たる営業所又は事務所を有するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)は、銀行法第五十二条の三十七第一項の規定による申請書、労働金庫代理業に関する報告書その他この命令に規定する書面(以下この項及び次項において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出する場合において、当該労働金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にあるときは福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは当該財務事務所長又は出張所長とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、令第十条の二第四項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。
3  労働金庫代理業者は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出するときは、当該労働金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務事務所、小樽出張所又は北見出張所がある場合にあつては、当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。

(労働金庫代理業を行う外国の法人に係る特例)
第百五十五条  労働金庫代理業を行う外国の法人(労働金庫代理業を行おうとする外国の法人、労働金庫代理業を行う外国の法人の設立をしようとする者を含む。以下この条において同じ。)は、当該労働金庫代理業を行う外国の法人が銀行法第五十二条の三十七第二項第三号に規定する書類又はこの内閣府令・厚生労働省令の規定により申請書又は届出書に添付して金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出することができる。
2  労働金庫代理業を行う外国の法人がその本国(当該労働金庫代理業を行う外国の法人の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずる書面(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出することができない場合には、当該添付書類等は、金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出することを要しない。
3  労働金庫代理業を行う外国の法人に対するこの内閣府令・厚生労働省令の規定の適用については、労働金庫代理業を行う外国の法人の国内における主たる営業所又は事務所を主たる営業所又は事務所とみなす。

(予備審査等)
第百五十六条  金庫又は労働金庫代理業者は、法の規定による認可又は銀行法第五十二条の四十二第一項の承認を受けようとするときは、当該認可又は承認の申請をする際に金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長及び厚生労働大臣又は都道府県知事に提出すべき書面に準じた書面を金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長及び厚生労働大臣又は都道府県知事に提出して予備審査を求めることができる。
2  金庫又は労働金庫代理業者は、法の規定による認可又は銀行法第五十二条の四十二第一項の承認の申請をする際に申請書に添付すべき書面について、前項の規定による予備審査の際に提出した書面と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができる。

(標準処理期間)
第百五十七条  内閣総理大臣及び厚生労働大臣又は金融庁長官若しくは財務局長若しくは福岡財務支局長及び厚生労働大臣又は都道府県知事は、法、令又はこの命令の規定による免許、許可、認可、承認又は指定(以下「認可等」という。)に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、次に掲げる認可等に関する申請に対する処分は、二月以内にするよう努めるものとする。
一  労働金庫が内閣総理大臣及び厚生労働大臣若しくは金融庁長官及び厚生労働大臣に対してする申請又は令第十条の二第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う認可等のうち、他の財務局(福岡財務支局を含む。)の管轄区域に影響を及ぼすと認められる認可等
二  法第八十九条の五第一項の規定による指定
2  前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
一  当該申請を補正するために要する期間
二  当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三  当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

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