第百二十六条―第百五十条
(労働金庫代理業の許可の予備審査)
第百二十六条 法第八十九条の三第一項の規定により労働金庫代理業の許可を受けようとする者は、銀行法第五十二条の三十七に定めるところに準じた書面を金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出して予備審査を求めることができる。
(変更の届出)
第百二十七条 銀行法第五十二条の三十九第一項及び第二項の規定により届出を行う労働金庫代理業者は、別表第二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
(標識の様式)
第百二十八条 銀行法第五十二条の四十第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める様式は、別紙様式第十二号に定めるものとする。
(兼業の承認の申請等)
第百二十九条 労働金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による兼業業務の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 兼業業務の内容及び方法を記載した書面
三 その他参考となるべき事項を記載した書面
2 前項第二号に掲げる書面は、労働金庫代理業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められないことが明確となるよう記載しなければならない。
3 金融庁長官等及び厚生労働大臣は、第一項の規定による承認の申請があつたときは、第百二十五条第六号に掲げる事項に該当するとき又は同条第七号に該当しないときに限り、承認しないことができるものとする。
(分別管理)
第百三十条 労働金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十三の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により労働金庫代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属労働金庫に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
(明示事項)
第百三十一条 銀行法第五十二条の四十四第一項第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 労働金庫代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属労働金庫からの権限の付与がある旨
二 所属労働金庫が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする労働金庫代理行為に係る契約につき顧客が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき他の所属労働金庫に支払うべき手数料が異なるときは、その旨
三 所属労働金庫が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする労働金庫代理行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を他の所属労働金庫のために行つているときは、その旨
四 所属労働金庫が二以上ある場合は、顧客の取引の相手方となる所属労働金庫の名称又は商号
2 前項各号(第一号を除く。)の所属労働金庫には、労働金庫代理業者が銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者である場合にあつては同条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者である場合にあつては同項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者である場合にあつては同項に規定する所属信用金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者である場合にあつては同項に規定する所属信用協同組合、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあつては同項に規定する所属組合、水産業協同組合法第百二十一条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあつては同項に規定する所属組合又は農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者である場合にあつては農林中央金庫を含むものとする。
(労働金庫代理業者の預金者等に対する情報の提供)
第百三十二条 第八十六条の規定は、銀行法第五十二条の四十四第二項の規定による労働金庫代理業者が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。
(預金等との誤認防止等)
第百三十三条 労働金庫代理業者(法第八十九条の四に規定する金庫等を除く。)が、金融商品の販売(金融商品の販売等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第二条第一項に規定する金融商品の販売をいい、同項第一号及び第二号に掲げる行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、第八十七条第一項及び第二項の規定を準用する。
2 労働金庫代理業者は、労働金庫代理行為を行う営業所又は事務所の窓口には、労働金庫代理行為を行う旨を顧客の目につきやすいように掲示しなければならない。
3 第一項の規定は、労働金庫代理行為を行わない窓口については、適用しない。
4 労働金庫代理業者は、顧客に対し、その営業所又は事務所の労働金庫代理行為を行わない窓口を労働金庫代理行為を行う窓口と誤認させないための措置を講じなければならない。
(他の所属労働金庫の同種の契約に係る情報提供)
第百三十四条 労働金庫代理業者は、第百三十一条第一項第三号に規定する事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属労働金庫の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
2 前項の場合においては、第百三十一条第二項の規定を準用する。
(個人顧客情報の取扱い)
第百三十五条 第九十一条から第九十三条までの規定は、労働金庫代理業者について準用する。
(顧客情報の使用に係る書面による同意等)
第百三十六条 労働金庫代理業者は、労働金庫代理業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(前条において準用する第九十二条に規定する情報及び前条において準用する第九十三条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく兼業業務(保険募集に係る業務を除く。次項において同じ。)に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
2 労働金庫代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報(その兼業業務上知り得た公表されていない情報(前条において準用する第九十二条に規定する情報及び前条において準用する第九十三条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。次項において同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく労働金庫代理業及び労働金庫代理業に付随する業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
3 労働金庫代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく所属労働金庫に提供されないことを確保するための措置を講じなければならない。
(労働金庫代理業に係る内部規則等)
第百三十七条 労働金庫代理業者は、その行う労働金庫代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該労働金庫代理業者の所属労働金庫が講ずる銀行法第十二条の三第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
(労働金庫代理業者の密接関係者)
第百三十八条 銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める労働金庫代理業者と密接な関係を有する者は、当該労働金庫代理業者の所属労働金庫の特定関係者(銀行法第十三条の二に規定する特定関係者をいい、当該労働金庫代理業者の子会社を除く。)とする。
(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
第百三十九条 銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、労働金庫代理業者が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。
(所属労働金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)
第百四十条 銀行法第五十二条の四十五第四号に規定する所属労働金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、所属労働金庫が銀行法第十三条の二ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。
(労働金庫代理業に係る禁止行為)
第百四十一条 銀行法第五十二条の四十五第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 顧客に対し、その行う労働金庫代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
二 顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、法第八十九条の三第二項各号に規定する契約の締結の代理又は媒介をする行為(銀行法第五十二条の四十五第三号に掲げるものを除く。)
三 顧客に対し、労働金庫代理業者としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
四 顧客に対し、不当に、法第八十九条の三第二項各号に規定する契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をする行為
五 顧客に対し、兼業業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、労働金庫代理業に係る取引の条件又は実施について不利益を与える行為
六 所属労働金庫に対し、労働金庫代理行為に係る契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げず、又は虚偽のことを告げる行為
(特定労働金庫代理行為)
第百四十二条 銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める預金は、当座預金とする。
(特定労働金庫代理業者の業務取扱時間等)
第百四十三条 特定労働金庫代理業者(銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定労働金庫代理業者をいう。第三項及び次条第二項において同じ。)の業務取扱時間は、午前九時から午後三時までとする。
2 前項の業務取扱時間は、業務の都合により延長することができる。
3 特定労働金庫代理業者の特定労働金庫代理行為(銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定労働金庫代理行為をいう。以下この項及び次条において同じ。)を行わない営業所又は事務所(特定労働金庫代理行為を行う営業所又は事務所の当該特定労働金庫代理行為を行う施設以外の施設を含む。)の業務取扱時間については、第一項の規定は適用しない。
4 労働金庫代理業者は、労働金庫代理業を行う営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、休日及び業務取扱時間を掲示しなければならない。
(特定労働金庫代理業者の臨時休業の届出等)
第百四十四条 銀行法第五十二条の四十七の規定により届出を行う特定労働金庫代理業者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 特定労働金庫代理行為に係る業務(第四号において「業務」という。)の全部又は一部を休止する営業所又は事務所の名称及び所在地
二 休止の理由
三 休止期間
四 業務再開予定日又は業務再開日
五 銀行法第五十二条の四十七の規定による掲示の方法
2 銀行法第五十二条の四十七に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第九十五条第一項又は銀行法第二十六条第一項の規定により所属労働金庫が業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
二 銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定労働金庫代理業者の休日に、特定労働金庫代理行為に係る業務の全部又は一部を行う特定労働金庫代理業者の営業所又は事務所において、当該休日における現金自動支払機等による業務の全部又は一部を休止する場合
三 特定労働金庫代理業者の特定労働金庫代理行為に係る業務を行う無人の営業所又は事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合(前号に該当する場合を除く。)
四 銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により特定労働金庫代理行為に係る業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
(所属労働金庫の廃業等の掲示)
第百四十五条 労働金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十八の規定による掲示をするときは、所属労働金庫から通知を受けた内容及び当該所属労働金庫における預金等その他その行う労働金庫代理業に係る取引の処理の方針を示すものとする。
(労働金庫代理業に関する帳簿書類)
第百四十六条 労働金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十九の規定により、労働金庫代理業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定める帳簿書類(法第八十九条の三第二項各号に規定する契約の締結の代理を行わない場合は、第三号に定めるものに限る。)を所属労働金庫ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
一 総勘定元帳 作成の日から五年間
二 労働金庫代理勘定元帳 作成の日から十年間
三 労働金庫代理業に係る顧客に対して行つた法第八十九条の三第二項各号に規定する契約の締結の媒介の内容を記録した書面 当該媒介を行つた日から五年間
(労働金庫代理業に関する報告書の様式等)
第百四十七条 銀行法第五十二条の五十第一項の規定による労働金庫代理業に関する報告書は、労働金庫代理業者が個人である場合においては別紙様式第十三号により、法人である場合においては別紙様式第十四号により、それぞれ作成し、個人にあつては別紙様式第十一号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあつては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後三月以内に金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 労働金庫代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に労働金庫代理業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第十条の二の規定により当該労働金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該労働金庫代理業に関する報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)及び厚生労働大臣の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
3 労働金庫代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
4 金融庁長官等及び厚生労働大臣は前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした労働金庫代理業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
5 金融庁長官等及び厚生労働大臣は、その許可をした労働金庫代理業者の直前事業年度に係る労働金庫代理業に関する報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項又は当該労働金庫代理業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き顧客の保護に必要と認められる部分を、金融庁(令第十条の二の規定により当該労働金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあつては、当該労働金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄区域とする財務局又は福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(所属労働金庫の説明書類の縦覧)
第百四十八条 労働金庫代理業者は、その所属労働金庫が銀行法第二十一条第一項及び第二項の規定により作成する書面(銀行法第二十一条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該所属労働金庫の事業年度経過後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 労働金庫代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する労働金庫代理業者以外の労働金庫代理業者にあつては、当該労働金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあつては、福岡財務支局長))及び厚生労働大臣の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3 労働金庫代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
4 金融庁長官等及び厚生労働大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした労働金庫代理業者が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
(廃業等の届出)
第百四十九条 銀行法第五十二条の五十二の規定により届出を行う者は、別表第三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
(許可の効力に係る承認の申請等)
第百五十条 法第八十九条の三第一項の許可を受けた者は、銀行法第五十二条の五十七第三号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 金融庁長官等及び厚生労働大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 法第八十九条の三第一項の許可を受けた日から六月以内に労働金庫代理業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
二 合理的な期間内に労働金庫代理業を開始することができると見込まれること。
三 当該許可の際に審査の基礎となつた事項について労働金庫代理業の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。