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起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

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第百一条―第百二十五条

(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第百一条  第九十八条第二項の規定は、令第五条第十一項第六号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める理由について準用する。この場合において、第九十八条第二項第一号及び第二号中「当該金庫」とあるのは「当該金庫又はその子会社等」と、同項第二号中「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と読み替えるものとする。
2  金庫は、銀行法第十三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による当該金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が同条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に第九十八条第三項各号に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

(金庫の特定関係者)
第百二条  令第五条の二第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて当該法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一  他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
二  他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している他の法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この条において同じ。)を行つていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
三  法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2  令第五条の二第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一  法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であつて、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
二  法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ 当該法人等から重要な融資を受けていること。
ハ 当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。
ニ 当該法人等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
ホ その他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三  法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3  特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に対する出資者及び当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、令第五条の二第一項第一号に規定する金庫の子法人等に該当しないものと推定する。

(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)
第百三条  銀行法第十三条の二ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一  当該労働金庫連合会が当該労働金庫連合会の取引の通常の条件に照らして当該労働金庫連合会に不利益を与える取引又は行為を、当該労働金庫連合会の特定関係者(銀行法第十三条の二本文に規定する特定関係者をいう。以下この条から第十二条の十一までにおいて同じ。)に該当する特定金融機関(破綻金融機関(預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関をいう。以下この号において同じ。)及び破綻金融機関の権利義務の全部又は一部を承継する金融機関をいう。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定金融機関の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
二  当該金庫が、当該金庫の取引の通常の条件に照らして当該金庫に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した当該金庫の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。
三  前二号に掲げるもののほか、当該金庫がその特定関係者との間で当該金庫の取引の通常の条件に照らして当該金庫に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、金融庁長官及び厚生労働大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。

(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
第百四条  金庫は、銀行法第十三条の二ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
2  金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫が銀行法第十三条の二各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

(特定関係者との間の取引等)
第百五条  銀行法第十三条の二第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める取引は、当該金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該金庫に不利な条件で行われる取引をいう。

(特定関係者の顧客との間の取引等)
第百六条  銀行法第十三条の二第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
一  当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、当該金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の顧客と同様であると認められる当該特定関係者の顧客以外の者との間で、当該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該金庫に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその取引の条件にしているものに限る。)
二  当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該金庫の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの
三  何らの名義によつてするかを問わず、銀行法第十三条の二の規定による禁止を免れる取引又は行為

(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
第百七条  銀行法第十三条の三第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、金庫が不当に取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為ではないものとする。

(金庫の業務に係る禁止行為)
第百八条  銀行法第十三条の三第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一  顧客に対し、その行う業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
二  顧客に対し、不当に、自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(銀行法第十三条の三第三号に掲げる行為を除く。)
三  顧客に対し、金庫としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為

(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
第百八条の二  銀行法第十三条の三の二第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める業務は、金庫が行うことができる業務(次条において「労働金庫関連業務」という。)とする。

(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第百八条の三  金庫は、当該金庫、当該金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等(銀行法第十三条の三の二第三項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該金庫、当該金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等が行う労働金庫関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
一  対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
二  次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備
イ 対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
ロ 対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
ハ 対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
ニ 対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
三  前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
四  次に掲げる記録の保存
イ 第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
ロ 第二号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録
2  前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
3  第一項の「対象取引」とは、金庫、当該金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等が行う取引に伴い、当該金庫、当該金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等が行う労働金庫関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。

(金庫の子会社等)
第百九条  銀行法第十四条の二第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
一  当該金庫の子法人等
二  当該金庫の関連法人等

(休日の承認の申請等)
第百十条  金庫は、令第六条第二項第二号の規定による休日の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。
一  理由書
二  令第六条第三項の規定による掲示の方法を記載した書面
2  金融庁長官及び厚生労働大臣等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一  金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。
二  当該申請に係る事務所の会員その他の顧客の利便を著しく損なわないこと。
三  当該申請に係る事務所が当座預金業務を行つていないこと。

(業務取扱時間)
第百十一条  金庫の業務取扱時間は、午前九時から午後三時までとする。
2  前項の業務取扱時間は、業務の都合により延長することができる。
3  金庫は、その事務所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該事務所について業務取扱時間の変更をすることができる。
一  当該事務所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第一項に規定する業務取扱時間とは異なる業務取扱時間とする必要がある場合
二  当該事務所の顧客の利便を著しく損なわない場合
三  当該事務所が当座預金業務を行つていない場合
4  金庫は、前項の規定による業務取扱時間の変更をするときは、その旨を当該事務所の店頭に掲示しなければならない。

(臨時休業の届出等)
第百十二条  金庫は、銀行法第十六条第一項の規定によるその業務の全部又は一部の休止又は再開の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。
一  理由書
二  銀行法第十六条第一項の規定による掲示の方法を記載した書面
三  その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面
2  銀行法第十六条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  銀行法第二十六条第一項又は法第九十五条の規定により金庫の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
二  銀行法第十五条第一項に規定する金庫の休日に、業務の全部又は一部を行う金庫の事務所において、当該休日における現金自動支払機等による業務の全部又は一部を休止する場合
三  金庫の無人の事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合(前号に該当する場合を除く。)
四  当該金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者(銀行法第五十二条の六十一第二項の規定により労働金庫代理業者とみなされた金庫等(法第八十九条の四に規定する金庫等をいう。)を含む。次項において同じ。)において当該金庫のために行う労働金庫代理業の業務の全部又は一部の休止に伴い金庫の業務の全部又は一部を休止する場合
3  銀行法第十六条第一項の規定により掲示する場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して営業所の店頭に掲示しなければならない。
一  銀行法第十六条第一項前段の規定による掲示 金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開する日
二  銀行法第十六条第一項後段の規定による掲示 金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開した日後一月を経過する日
4  銀行法第十六条第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  金庫の無人の事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合
二  当該金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者の無人の営業所又は事務所において当該金庫のために行う労働金庫代理業に係る業務の全部又は一部を休止する場合
三  第二項第二号又は第四号に該当する場合
四  休業期間が一業務取扱日以内で、業務が速やかに再開されると確実に見込まれる場合

(業務報告書)
第百十三条  銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書に分けて、労働金庫にあつては別紙様式第九号、労働金庫連合会にあつては別紙様式第十号により作成しなければならない。
2  銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、労働金庫にあつては別紙様式第九号の二、労働金庫連合会にあつては別紙様式第十号の二により作成しなければならない。
3  金庫は、前二項の業務報告書を事業年度終了後三月以内に金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該三月以内に業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ当該金融庁長官及び厚生労働大臣等の承認を受けて当該提出を延期することができる。
4  金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。
5  金融庁長官及び厚生労働大臣等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第百十四条  銀行法第二十一条第一項前段に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一  金庫の概況及び組織に関する次に掲げる事項
イ 事業の組織
ロ 理事及び監事の氏名及び役職名
ハ 事務所の名称及び所在地
ニ 当該金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者に関する次に掲げる事項
(1) 当該労働金庫代理業者の商号、名称又は氏名
(2) 当該労働金庫代理業者が当該金庫のために労働金庫代理業を行う営業所又は事務所の名称
二  金庫の主要な事業の内容(信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する信託業務をいう。以下この項において同じ。)を営む場合においては、信託業務の内容を含む。)
三  金庫の主要な事業に関する事項として次に掲げるもの
イ 直近の事業年度における事業の概況
ロ 直近の五事業年度における主要な事業の状況を示す指標として次に掲げる事項((13)から(16)までに掲げる事項については、信託業務を営む場合に限る。)
(1) 経常収益
(2) 経常利益又は経常損失
(3) 当期純利益又は当期純損失
(4) 出資総額及び出資総口数
(5) 純資産額
(6) 総資産額
(7) 預金積金残高
(8) 貸出金残高
(9) 有価証券残高
(10) 単体自己資本比率
(11) 出資に対する配当金
(12) 職員数
(13) 信託報酬
(14) 信託勘定貸出金残高
(15) 信託勘定有価証券残高
(16) 信託財産額
ハ 直近の二事業年度における事業の状況を示す指標として別表第一に掲げる事項
四  金庫の事業の運営に関する次に掲げる事項
イ リスク管理の体制
ロ 法令遵守の体制
ハ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1) 指定紛争解決機関が存在する場合 当該金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
(2) 指定紛争解決機関が存在しない場合 当該金庫の銀行法第十二条の三第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
五  金庫の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ 貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書
ロ 貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
(1) 破綻先債権(元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかつた貸出金(貸倒償却を行つた部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第九十六条第一項第三号のイからホまでに掲げる事由又は同項第四号に規定する事由が生じているものをいう。以下同じ。)に該当する貸出金
(2) 延滞債権(未収利息不計上貸出金であつて、(1)に掲げるもの及び債務者の経営再建又は支援(以下「経営再建等」という。)を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものをいう。以下同じ。)に該当する貸出金
(3) 三カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金((1)が(2)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金
(4) 貸出条件緩和債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行つた貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金
ハ 元本補てん契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)に係る貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、三カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにその合計額
ニ 自己資本の充実の状況について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項
ホ 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
(1) 有価証券
(2) 金銭の信託
(3) 第八十六条第一項第五号に掲げる取引
ヘ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
ト 貸出金償却の額
チ 金庫が法第四十一条の二第三項の規定に基づき貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書について会計監査人の監査を受けている場合にはその旨
六  報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として金庫から受ける財産上の利益又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、金庫の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるもの(労働金庫連合会に限る。)
七  事業年度の末日において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該金庫の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第五号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
2  銀行法第二十一条第一項前段に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事務所は、金庫(代理店を含む。)の無人の事務所とする。

第百十五条  銀行法第二十一条第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  金庫及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等(銀行法第二十一条第二項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項
イ 金庫及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
ロ 金庫の子会社等に関する次に掲げる事項
(1) 名称
(2) 主たる営業所又は事務所の所在地
(3) 資本金又は出資金
(4) 事業の内容
(5) 設立年月日
(6) 金庫が保有する子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
(7) 金庫の一の子会社等以外の子会社等が保有する当該一の子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
二  金庫及びその子会社等の主要な事業に関する事項として次に掲げるもの
イ 直近の事業年度における事業の概況
ロ 直近の五連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)における主要な事業の状況を示す指標として次に掲げる事項((4)に掲げる事項については、労働金庫連合会に限る。)
(1) 経常利益
(2) 経常利益又は経常損失
(3) 当期純利益又は当期純損失
(4) 包括利益
(5) 純資産額
(6) 総資産額
(7) 連結自己資本比率
三  金庫及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ 連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結剰余金計算書
ロ 貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
(1) 破綻先債権に該当する貸出金
(2) 延滞債権に該当する貸出金
(3) 三カ月以上延滞債権に該当する貸出金
(4) 貸出条件緩和債権に該当する貸出金
ハ 自己資本の充実の状況について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項
ニ 金庫及びその子法人等が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の額の総額に占める割合が少ない場合を除く。)
四  報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として金庫若しくはその子会社等から受ける財産上の利益又は労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、金庫及びその子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるもの(労働金庫連合会及びその子会社等に限る。)
五  事業年度の末日において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容

第百十六条  金庫は、銀行法第二十一条第一項又は第二項の規定により作成した書面(銀行法第二十一条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を当該金庫の事業年度経過後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2  金庫は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官及び厚生労働大臣の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3  金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
4  金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

第百十七条  金庫は、半期ごとに、銀行法第二十一条第七項に規定する預金者その他の顧客が当該金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
2  労働金庫は、事業年度ごとに、銀行法第二十一条第七項に規定する預金者その他の顧客が当該労働金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち重要なもの(金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。

(事業の一部の廃止及び解散の認可の申請等)
第百十八条  金庫は、銀行法第三十七条第一項の規定による金庫の事業の一部の廃止又は解散(次項において「解散等」という。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  理由書
二  総会の議事録
三  資産及び負債の内容を明らかにした書面
四  債権債務の処理の方法を記載した書面
四の二  総代会を設けている金庫が解散する場合には、法第五十五条第六項の規定による通知の状況を記載した書面、法第五十五条の二第一項の規定に基づき招集された総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録
五  その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面
2  金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による解散等の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一  当該金庫の解散等が、当該金庫の業務及び財産の状況に照らし、やむを得ないものであること。
二  当該金庫の解散等が、会員その他の顧客に著しい影響を及ぼさないものであること。

(廃業等の公告等)
第百十九条  金庫は、銀行法第三十八条の規定による公告及び掲示をするときは、預金又は定期積金その他金融庁長官及び厚生労働大臣が定める業務に係る取引の処理の方針を示すものとする。

(労働金庫代理業の許可の申請書の記載事項)
第百二十条  銀行法第五十二条の三十七第一項第六号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  個人であるときは、次に掲げる事項
イ 他の法人の常務に従事する場合にあつては、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類
ロ 当該個人に係る次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類
(1) 当該個人がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等
(2) (1)に掲げる法人等の子法人等(外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。次号ロにおいて同じ。)
二  法人であるときは、次に掲げる事項
イ その役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を行う場合にあつては、当該役員の氏名、当該他の法人又は事務所の商号若しくは名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類
ロ 当該法人に係る次に掲げる法人等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類
(1) 当該法人の子法人等
(2) 当該法人の親法人等(令第五条の二第二項に規定する親法人等をいい、外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)
(3) 当該法人の親法人等の子法人等((1)に掲げる者を除く。)
三  労働金庫代理業再委託者(銀行法第五十二条の五十八第二項に規定する労働金庫代理業再委託者をいう。以下同じ。)の再委託を受けるときは、当該労働金庫代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
四  労働金庫代理業を再委託するときは、当該再委託を受ける労働金庫代理業再受託者(銀行法第五十二条の五十八第二項に規定する労働金庫代理業再受託者をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
2  前項の規定にかかわらず、法第八十九条の四に規定する金庫等が銀行法第五十二条の六十一第三項の規定に基づき届け出ることとされている銀行法第五十二条の三十七第一項第六号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、前項第三号及び第四号に掲げる事項とする。
3  第四十三条第十一項の規定は、第一項第一号ロ(1)の場合において銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者が保有する議決権について準用する。この場合において、第四十三条第十一項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」と、「株式に」とあるのは「株式又は出資に」と読み替えるものとする。

(労働金庫代理業の業務の内容及び方法)
第百二十一条  銀行法第五十二条の三十七第二項第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  取り扱う法第八十九条の三第二項各号に規定する契約の種類(預金の種類並びに貸付先の種類及び貸付けに係る資金の使途を含む。)
二  取り扱う法第八十九条の三第二項各号に規定する契約の種類ごとに契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
三  労働金庫代理業の実施体制
2  前項第三号に規定する労働金庫代理業の実施体制には、銀行法第五十二条の四十五各号に掲げる行為その他労働金庫代理業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる体制を含むものとする。
一  労働金庫代理行為(銀行法第五十二条の四十三に規定する労働金庫代理行為をいう。以下同じ。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合 当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
二  電気通信回線に接続している電子計算機を利用して労働金庫代理業を行う場合 顧客が当該労働金庫代理業者と他の者を誤認することを防止するための体制
三  兼業業務(労働金庫代理業及び労働金庫代理業に付随する業務以外の業務をいう。以下同じ。)を行う場合 労働金庫代理行為に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いのための体制

(許可申請書のその他の添付書類)
第百二十二条  銀行法第五十二条の三十七第二項第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  個人であるときは、履歴書、住民票の抄本(外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。第百五十二条の二の二第三項第三号を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面及び第百二十五条第四号に該当しないことを誓約する書面
二  法人であるときは、役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号、第百二十五条及び第百三十六条第一項において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面を含む。)、役員(国内における営業所又は事務所に駐在する役員に限る。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書を含む。)又はこれに代わる書面、第百二十五条第五号に該当しないことを誓約する書面及び役員が第百二十五条第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
三  所属労働金庫の委託を受けて労働金庫代理業を行うときは、当該所属労働金庫との間の労働金庫代理業に係る業務の委託契約書の案
四  労働金庫代理業再委託者の再委託を受けて労働金庫代理業を行うときは、当該労働金庫代理業再委託者との間の労働金庫代理業に係る業務の委託契約書の案及び当該労働金庫代理業再委託者が当該再委託について所属労働金庫の許諾を得たことを当該所属労働金庫が誓約する書面
五  労働金庫代理業に関する能力を有する者の確保の状況及び当該者の配置の状況を記載した書面(労働金庫代理業に関する能力を有する者であることを証する書面を含む。)
六  個人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度(個人の事業年度は、一月一日からその年の十二月三十一日までとする。以下同じ。)の前事業年度に係る別紙様式第十一号により作成した財産に関する調書
七  法人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、許可の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面
八  会計監査人設置会社(会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社をいう。)である場合にあつては、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項に規定する会計監査報告の内容を記載した書面
九  労働金庫代理業開始後三事業年度における収支及び財産の状況の見込みを記載した書面
十  所属労働金庫(労働金庫代理業再委託者の再委託を受ける場合は当該労働金庫代理業再委託者を含む。)が保証人の保証を徴するときは、当該保証を証する書面及び当該保証人に係る第六号又は第七号に規定する書面
十一  他に業務を行うときは、兼業業務の内容及び方法を記載した書面
十二  労働金庫代理業の運営に関する内部規則等
十三  労働金庫代理業を行う営業所又は事務所の付近見取図及び間取図(防犯カメラの設置状況、警備状況等を含む。)並びに当該営業所又は当該事務所で行う労働金庫代理業の業務運営を指揮する所属労働金庫の事務所の名称を記載した書面
十四  前各号に掲げるもののほか銀行法第五十二条の三十八第一項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

(委託契約書の案の記載事項)
第百二十三条  前条第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一  労働金庫代理業を行う営業所又は事務所の設置、廃止又は位置変更に関する事項
二  労働金庫代理業の内容(代理又は媒介の別を含む。以下同じ。)に関する事項
三  労働金庫代理業の業務取扱日及び業務取扱時間に関する事項
四  次に掲げる労働金庫代理業者の行為を禁ずる規定
イ 所属労働金庫の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を所属労働金庫及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該所属労働金庫及び当該取引先以外の者のために利用する行為
ロ 銀行法第五十二条の四十五各号に掲げる行為
五  現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する労働金庫代理業者の責任に関する事項
六  労働金庫代理業の再委託に関する事項
七  所属労働金庫による監督、監査又は報告徴求に関する事項
八  契約の期間、更新及び解除に関する事項
九  労働金庫代理業の内容並びに労働金庫代理業の業務取扱日及び業務取扱時間の店頭掲示に関する事項
十  その他必要と認められる事項
2  前項の規定は、前条第四号に規定する労働金庫代理業再委託者と労働金庫代理業再受託者との間の労働金庫代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。この場合において、同項第四号及び第五号中「労働金庫代理業者」とあるのは「労働金庫代理業再受託者」と、同項第六号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第七号中「所属労働金庫」とあるのは「所属労働金庫及び労働金庫代理業再委託者」と読み替えるものとする。

(財産的基礎)
第百二十四条  銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める基準は、第百二十二条第六号に規定する財産に関する調書又は同条第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額以上であることとする。
一  個人 三百万円
二  法人 五百万円
2  次に掲げる者は、銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する財産的基礎を有するものとみなす。
一  個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であつて所属労働金庫(当該個人が労働金庫代理業再委託者の再委託を受けて労働金庫代理業を行う場合は、当該労働金庫代理業再委託者を含む。)が労働金庫代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の前項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者
二  地方公共団体

(労働金庫代理業の許可の審査)
第百二十五条  金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長及び厚生労働大臣(以下「金融庁長官等及び厚生労働大臣」という。)は、法第八十九条の三第一項に規定する許可の申請があつた場合において、銀行法第五十二条の三十八第一項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
一  個人又は法人(外国法人で国内に事務所を有しないものを除く。)であること。
二  前条第一項又は第二項に該当し、かつ、労働金庫代理業開始後三事業年度を通じて同条第一項又は第二項に該当すると見込まれること。
三  労働金庫代理業に関する能力を有する者の確保の状況、労働金庫代理業の業務運営に係る体制等に照らし、次に掲げる要件に該当する等、十分な業務遂行能力を備えていると認められること。
イ 申請者が個人(二以上の事務所で労働金庫代理業を行う者を除く。)であるときは、その行う労働金庫代理業の業務に関する十分な知識を有する者であること。ただし、特別労働金庫代理行為(当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は法第八十九条の三第二項第二号に掲げる行為(所属労働金庫が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う貸付契約に係るもの及び事業以外の用に供する資金に係る定型的な貸付契約であつてその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)をいう。ロにおいて同じ。)を行う場合にあつては、次に掲げる特別労働金庫代理行為の内容の区分に応じそれぞれ次に掲げる要件を満たす者であること。
(1) 事業の用に供する資金に係る規格化された貸付商品(資金需要者に関する財務情報の機械的処理のみにより、貸付けの可否及び貸付条件が設定されることがあらかじめ決められている貸付商品をいう。ロ並びに第六号ハ及び第七号ロにおいて同じ。)であつてその契約の締結に係る審査に関与しない場合 資金の貸付け業務に一年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること(申請者が兼業業務を営まない場合を除く。)。
(2) 法第八十九条の三第二項第二号に掲げる行為を行わない場合 当座預金業務又は資金の貸付け業務に通算して三年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること。
(3) (1)及び(2)以外の場合 資金の貸付け業務に三年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること。
ロ 申請者が法人(二以上の事務所で労働金庫代理業を行う個人を含む。)であるときは、その行う労働金庫代理業の業務に係る法令等の遵守を確保する業務に係る責任者(当該労働金庫代理業の業務に関する十分な知識を有するものに限る。)を当該業務を行う営業所又は事務所ごとに、当該責任者を指揮し法令等の遵守の確保を統括管理する業務に係る統括責任者(当該労働金庫代理業の業務に関する十分な知識を有するものに限る。)を主たる営業所又は事務所の当該業務を統括する部署に(主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所において労働金庫代理業を行わない法人を除く。)、それぞれ配置していること。ただし、特別労働金庫代理行為を行う場合にあつては、うちそれぞれ一名以上は、次に掲げる特別労働金庫代理行為の内容の区分に応じそれぞれ次に掲げる要件を満たす者であること。
(1) 事業の用に供する資金に係る規格化された貸付商品であつてその契約の締結に係る審査に関与しない場合 資金の貸付け業務に一年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること(申請者が兼業業務を営まない場合並びに申請者が保険会社その他金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるものである場合を除く。)。
(2) 法第八十九条の三第二項第二号に掲げる行為を行わない場合 当座預金業務又は資金の貸付け業務に通算して三年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること。
(3) (1)及び(2)以外の場合 資金の貸付け業務に三年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること。
ハ 法第八十九条の三第二項第一号及び第三号に規定する行為を行う場合にあつては、オンライン処理その他の適切な方法により処理する等労働金庫代理業の業務の態様に応じ必要な事務処理の体制が整備されていること。
ニ 労働金庫代理業に関する内部規則等を定め、これに基づく業務の運営の検証がされる等、法令等を遵守した運営が確保されると認められること。
ホ 人的構成、資本構成又は組織等により、労働金庫代理業を的確、公正かつ効率的に遂行することについて支障が生じるおそれがあると認められないこと。
四  申請者が個人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ 次のいずれかに該当する場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあつては、当該更新の拒否の処分がなされた日。ヘ及び次号イにおいて同じ。)前三十日以内にその法人の理事、監事、取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は日本における代表者(銀行法第四十七条第二項に規定する日本における代表者をいう。ト(2)において同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
(1) 法第九十五条の規定により法第六条の免許を取り消され、又は法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合
(2) 銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により同法第四条第一項の免許を取り消され、同法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第五十二条の三十四第一項の規定により同法第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は同法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合
(3) 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により長期信用銀行法第四条第一項の免許を取り消され、同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十四第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合
(4) 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により信用金庫法第四条の免許を取り消され、又は同法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を取り消された場合
(5) 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百六条第二項若しくは協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により解散を命ぜられ、又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消された場合
(6) 農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第九十五条の二の規定により農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合
(7) 水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百二十一条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第百二十四条の二の規定により漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合
(8) 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第八十六条の規定により解散を命ぜられた場合
(9) 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第六条第一項の規定により同法第三条第一項の登録の更新を拒否され、又は同法第二十四条の六の四第一項若しくは第二十四条の六の五第一項の規定により同法第三条第一項の登録を取り消された場合
(10) 法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法又は貸金業法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(9)までに規定する免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可若しくは登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)と同種類の免許、許可、認可若しくは登録を取り消され、又は当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否された場合
ホ 銀行法第五十二条の五十六第一項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第五項、法第九十四条第三項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項、農業協同組合法第九十二条の四第一項、水産業協同組合法第百二十一条の四第一項及び農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により銀行法第五十二条の三十六第一項の許可、長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可、信用金庫法第八十五条の二第一項の許可、法第八十九条の三第一項の許可、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可、農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可、水産業協同組合法第百二十一条の二第一項の許可若しくは農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消された場合、銀行法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合又は貸金業法第六条第一項の規定により同法第三条第一項の登録の更新を拒否され、若しくは同法第二十四条の六の四第一項若しくは第二十四条の六の五第一項の規定により同法第三条第一項の登録を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
ヘ 法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている法第八十九条の三第一項若しくは貸金業法第三条第一項と同種類の許可若しくは登録を取り消され、又は当該許可若しくは登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
ト 次に掲げる者であつて、その処分を受けた日から五年を経過しない者
(1) 法第九十五条第一項の規定により改任を命ぜられた理事若しくは監事又は法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
(2) 銀行法第二十七条若しくは同法第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは日本における代表者又は同法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
(3) 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは同法第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
(4) 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は信用金庫法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
(5) 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
(6) 農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農業協同組合法第九十五条第二項の規定により改選を命ぜられた役員
(7) 水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は水産業協同組合法第百二十四条第二項の規定により改選を命ぜられた役員
(8) 農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農林中央金庫法第八十六条の規定により解任を命ぜられた理事、経営管理委員若しくは監事
(9) 貸金業法第二十四条の六の四第二項の規定により解任を命ぜられた役員
(10) 法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法又は貸金業法に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者
チ 法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五  申請者が法人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。
イ 前号ニ(1)から(10)までのいずれかに該当する場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
ロ 前号チに規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ 役員のうちに前号イからチまでのいずれかに該当する者のある者
六  主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務以外である場合においては、次のいずれにも該当しないこと。
イ 兼業業務の内容が法令に抵触するものであること。
ロ 兼業業務の内容が労働金庫代理業者としての社会的信用を損なうおそれがあること。
ハ 労働金庫代理業の内容が、事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介(所属労働金庫が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う契約に係るもの及び規格化された貸付商品(貸付けの金額が一千万円を上限とするものに限る。)であつてその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)であることその他の兼業業務における顧客との間の取引関係に照らして、所属労働金庫と労働金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものであること(申請者が保険会社その他金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者である場合を除く。)。
ニ 兼業業務による取引上の優越的地位を不当に利用して、労働金庫代理業に係る顧客の保護に欠ける行為が行われるおそれがあると認められること。
ホ その他労働金庫代理業の内容に照らして兼業業務を行うことが顧客の保護に欠け、又は所属労働金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼす行為が行われるおそれがあると認められること。
七  主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務である場合においては、前号イからホまでのいずれにも該当せず、かつ、その業務について所属労働金庫と労働金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性がないと認められるときを除き、労働金庫代理業として行う法第八十九条の三第二項第二号に掲げる行為(所属労働金庫が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う契約に係るものを除く。)の内容及び方法が、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
イ 貸付資金で購入する物品又は物件を担保として行う貸付契約に係るものであること(事業の用に供するための資金に係るものを除く。)。
ロ 規格化された貸付商品であつてその契約の締結に係る審査に関与するものでないこと。
ハ 兼業業務として信用の供与を行つている顧客に対し、労働金庫代理業に係る資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介を行うときは、あらかじめ顧客の書面による同意を得て、所属労働金庫に対し、兼業業務における信用の供与の残高その他の所属労働金庫が契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げることとしていること。

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