第七十六条―第百条
(各清算事務年度に係る貸借対照表)
第七十六条 法第六十七条において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき各清算事務年度に係る貸借対照表は、各清算事務年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
2 前条第三項の規定は、前項の貸借対照表について準用する。
3 法第六十七条において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき各清算事務年度に係る貸借対照表の附属明細書は、貸借対照表の内容を補足する重要な事項を、その内容としなければならない。
(各清算事務年度に係る事務報告)
第七十七条 法第六十七条において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき各清算事務年度に係る事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
2 法第六十七条において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき各清算事務年度に係る事務報告の附属明細書は、事務報告の内容を補足する重要な事項を、その内容としなければならない。
(清算金庫の監査報告)
第七十八条 法第六十七条において準用する会社法第四百九十五条第一項の規定による監査については、この条の定めるところによる。
2 清算金庫の監事は、各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 各清算事務年度に係る貸借対照表及びその附属明細書が当該清算金庫の財産の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
三 各清算事務年度に係る事務報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該清算金庫の状況を正しく示しているかどうかについての意見
四 清算人の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実
五 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
六 監査報告を作成した日
3 特定監事は、第七十六条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定清算人(次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。以下この条において同じ。)及び特定監事の間で合意した日がある場合にあつては、当該日)までに、特定清算人に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。
一 この項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
二 前号に掲げる場合以外の場合 第七十六条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書の作成に関する職務を行つた清算人
4 第七十六条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、特定清算人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
5 前項の規定にかかわらず、特定監事が第三項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、第七十六条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。
6 第三項及び前項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 第三項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めた場合 当該通知をすべき監事として定められた監事
二 前号に掲げる場合以外の場合 すべての監事
(清算金庫の決算報告)
第七十九条 法第六十七条において準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
一 債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額
二 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
三 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
四 出資一口当たりの分配額
2 前項第四号に掲げる事項については、残余財産の分配を完了した日を注記しなければならない。
(報酬等の額の算定方法)
第八十条 法第六十八条において準用する法第四十二条第四項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 清算人がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該清算人が当該金庫の参事その他の職員を兼ねている場合における当該参事その他の職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として清算金庫から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の清算事務年度(法第六十八条において準用する法第四十二条第四項の総会の決議の日を含む清算事務年度及びその前の各清算事務年度に限る。)ごとの合計額のうち最も高い額
二 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ 次に掲げる額の合計額
(1) 当該清算人が当該清算金庫から受けた退職慰労金の額
(2) 当該清算人が当該清算金庫の参事その他の職員を兼ねていた場合における当該参事その他の職員としての退職手当のうち当該清算人を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
(3) (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
ロ 当該清算人がその職に就いていた年数(当該清算人が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数)
(1) 代表清算人 六
(2) 代表清算人以外の清算人 四
2 法第六十八条において準用する法第四十二条第七項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
一 退職慰労金
二 当該清算人が当該清算金庫の参事その他の職員を兼ねていたときは、当該参事その他の職員としての退職手当のうち当該清算人を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
三 前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
(責任追及の訴えの提起の請求方法)
第八十一条 法第六十八条において準用する会社法第八百四十七条第一項の内閣府令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一 被告となるべき者
二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
(訴えを提起しない理由の通知方法)
第八十二条 法第六十八条において準用する会社法第八百四十七条第四項の内閣府令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一 清算金庫が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
二 清算人の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
三 清算人に責任又は義務があると判断した場合において、清算人の責任追及の訴えを提起しないときは、その理由
(割合の算定)
第八十二条の二 法第八十九条の五第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第一項及び第百五十二条の二の十第二項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約(法第八十九条の五第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(銀行法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた金庫の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたつて交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第百五十二条の二において同じ。)に金融庁長官及び厚生労働大臣により公表されている金庫(次条及び第百五十二条の二の二第二項において「すべての金庫」という。)の数で除して行うものとする。
(金庫に対する意見聴取等)
第八十二条の三 法第八十九条の五第一項の申請をしようとする者は、同条第三項の規定により、金庫に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
一 説明会を開催する日時及び場所は、すべての金庫の参集の便を考慮して定めること。
二 当該申請をしようとする者は、すべての金庫に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第百五十二条の二及び第百五十二条の二の二第二項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
イ 当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ 説明会の開催年月日時及び場所
ハ 金庫は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に意見書を提出しなければならない旨
三 前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。
2 法第八十九条の五第三項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項のすべてを記載しなければならない。
一 すべての説明会の開催年月日時及び場所
二 すべての金庫の説明会への出席の有無
三 すべての金庫の意見書の提出の有無
四 提出を受けた意見書における異議の記載の有無
五 提出を受けた意見書に法第八十九条の五第一項第八号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由
3 前項の書類には、金庫から提出を受けたすべての意見書を添付するものとする。
(業務規程で定めるべき事項)
第八十二条の四 法第八十九条の六第八号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 紛争解決等業務(法第八十九条の五第一項に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)を行う時間及び休日に関する事項
二 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項
三 紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項
四 苦情処理手続(法第八十九条の五第一項に規定する苦情処理手続をいう。第百五十二条の二の六において同じ。)又は紛争解決手続(同項に規定する紛争解決手続をいう。第百五十二条の二の三、第百五十二条の二の八第二項及び第百五十二条の二の九において同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
五 その他紛争解決等業務に関し必要な事項
(届出事項)
第八十三条 法第九十一条第一項第六号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 金庫を代表する理事又は金庫の常務に従事する役員若しくは参事の就任又は退任があつた場合
二 法第三十二条第四項に規定する者に該当する監事の就任又は退任があつた場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三 法第四十一条の二第一項に規定する会計監査人の就任又は退任があつた場合
四 第十三条第一号に規定する定款及び業務の種類若しくは方法の変更、同条第二号イ若しくはロに規定する定款の変更又は同条第四号に規定する定款若しくは業務の種類若しくは方法の変更をした場合
五 第十三条第二号ハに規定する定款の変更をしようとする場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 増改築その他のやむを得ない理由により事務所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
ロ イに規定する位置の変更に係る事務所を変更前の位置に復する場合
ハ 出張所の設置、位置の変更又は廃止をする場合
ニ 従たる事務所の名称の変更をする場合
六 第十三条第二号ハに規定する定款の変更をした場合(前号イからニまでに掲げる場合に該当する場合に限る。)
七 第十三条第三号に規定する業務の種類又は方法の変更をした場合
八 事務所の位置を変更しようとする場合(第五号、第六号及び次号に掲げる場合に該当する場合並びに次に掲げる場合を除く。)
イ 増改築その他のやむを得ない理由により事務所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
ロ イに規定する位置の変更に係る事務所を変更前の位置に復する場合
八の二 出張所の位置を変更した場合(第六号に掲げる場合に該当する場合及び次に掲げる場合を除く。)
イ 増改築その他のやむを得ない理由により出張所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
ロ イに規定する位置の変更に係る出張所を変更前の位置に復する場合
九 労働金庫代理業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合(委託した労働金庫代理業を再委託することについて許諾を行つた場合を含む。)
九の二 法第五十八条第二項若しくは法第五十八条の二第一項に規定する業務に係る契約の締結の代理若しくは媒介を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合(前号に掲げる場合を除く。)
十 法第五十八条第二項第七号から第十七号まで又は第五十八条の二第一項第五号から第十五号までに規定する業務(金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるものを除く。)の全部若しくは一部のみを行う施設若しくは設備の設置、位置の変更若しくは廃止又は当該施設若しくは設備において行う業務の内容の変更をした場合
十一 第四十六条第一項各号に掲げる事由により他の会社(法第九十一条第一項第二号の規定により子会社とすることについて同号の届出をしなければならないとされているものを除く。)を子会社とした場合
十二 その子会社の議決権を取得し、又は保有した場合
十三 その子会社が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置を変更し、合併し、又は業務の全部を廃止した場合(法第九十一条第一項第三号に掲げる場合を除く。)
十四 金庫又はその子会社が、第四十八条第一項各号に掲げる事由により、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合
十五 金庫又はその子会社が国内の子会社対象会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた場合
十六 金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合
十七 第九十九条又は第百九条各号に掲げる者のいずれかに該当する者(子会社を除く。次号及び第十九号において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなつた場合
十八 その特殊関係者が特殊関係者でなくなつた場合
十九 金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する会社(当該金庫の子会社及び外国の会社を除く。)又は金庫の特殊関係者がその業務の内容を変更することとなつた場合
二十 金庫の事務所の全部又は一部において、第百十一条第三項の規定による業務取扱時間の変更をしようとする場合(同条第一項に規定する業務取扱時間が確保されている場合を除く。)
二十の二 金庫及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、金融庁長官及び厚生労働大臣の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している金庫及び連結子法人等(当該金庫の子法人等であつて連結の範囲に含まれるものをいう。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合
二十の三 前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合
二十一 劣後特約付金銭消費貸借(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第二条第六項に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。以下次号において同じ。)による借入れをしようとする場合
二十二 劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合(期限のないものについて弁済をしようとする場合を含む。)
二十三 金庫、その子会社又は業務の委託先(第六項において「金庫等」という。)において不祥事件(業務の委託先にあつては、当該金庫が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知つた場合
二十四 金庫が銀行法第二十一条第一項又は第二項の規定により作成した書面(銀行法第二十一条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について縦覧を開始した場合
二十五 金庫が法第四十一条第一項の規定により作成する書面を通常総会に提出した場合
2 法第九十一条第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
二 労働金庫代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合
三 銀行法第五十二条の五十一第一項の規定に基づき同項に規定する書面(銀行法第二十一条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について、縦覧を開始した場合
四 労働金庫代理業に関する不祥事件が発生したことを知つた場合
3 金庫又は労働金庫代理業者は、法第九十一条第一項又は第二項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる書面)を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。
一 第一項第九号又は第九号の二に掲げる場合 次に掲げる書面
イ 理由書
ロ 契約を締結した場合には、委託契約書の写し
ハ その他金融庁長官及び厚生労働大臣等が必要と認める事項を記載した書面
二 第一項第二十四号に掲げる場合 同号に規定する書面
三 第一項第二十五号に掲げる場合 法第四十一条第一項に規定する業務報告書及び附属明細書
四 前項第二号に掲げる場合 変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し
4 法第三十二条第六項の規定は、第一項第十四号から第十六号まで及び第十九号に規定する議決権について準用する。
5 次に掲げる届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
一 法第九十一条第一項第五号に規定する届出
二 第一項第六号、第八号の二又は第十号に規定する届出
6 第一項第二十三号及び第二項第四号に規定する不祥事件とは、金庫等の役員若しくは職員又は労働金庫代理業者若しくはその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)若しくはその従業員が次の各号のいずれかに該当する行為を行つたことをいう。
一 金庫の業務又は労働金庫代理業者の労働金庫代理業の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
二 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)に違反する行為
三 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の一件当たりの金額が百万円以上の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。)
四 その他金庫の業務又は労働金庫代理業者の労働金庫代理業の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であつて前各号に掲げる行為に準ずるもの
7 第一項第二十三号及び第二項第四号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を金庫又は労働金庫代理業者が知つた日から三十日以内に行われなければならない。
(認可の効力に係る承認の申請等)
第八十四条 金庫は、法第九十一条の三ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。
2 金融庁長官及び厚生労働大臣等は前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 法の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実施することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
二 合理的な期間内に当該認可を受けた事項を実施することが見込まれること。
三 当該認可の際に審査の基礎となつた事項について当該認可を受けた事項の実施までに重大な変更がないと見込まれること。
(財務大臣への通知)
第八十五条 法第九十六条の三に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・労働省令第八号)第一条第一号から第三号までに掲げる場合に該当するときにする届出とする。
(預金者等に対する情報の提供)
第八十六条 金庫は、銀行法第十二条の二第一項の規定により預金者等(預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。)に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。
一 主要な預金又は定期積金(以下「預金等」という。)の金利の明示
二 取り扱う預金等に係る手数料の明示
三 取り扱う預金等のうち預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるものの明示
四 商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「商品情報」という。)を記載した書面を用いて行う預金者等の求めに応じた説明及びその交付
イ 名称(通称を含む。)
ロ 受入れの対象となる者の範囲
ハ 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
ニ 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
ホ 払戻しの方法
ヘ 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
ト 手数料
チ 付加することのできる特約に関する事項
リ 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
ヌ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1) 指定紛争解決機関(法第八十九条の五第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この号、第百十四条第一項第四号ハ及び第百五十二条の二十四第一項第十八号において同じ。)が存在する場合 当該金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
(2) 指定紛争解決機関が存在しない場合 当該金庫の銀行法第十二条の三第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
ル その他預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
五 次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明
イ 市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの
ロ 法第五十八条第二項第十八号又は法第五十八条の二第一項第十六号に規定する金融等デリバティブ取引
ハ 先物外国為替取引
ニ 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国金融商品市場(同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における同条第二十一項第一号に掲げる取引と類似の取引を除く。)
ホ 金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(次条第一項第二号及び第百五十二条の二十四第一項第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。)
六 変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する情報の適切な提供
2 金庫は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項で定めるところにより、当該預金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該金庫は、当該書面を交付したものとみなす。
3 金庫は、前項の規定により商品情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該預金者等に対し、その用いる第二条各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
4 前項の規定による承諾を得た金庫は、当該預金者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該預金者等に対し、商品情報の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該預金者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(金銭債権等と預金等との誤認防止)
第八十七条 金庫は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
一 法第五十八条第二項第十一号又は法第五十八条の二第一項第九号に規定する金銭債権(国内で発行された譲渡性預金の預金証書をもつて表示されるものを除く。)
二 金融商品取引法第三十三条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券(国債証券等及び前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
三 保険業法第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約
2 金庫は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
一 預金等ではないこと。
二 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。
三 元本の返済が保証されていないこと。
四 契約の主体その他預金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項
3 金庫は、その事務所において、第一項に掲げる商品を取り扱う場合には、特定の窓口において取り扱うとともに、前項第一号から第三号までに掲げる事項を顧客の目につきやすいように当該窓口に掲示しなければならない。
(投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)
第八十八条 金庫は、投資信託委託会社又は資産運用会社が当該金庫の事務所の一部を使用して投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券、投資法人債券又は外国投資証券(以下この条において「受益証券等」という。)を取り扱う場合には、金庫が預金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券等を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。
(金庫と他の者との誤認防止)
第八十九条 金庫は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該金庫と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
(預金の受払事務の委託等)
第九十条 金庫は、現金自動支払機等による預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、当該事務に支障を及ぼすことがないよう現金自動支払機等の管理業務に経験を有するものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める者(資金の貸付け(金庫が受け入れた顧客の預金等又は国債を担保として行う契約を除く。)の業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める業務を主たる業務とする者を除く。)に委託するとともに、顧客に関する情報が漏洩しないための的確な措置及び顧客が当該金庫と当該委託を受けた者その他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
(個人顧客情報の安全管理措置等)
第九十一条 金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(返済能力情報の取扱い)
第九十二条 金庫は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び金庫に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
(特別の非公開情報の取扱い)
第九十三条 金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
第九十四条 金庫は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
二 当該業務の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
三 受託者が行う当該業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
四 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、当該業務に係る顧客の保護に支障が生じること等を防止するための措置
五 金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る顧客の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等必要な措置を講ずるための措置
(内部規則等)
第九十五条 金庫は、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該金庫が講ずる銀行法第十二条の三第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、職員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
(金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第九十五条の二 銀行法第十二条の三第一項第二号に規定する苦情処理措置として内閣府令・厚生労働省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
一 次に掲げるすべての措置を講じること。
イ 金庫業務関連苦情(法第八十九条の五第二項に規定する金庫業務関連苦情をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
ロ 金庫業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための内部規則(当該業務に関する内部における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
ハ 金庫業務関連苦情の申出先を顧客に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの内部規則を公表すること。
二 金融商品取引法第七十七条第一項(同法第七十八条の六及び第七十九条の十二において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第一号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。以下同じ。)が行う苦情の解決により金庫業務関連苦情の処理を図ること。
三 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあつせんにより金庫業務関連苦情の処理を図ること。
四 令第四条の七各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により金庫業務関連苦情の処理を図ること。
五 金庫業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第八十九条の五第一項第一号に規定する法人をいう。次項第五号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により金庫業務関連苦情の処理を図ること。
2 銀行法第十二条の三第一項第二号に規定する紛争解決措置として内閣府令・厚生労働省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
一 金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあつせん(金融商品取引法第七十七条の二第一項(同法第七十八条の七及び第七十九条の十三において準用する場合を含む。)に規定するあつせんをいう。)により金庫業務関連紛争(法第八十九条の五第二項に規定する金庫業務関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
二 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあつせん又は当該機関における仲裁手続により金庫業務関連紛争の解決を図ること。
三 消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあつせん又は同条に規定する合意による解決により金庫業務関連紛争の解決を図ること。
四 令第四条の七各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により金庫業務関連紛争の解決を図ること。
五 金庫業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により金庫業務関連紛争の解決を図ること。
3 前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、金庫は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により金庫業務関連苦情の処理又は金庫業務関連紛争の解決を図つてはならない。
一 法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人
二 銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第八十九条の五第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第四条の七各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
三 その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
イ 禁錮以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ロ 銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第八十九条の五第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第四条の七各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
(同一人に対する信用の供与等)
第九十六条 令第五条第五項第一号に規定する貸出金として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、資金の貸付け又は手形の割引のうち、労働金庫にあつては別紙様式第九号、労働金庫連合会にあつては別紙様式第十号中の貸借対照表(以下この条において「貸借対照表」という。)の貸出金勘定に計上されるものとする。
2 令第五条第五項第二号に規定する債務の保証として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、貸借対照表の債務保証見返勘定に計上されるものとする。
3 令第五条第五項第三号に規定する出資として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定及びその他資産勘定に株式又は出資(外国法人の発行する証券又は証書に表示される権利で株式又は出資の性質を有するものを含む。)として計上されるものとする。
4 令第五条第五項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 貸借対照表の有価証券勘定に社債として計上されるもののうち、その発行の際にその取得の申込みの勧誘が金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募に該当するものであつた社債の保有
二 貸借対照表の有価証券勘定に社債として計上されるもののうち、前号に掲げる社債の保有に該当するもの以外のもの
三 貸借対照表の買入金銭債権勘定に金融商品取引法第二条第一項第十五号に規定する約束手形として計上されるもの
四 デリバティブ取引に係る信用の供与として金融庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に従い算出されるもの
五 貸借対照表のリース投資資産勘定に計上されるもの(法第五十八条第二項第二十二号イに規定するリース物件を使用させるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されない場合にあつては、当該付随費用を含む。)
(銀行法第十三条第一項の規定の適用に関し必要な事項)
第九十七条 銀行法第十三条第一項本文に規定する金庫の同一人に対する信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条から第百一条までにおいて同じ。)の額(第百条第二項において「単体信用供与等総額」という。)は、同一人に係る前条各項の規定により計上又は算出される信用の供与等の額の合計額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。
一 前条第一項に規定する貸出金に係る次に掲げる額の合計額
イ 当該金庫に対する預金又は定期積金に係る債権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
ロ 国債又は地方債を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
ハ 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第三十条第二項に規定する輸出代金保険の保険金請求権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
ニ 貨物の輸入者に対する当該貨物の代金(当該貸物に係る運賃又は保険料を含む。)の決済に係る本邦通貨による貸付金(当該貨物に係る船積書類到着後六月以内に返済期限が到来するものに限る。)の額
ホ 信用保証協会が債務の保証をした貸出金であつて株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金額
二 前条第二項に規定する債務の保証に係る次に掲げる額の合計額
イ 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の業務の代理に付随してされる債務の保証の額
ロ 銀行その他の金融機関が支払人となつている手形の引受け又は裏書きの額
ハ 国税又は地方税の徴収猶予又は延納の担保等についてする保証の額
ニ 輸入取引に伴つてされる保証又は手形の引受けの額
三 前条第三項に規定する株式又は出資が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第二十二項に規定するその他有価証券であつて、貸借対照表計上額が帳簿価額を上回る場合における当該貸借対照表計上額と帳簿価額との差額
四 前条第三項に規定するもののうち労働金庫連合会への出資の額
五 前条第四項第一号に規定する社債に係る信用保証協会の債務の保証相当額(株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金相当額に限る。)
六 前条第四項第一号から第三号までに規定するものに係る次に掲げる額の合計額
イ 当該金庫に対する預金又は定期積金に係る債権を担保とするもののうち当該担保の額
ロ 国債又は地方債を担保とするもののうち当該担保の額
七 前各号に掲げる額に準ずるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が定める額
2 銀行法第十三条第一項本文に規定する自己資本の額は、銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
3 金庫は、何らの名義によつてするかを問わず、銀行法第十三条第一項本文の規定による禁止を免れる取引又は行為をしてはならない。
(信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第九十八条 令第五条第八項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める国民経済上特に緊要な事業は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第一号に規定する一般電気事業とする。
2 令第五条第八項第六号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
一 当該金庫が預金保険法第六十一条第一項の認定又は同法第六十二条第一項のあつせんを受け、同法第五十九条第二項に規定する合併等を行うこと。
二 当該金庫の出資の総額の減少により一時的に自己資本の額が減少すること(出資の総額の増加等により信用供与等限度額(銀行法第十三条第一項本文に規定する信用供与等限度額をいう。以下同じ。)を超えることとなる状態が速やかに解消される場合に限る。)。
三 その他前二号に準ずるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が適当と認めること。
3 金庫は、銀行法第十三条第一項ただし書の規定による同一人に対する信用の供与等の額が同項本文に規定する信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。
一 理由書
二 信用の供与等を受ける者の資金計画を記載した書面
三 その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面
(当該金庫と特殊の関係のある者)
第九十九条 銀行法第十三条第二項前段に規定する当該金庫と内閣府令・厚生労働省令で定める特殊の関係のある者は、当該金庫の子法人等及び関連法人等とする。
(銀行法第十三条第二項の規定の適用に関し必要な事項)
第百条 銀行法第十三条第二項前段に規定する当該金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。
2 前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次の各号に掲げる額の合計額をいう。
一 当該金庫について第九十七条第一項の規定により計算した単体信用供与等総額
二 当該金庫の子法人等及び関連法人等のそれぞれについて第九十七条第一項の規定の例により計算した信用の供与等の総額
3 第一項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等(銀行法第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)のする資金の貸付けの額のうち当該金庫又は他の子会社等が保証している額その他金融庁長官及び厚生労働大臣が定める額をいう。
4 銀行法第十三条第二項前段に規定する自己資本の純合計額は、銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
5 金庫は、何らの名義によつてするかを問わず、銀行法第十三条第二項前段の規定による禁止を免れる取引又は行為をしてはならない。