第五十一条―第七十五条
(専門子会社の業務)
第五十一条 法第五十八条の五第一項第一号の二に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める業務は、次に掲げるものとする。
一 第四十五条第四項各号に掲げる業務であつて、金融庁長官及び厚生労働大臣が定める基準により主として労働金庫連合会、その子会社又は同条第一項各号に掲げる者の営む業務のために営むもの
二 第四十五条第五項各号に掲げる業務。ただし、同項第十九号から第二十三号までに掲げる業務については証券子会社等(法第五十八条の五第二項第六号に規定する証券子会社等をいう。)を有する場合に限り、第四十五条第五項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務については保険子会社等(法第五十八条の五第二項第七号に規定する保険子会社等をいう。次項第三号及び第三項第五号において同じ。)を有する場合に限り、第四十五条第五項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務については信託子会社等を有する場合に限る。
2 法第五十八条の五第一項第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第一号から第十号まで及び第十三号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務(同項第一号に掲げる業務にあつては、第四十二条第六項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法第二条第二十一項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第三十五条第二項第二号に掲げる業務にあつては、第四十二条第六項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法第二条第八項第七号及び第十一号から第十七号までに掲げる行為並びに金融商品取引法施行令第一条の十二に規定する行為を行う業務
二 第四十五条第四項各号(第二十三号を除く。)に掲げる業務であつて、金融庁長官及び厚生労働大臣が定める基準により主として金庫(労働金庫連合会にあつては、法第五十八条の五第一項第六号に規定する子会社を含む。)又は第四十五条第一項各号に掲げる者の営む業務のために営むもの
三 第四十五条第五項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)。ただし、同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務については保険子会社等を有する場合に限り、同項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務については信託子会社等を有する場合に限る。
3 法第五十八条の五第一項第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第十号及び第十三号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務のほか、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法第二条第八項第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる行為並びに金融商品取引法施行令第一条の十二に規定する行為を行う業務
二 累積投資契約(金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約をいう。)の締結の媒介
三 金融商品取引法第三十五条第一項第一号に規定する有価証券の貸借の媒介
四 前項第二号に掲げる業務
五 第四十五条第五項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)。ただし、同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務については保険子会社等を有する場合に限り、同項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務については信託子会社等を有する場合に限る。
(証券関連専門業務等)
第五十二条 法第五十八条の五第二項第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 第四十五条第五項第十九号から第二十三号までに掲げる業務
二 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が定める業務
三 第四十五条第五項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
2 法第五十八条の五第二項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 第四十五条第五項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務
二 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が定める業務
三 第四十五条第五項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
3 法第五十八条の五第二項第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 第四十五条第五項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務
二 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が定める業務
三 第四十五条第五項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
4 法第五十八条の五第二項第六号ハに規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、当該労働金庫連合会の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第一項第八号に規定する持株会社とする。
5 法第五十八条の五第二項第七号ハに規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、当該労働金庫連合会の子会社である保険会社又は少額短期保険業者が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第一項第八号に規定する持株会社とする。
6 法第五十八条の五第二項第八号ニに規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、当該労働金庫連合会の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第一項第八号に規定する持株会社とする。
7 第四十三条第十一項の規定は、前三項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。
(子会社対象会社のうち認可対象会社から除かれるもの)
第五十三条 法第五十八条の五第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務を専ら営む会社とする。
一 第四十五条第五項第一号から第十八号の五までに掲げる業務
二 第四十五条第五項第三十八号に掲げる業務(前条第一項第二号、第二項第二号及び第三項第二号に掲げる業務を除く。)
三 第四十五条第五項第三十九号に掲げる業務(前条第一項第三号、第二項第三号及び第三項第三号に掲げる業務を除く。)
(子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)
第五十四条 法第五十八条の三第七項(法第五十八条の五第五項において準用する場合を含む。)の規定による総会への報告は、法第五十八条の三第三項又は法第五十八条の五第三項の認可を受けて議決権を保有している認可対象会社の最終の事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面を示して行わなければならない。
(会計帳簿等)
第五十五条 法第五十九条の二第二項の規定により金庫が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この条から第五十九条の二までに定めるところによる。
2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3 法第五十九条の二第三項の規定により作成すべき貸借対照表は、金庫の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
(資産の評価)
第五十六条 資産については、この命令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
2 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
3 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
一 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価
二 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額
4 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
5 債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
6 次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
一 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
二 市場価格のある資産(子法人等及び関連法人等(令第五条の二第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)の株式並びに満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもつて保有する債券(満期まで所有する意図をもつて取得したものに限る。)をいう。)を除く。)
三 前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
(負債の評価)
第五十七条 負債については、この命令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
2 次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
一 退職給付引当金(職員が退職した後に当該職員に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)のほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金(会員に対して役務を提供する場合において計上すべき引当金を含む。)
二 前号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
(評価・換算差額等)
第五十八条 次に掲げるものその他資産、負債又は出資及び剰余金以外のものであつても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。
一 資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この条において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの並びに次号及び第三号に掲げる評価差額を除く。)
二 ヘッジ会計(ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。)を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額
三 土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第七条第二項に規定する再評価差額金(第六十条において「再評価差額金」という。)
(組織再編行為の際の資産及び負債の評価)
第五十九条 吸収合併存続金庫(法第六十二条の三に規定する吸収合併存続金庫をいう。以下同じ。)は、吸収合併対象財産(吸収合併(同条に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)により、吸収合併存続金庫が承継する財産をいう。以下同じ。)の全部の取得原価を吸収合併対価(吸収合併に際して吸収合併存続金庫が吸収合併消滅金庫(同条に規定する吸収合併消滅金庫をいう。以下同じ。)の会員に交付する財産をいう。)の時価その他当該吸収合併対象財産の時価を適切に算定する方法をもつて測定することとすべき場合を除き、吸収合併対象財産には、当該吸収合併に係る吸収合併消滅金庫における当該吸収合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。
2 前項の規定は、新設合併(法第六十二条の四に規定する新設合併をいう。以下同じ。)の場合について準用する。
(のれん)
第五十九条の二 金庫は、吸収合併、新設合併又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
(合併の場合の再評価差額金の承継)
第六十条 再評価差額金を貸借対照表に計上している金庫が吸収合併又は新設合併(以下この条において「合併」と総称する。)により消滅した場合には、当該合併に係る吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫(法第六十二条の四に規定する新設合併設立金庫をいう。以下同じ。)(以下この条において「合併金庫」と総称する。)は、当該合併直前における当該合併に係る吸収合併消滅金庫又は新設合併消滅金庫(法第六十二条の四に規定する新設合併消滅金庫をいう。以下同じ。)の再評価差額金の額に相当する金額を再評価差額金として貸借対照表に計上し、又は当該合併金庫の再評価差額金に組み入れなければならない。
(剰余金の配当における控除額)
第六十一条 法第六十一条第一項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める額は、次に掲げる額とする。
一 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、成立の日。以下この条において同じ。)における貸借対照表の資産の部に繰延資産として計上した額が法第六十一条第一項第二号及び第三号に規定する額の合計額を超えるときは、その超過額
二 最終事業年度の末日における貸借対照表のその他有価証券評価差額金の項目に計上した額(零以上である場合に限る。)
三 最終事業年度の末日における貸借対照表の土地再評価差額金の項目に計上した額(零以上である場合に限る。)
(事業の譲渡の認可の申請等)
第六十二条 金庫は、法第六十二条第六項の規定による事業の一部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 総会の議事録
三 事業の譲渡の契約の内容を記載した書面
四 銀行法第三十五条第一項の規定による公告及び催告(銀行法第三十五条第三項において準用する同法第三十四条第三項の規定により公告を官報のほか法第九十一条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の一部の譲渡をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
五 当該事業の一部の譲渡を行つた後における金庫が子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。第六十九条第一項第十号及び第八十三条第一項第二十号の二において同じ。)を有する場合には、当該金庫及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
六 当該事業の譲渡により当該金庫の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面
七 その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面
2 金庫が、法第六十二条第六項の規定による事業の全部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に前項各号(第七号を除く。)に掲げる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 総代会を設けている金庫にあつては、法第五十五条第六項の規定による通知の状況を記載した書面
二 法第五十五条の二第一項の規定に基づく総会の招集があつた場合には、当該総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録
三 銀行法第三十四条第一項の規定による公告及び催告(銀行法第三十四条第三項の規定により公告を官報のほか法第九十一条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の全部の譲渡をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
四 その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面
3 金融庁長官及び厚生労働大臣は、前二項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 事業の譲渡が、当該事業の譲渡を行う金庫の地区における会員その他の顧客の利便に照らし、適当なものであること。
二 事業を譲り受ける金融機関が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
(事業の譲受けの認可の申請等)
第六十三条 金庫は、法第六十二条第六項の規定による事業の譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
三 事業の譲受けの契約の内容を記載した書面
四 銀行法第三十四条第一項の規定による公告及び催告(銀行法第三十四条第三項の規定により公告を官報のほか法第九十一条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の譲受けをしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
五 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十六条第二項の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面
六 当該事業の譲受けにより子会社対象会社(当該金庫が労働金庫である場合にあつては法第五十八条の三第一項に規定する子会社対象会社、当該金庫が労働金庫連合会である場合にあつては法第五十八条の五第一項に規定する子会社対象会社をいう。以下同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第四十七条第一項第四号に掲げる書面
七 当該事業の譲受けにより金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
八 その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面
2 金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 事業の譲受けが、当該事業の譲渡を行う金融機関が業務を行つている地域における顧客の利便に照らし、適当なものであること。
二 事業を譲り受ける金庫が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
(吸収合併消滅金庫の事前開示事項)
第六十四条 法第六十二条の五第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第六十二条の三第三号及び第四号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
二 吸収合併存続金庫の定款の定め
三 吸収合併存続金庫についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る計算書類等(各事業年度に係る計算書類及び業務報告(法第四十一条第三項又は第四十一条の二第三項の規定の適用がある場合にあつては、監査報告又は会計監査報告を含む。)をいう。以下同じ。)(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続金庫の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第六十二条の五第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「吸収合併契約備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
四 吸収合併消滅金庫(清算金庫(法第六十七条において準用する会社法第四百七十六条に規定する清算金庫をいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 最終事業年度がないときは、吸収合併消滅金庫の成立の日における貸借対照表
五 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続金庫の債務(法第六十二条の五第四項において準用する法第五十七条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
六 吸収合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(吸収合併存続金庫の事前開示事項)
第六十五条 法第六十二条の六第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第六十二条の三第三号及び第四号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
二 吸収合併消滅金庫(清算金庫を除く。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅金庫の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第六十二条の六第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「吸収合併契約備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
三 吸収合併消滅金庫(清算金庫に限る。)が法第六十七条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表
四 吸収合併存続金庫についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 最終事業年度がないときは、吸収合併存続金庫の成立の日における貸借対照表
五 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続金庫の債務(法第六十二条の六第六項において準用する法第五十七条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
六 吸収合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(吸収合併存続金庫の事後開示事項)
第六十六条 法第六十二条の六第七項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 吸収合併が効力を生じた日
二 吸収合併消滅金庫における法第六十二条の五第四項において準用する法第五十七条の規定による手続の経過
三 吸収合併存続金庫における法第六十二条の六第六項において準用する法第五十七条の規定による手続の経過
四 吸収合併により吸収合併存続金庫が吸収合併消滅金庫から承継した重要な権利義務に関する事項
五 法第六十二条の五第一項の規定により吸収合併消滅金庫が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
六 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
(新設合併消滅金庫の事前開示事項)
第六十七条 法第六十二条の七第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第六十二条の四第五号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
二 他の新設合併消滅金庫(清算金庫を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅金庫の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときはその内容(法第六十二条の七第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「新設合併契約備置開始日」という。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
三 他の新設合併消滅金庫(清算金庫に限る。)が法第六十七条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表
四 当該新設合併消滅金庫(清算金庫を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、当該新設合併消滅金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 最終事業年度がないときは、当該新設合併消滅金庫の成立の日における貸借対照表
五 新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立金庫の債務(他の新設合併消滅金庫から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
六 新設合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(新設合併設立金庫の事後開示事項)
第六十八条 法第六十三条第六項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 新設合併が効力を生じた日
二 法第六十二条の七第四項において準用する法第五十七条の規定による手続の経過
三 新設合併により新設合併設立金庫が新設合併消滅金庫から承継した重要な権利義務に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
2 法第六十三条第七項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、法第六十二条の七第一項の規定により新設合併消滅金庫が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。
(合併の認可の申請等)
第六十九条 金庫は、法第六十四条第四項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
三 合併契約の内容を記載した書面
四 最終事業年度に係る貸借対照表、損益計算書、剰余金処分計算書又は損失処理計算書(最終事業年度がない場合にあつては、金庫の成立の日の貸借対照表)及び最近の日計表
五 法第六十二条の五第四項、第六十二条の六第六項又は第六十二条の七第四項において準用する法第五十七条第二項の規定による公告及び催告(法第六十二条の五第四項、第六十二条の六第六項又は第六十二条の七第四項において準用する法第五十七条第三項の規定により公告を官報のほか法第九十一条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
六 総代会を設けている金庫にあつては、法第五十五条第六項の規定による通知の状況を記載した書面
七 法第五十五条の二第一項の規定に基づく総会の招集があつた場合には、当該総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録
八 吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫の定款、業務方法書、事業計画書、会員数並びに出資の総口数及び総額を記載した書面、役員の履歴書並びに事務所の位置及び当該金庫を所属労働金庫(法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫をいう。以下同じ。)とする労働金庫代理業者(同項に規定する労働金庫代理業者をいう。以下同じ。)の当該金庫のために労働金庫代理業(同条第二項に規定する労働金庫代理業をいう。以下同じ。)の業務を行う営業所又は事務所の設置の状況を記載した書面並びに合併後における収支及び単体自己資本比率(銀行法第十四条の二第一号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。第百十四条第一項第三号において同じ。)の見込みを記載した書面
九 吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫が当該合併により子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第四十七条第一項第四号に掲げる書面
十 吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫が子会社等を有する場合には、当該金庫及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
十一 吸収合併存続金庫若しくは新設合併設立金庫又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
十二 その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面
2 金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 合併が、当該合併を行う金庫の地区における会員その他の顧客の利便に照らし、適当なものであること。
二 吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
(清算金庫の業務の適正を確保するための体制)
第七十条 法第六十七条において準用する法第三十八条第五項第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
一 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
二 損失の危険に関する規程その他の体制
三 職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
四 監事が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該職員に関する体制
五 前号の職員の清算人からの独立性に関する事項
六 清算人及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
七 その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(清算人会の議事録)
第七十一条 法第六十七条において準用する法第四十条第一項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3 清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 清算人会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人又は監事が清算人会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
二 清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ 法第六十七条において準用する法第三十九条第四項において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による清算人の請求を受けて招集されたもの
ロ 法第六十七条において準用する法第三十九条第四項において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により清算人が招集したもの
ハ 法第六十八条において準用する会社法第三百八十三条第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
ニ 法第六十八条において準用する会社法第三百八十三条第三項の規定により監事が招集したもの
三 清算人会の議事の経過の要領及びその結果
四 決議を要する事項について特別の利害関係を有する清算人があるときは、その氏名
五 次に掲げる規定により清算人会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第六十八条において準用する法第三十七条の三第三項
ロ 法第六十八条において準用する会社法第三百八十三条第一項
六 清算人会に出席した監事の氏名
七 清算人会の議長が存するときは、議長の氏名
4 法第六十七条において準用する法第三十九条第三項の規定により清算人会の決議があつたものとみなされた場合には、清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。
一 清算人会の決議があつたものとみなされた事項の内容
二 前号の事項の提案をした清算人の氏名
三 清算人会の決議があつたものとみなされた日
四 議事録の作成に係る職務を行つた清算人の氏名
(清算金庫の総会における清算人の説明義務)
第七十二条 法第六十七条において準用する法第五十三条の二に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 会員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 当該会員が総会の日より相当の期間前に当該事項を清算金庫に対して通知した場合
ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
二 会員が説明を求めた事項について説明をすることにより清算金庫その他の者(当該会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
三 会員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
四 前三号に掲げる場合のほか、会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
(清算金庫の総会の議事録)
第七十三条 法第六十七条において準用する法第五十三条の五第一項の規定による清算金庫の総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人、監事又は会員が総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
二 総会の議事の経過の要領及びその結果
三 法第六十八条において準用する会社法第三百八十四条により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の概要
四 総会に出席した清算人又は監事の氏名
五 総会の議長が存するときは、議長の氏名
六 議事録の作成に係る職務を行つた清算人の氏名
(清算金庫の財産目録)
第七十四条 法第六十七条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第六十七条において準用する会社法第四百七十五条第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算金庫の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3 第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一 資産
二 負債
三 正味資産
(清算開始時の貸借対照表)
第七十五条 法第六十七条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3 第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一 資産
二 負債
三 純資産
4 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。