第二十六条―第五十条
(計算関係書類の監事監査報告の通知期限等)
第二十六条 特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての監査報告の内容を通知しなければならない。
一 当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
二 当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
三 特定理事及び特定監事が合意により定めた日があるときは、その日
2 計算関係書類については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受たものとみなす。
4 第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
二 前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行つた理事
5 第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めた場合 当該通知をすべき監事として定められた監事
二 前号に掲げる場合以外の場合 すべての監事
(特定金庫における計算関係書類の監査)
第二十七条 特定金庫の計算関係書類を作成した理事は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監事に対しても計算関係書類を提供しなければならない。
2 会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
一 会計監査人の監査の方法及びその内容
二 計算関係書類が当該特定金庫の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、その意見(当該意見が次のイからハまでに掲げる意見である場合にあつては、それぞれ当該イからハまでに定める事項)
イ 無限定適正意見 監査の対象となつた計算関係書類が一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨
ロ 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となつた計算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨並びに除外事項
ハ 不適正意見 監査の対象となつた計算関係書類が不適正である旨及びその理由
三 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
四 追記情報
五 会計監査報告を作成した日
3 前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
一 継続企業の前提(当該金庫が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提をいう。第百十四条第一項第七号において同じ。)に関する注記に係る事項
二 会計方針の変更
三 重要な偶発事象
四 重要な後発事象
4 特定金庫の監事は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあつては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(次条第三項に規定する場合にあつては、会計監査報告を受領していない旨)
三 重要な後発事象(会計監査報告の内容となつているものを除く。)
四 会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項
五 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
六 監査報告を作成した日
(会計監査報告の通知期限等)
第二十八条 会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監事及び特定理事に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。
一 当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
二 当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
三 特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
2 計算関係書類については、特定監事及び特定理事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
3 前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
4 第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(第三十条において同じ。)。
一 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
二 前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行つた理事
5 第一項及び第二項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする(次条及び第三十条において同じ。)。
一 第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監事を定めた場合 当該通知を受ける監事として定められた監事
二 前号に掲げる場合以外の場合 すべての監事
(会計監査人の職務の遂行に関する事項)
第二十九条 会計監査人は、前条第一項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあつては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、すべての監事が既に当該事項を知つている場合は、この限りでない。
一 独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
二 監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
三 会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項
(特定金庫の監事監査報告の通知期限)
第三十条 特定金庫の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、各事業年度に係る計算関係書類についての監査報告の内容を通知しなければならない。
一 会計監査報告を受領した日(第二十八条第三項に規定する場合にあつては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日)から一週間を経過した日
二 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
2 計算関係書類については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。
(業務報告等の会員への提供)
第三十一条 法第四十一条第五項又は第四十一条の二第五項の規定により会員に対して行う提供業務報告(次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
一 業務報告
二 業務報告に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告(各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告)
三 第二十三条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨を記載又は記録した書面又は電磁的記録
2 通常総会の招集通知(法第四十九条第一項の規定による通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供業務報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
一 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供業務報告が書面をもつて作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ 提供業務報告が電磁的記録をもつて作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
二 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供業務報告が書面をもつて作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ 提供業務報告が電磁的記録をもつて作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3 理事は、業務報告の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
(計算書類等の会員への提供)
第三十二条 次の各号に掲げる規定により会員に対して行う提供計算書類(次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
一 法第四十一条第五項 次に掲げるもの
イ 計算書類
ロ 計算書類に係る監事の監査報告(各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告)
ハ 第二十六条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
二 法第四十一条の二第五項 次に掲げるもの
イ 計算書類
ロ 計算書類に係る会計監査報告
ハ 第二十八条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
ニ 第三十条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
ホ 計算書類に係る監事の監査報告(各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告)
2 通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合にあつては、提供計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
一 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供計算書類が書面をもつて作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ 提供計算書類が電磁的記録をもつて作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
二 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供計算書類が書面をもつて作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ 提供計算書類が電磁的記録をもつて作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3 提供計算書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は剰余金処分計算書若しくは損失処理計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、提供計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなつているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
4 提供計算書類に表示すべき事項(注記に係るものに限る。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月を経過する日までの間、継続して電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置(第一条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。次項において同じ。)を使用する方法によつて行われるものに限る。)をとる場合における第二項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により会員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
5 前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを会員に対して通知しなければならない。
6 理事は、計算書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
(計算書類の承認の特則に関する要件)
第三十三条 法第四十一条の二第九項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
一 法第四十一条の二第九項に規定する計算関係書類についての会計監査報告の内容に第二十七条第二項第二号イに定める事項が含まれていること。
二 前号の会計監査報告に係る監事の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
三 法第四十一条の二第九項に規定する計算関係書類が第三十条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。
(報酬等の額の算定方法)
第三十四条 法第四十二条第四項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 理事、監事又は会計監査人(第百五十二条の二の二第三項及び第百五十二条の二の十を除き、以下「役員等」という。)がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該金庫の参事その他の職員を兼ねている場合における当該参事その他の職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として金庫から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第四十二条第四項の総会の決議の日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあつては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
二 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ 次に掲げる額の合計額
(1) 当該役員等が当該金庫から受けた退職慰労金の額
(2) 当該役員等が当該金庫の参事その他の職員を兼ねていた場合における当該参事その他の職員としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
(3) (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
ロ 当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数)
(1) 代表理事 六
(2) 代表理事以外の理事(会員外理事(法第四十二条第四項第二号に規定する会員外理事をいう。(3)において同じ。)を除く。) 四
(3) 会員外理事、監事又は会計監査人 二
2 法第四十二条第四項第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める業務を執行する理事は、次に掲げるものとする。
一 代表理事
二 代表理事以外の理事であつて、理事会の決議によつて金庫の業務を執行する理事として選定されたもの
三 当該金庫の業務を執行した前二号以外の理事
3 法第四十二条第四項第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める業務を執行する取締役は、次に掲げるものとする。
一 代表取締役
二 代表取締役以外の取締役であつて、取締役会の決議によつて金庫の子法人等の業務を執行する取締役として選定されたもの
三 当該子法人等の業務を執行した前二号以外の取締役
4 法第四十二条第七項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
一 退職慰労金
二 当該役員等が当該金庫の参事その他の職員を兼ねていたときは、当該参事その他の職員としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
三 前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
(責任追及の訴えの提起の請求方法)
第三十五条 法第四十二条の四において準用する会社法第八百四十七条第一項の内閣府令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一 被告となるべき者
二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
(訴えを提起しない理由の通知方法)
第三十六条 法第四十二条の四において準用する会社法第八百四十七条第四項の内閣府令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一 金庫が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
二 役員等の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
三 役員等に責任又は義務があると判断した場合において、役員等の責任追及の訴えを提起しないときは、その理由
(会員による総会招集の認可の申請)
第三十七条 会員は、法第四十八条の規定による総会招集の認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。
(招集の決定事項)
第三十八条 法第四十九条第一項第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第四十九条第一項第一号に規定する総会が通常総会である場合において、同号の日が前事業年度に係る通常総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由
二 法第四十九条第一項第一号に規定する総会の場所が過去に開催した総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
イ 当該場所が定款で定められたものである場合
ロ 当該場所で開催することについて総会に出席しない会員全員の同意がある場合
三 次に掲げる事項が総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあつては、その旨)
イ 役員等の選任
ロ 役員等の報酬等(法第三十七条の四において準用する会社法第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。)
ハ 定款の変更
ニ 事業の譲渡又は譲受け
ホ 合併
(総会における理事等の説明義務)
第三十九条 法第五十三条の二に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 会員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 当該会員が総会の日より相当の期間前に当該事項を金庫に対して通知した場合
ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
二 会員が説明を求めた事項について説明をすることにより金庫その他の者(当該会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
三 会員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
四 前三号に掲げる場合のほか、会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
(総会の議事録)
第四十条 法第五十三条の五第一項の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事、会計監査人又は会員が総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
二 総会の議事の経過の要領及びその結果
三 次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第三十七条の五及び第四十一条の三において準用する会社法第三百四十五条第一項
ロ 法第三十七条の五及び第四十一条の三において準用する会社法第三百四十五条第二項
ハ 法第三十七条の五において準用する会社法第三百八十四条
ニ 法第三十七条の五において準用する会社法第三百八十七条第三項
ホ 法第四十一条の二第十項
へ 法第四十一条の三において準用する会社法第三百九十八条第二項
四 総会に出席した理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称
五 総会の議長が存するときは、議長の氏名
六 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名
(出資一口の金額の減少等の場合に催告を要しない債権者)
第四十一条 令第二条に規定する債権者で内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。
(労働金庫の付随業務)
第四十二条 法第五十八条第二項第七号に規定する債務の保証又は手形の引受けで内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 会員のためにする債務の保証又は手形の引受け
二 法第五十八条第二項第三号に規定する間接構成員(以下この条において「間接構成員」という。)及び日本勤労者住宅協会のためにする債務の保証又は手形の引受け
三 法第十三条第一項に規定する個人会員(以下この条において「個人会員」という。)又は間接構成員であつた者のためにする債務の保証又は手形の引受け(個人会員又は間接構成員であつた間に締結した契約に基づくものに限る。)
四 法第五十八条第二項第十三号に掲げる業務に付随して行う債務の保証(金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるものに限る。)
五 国税の徴収猶予若しくは延納の担保又は国若しくは政府関係機関との取引上の担保として行う債務の保証
六 外国為替取引に伴つて行う債務の保証又は手形の引受け
七 当該労働金庫に対する預金又は定期積金の債権を担保とする債務の保証又は手形の引受け(前各号のいずれかに該当するものを除く。)
2 法第五十八条第二項第九号に規定する有価証券の貸付けで内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 会員に対する有価証券の貸付け
二 間接構成員及び日本勤労者住宅協会に対する有価証券の貸付け
三 個人会員又は間接構成員であつた者に対する有価証券の貸付け(個人会員又は間接構成員であつた間に締結した契約に基づくものに限る。)
四 その他金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める有価証券の貸付け
3 法第五十八条第二項第十一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。
一 譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。次条第三項第一号及び第八十七条第一項第一号において同じ。)の預金証書
二 コマーシャル・ペーパー
三 住宅抵当証書
四 貸付債権信託の受益権証書
四の二 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券
五 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第六項に規定する商品投資受益権の受益権証書
六 外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業(銀行法第二条第二項に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
イ 差金の授受によつて決済される取引
ロ 商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、次に掲げる要件のすべてを満たすもの
(1) 当該売買取引に係る商品を決済の終了後に保有することとならないこと。
(2) 当該売買取引に係る商品の保管又は運搬に伴い発生しうる危険を負担しないこと。
七 法第五十八条第二項第十六号の二又は第十八号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書
4 法第五十八条第二項第十一号の二に規定する有価証券として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十七第一項第二号又は同条第三項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、金融商品取引法第二条第一項第四号又は第五号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であつて、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第四十条第一号に規定する譲渡資産が、指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
5 法第五十八条第二項第十六号の二及び第十七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引(同法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)とする。
6 法第五十八条第二項第十八号に規定する類似する取引であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 商品デリバティブ取引(当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)をいう。)
イ 差金の授受によつて決済される取引
ロ 商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、次に掲げる要件のすべてを満たすもの
(1) 当該売買取引に係る商品を決済の終了後に保有することとならないこと。
(2) 当該売買取引に係る商品の保管又は運搬に伴い発生しうる危険を負担しないこと。
二 当事者が数量を定めた算定割当量について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)
イ 差金の授受によつて決済される取引
ロ 算定割当量及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買取引に係る算定割当量を決済の終了後に保有することとならないもの
三 当事者の一方の意思表示により当事者間において前二号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
7 法第五十八条第二項第十八号に規定する労働金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。
8 法第五十八条第二項第十九号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、上場商品構成物品等(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第十五条第一項第一号に規定する上場商品構成物品等をいう。第四十三条第七項において同じ。)について商品市場(同法第二条第九項に規定する商品市場をいう。第四十三条第七項において同じ。)における相場を利用して行う同法第二条第十四項第一号から第三号まで及び第四号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
9 法第五十八条第二項第二十二号に規定する会員に準ずる者として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、間接構成員とする。
10 法第五十八条第二項第二十二号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項及び次条第九項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであつて、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
11 法第五十八条第二項第二十二号ロに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。
(算定割当量の取得等)
第四十二条の二 法第五十八条第七項第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。
(労働金庫連合会の付随業務)
第四十三条 法第五十八条の二第一項第五号に規定する債務の保証又は手形の引受けで内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 会員のためにする債務の保証又は手形の引受け
二 日本勤労者住宅協会のためにする債務の保証又は手形の引受け
三 法第五十八条の二第一項第十一号に掲げる業務に付随して行う債務の保証(金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるものに限る。)
四 外国為替取引に伴つて行う債務の保証又は手形の引受け
五 当該労働金庫連合会がその総株主等の議決権(法第三十二条第五項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社のためにする債務の保証又は手形の引受け
六 当該労働金庫連合会の会員たる労働金庫の会員のためにする債務の保証又は手形の引受け
2 法第五十八条の二第一項第七号に規定する有価証券の貸付けで内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 会員に対する有価証券の貸付け
二 日本勤労者住宅協会に対する有価証券の貸付け
三 その他金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める有価証券の貸付け
3 法第五十八条の二第一項第九号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。
一 譲渡性預金の預金証書
二 コマーシャル・ペーパー
三 住宅抵当証書
四 貸付債権信託の受益権証書
四の二 抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券
五 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第六項に規定する商品投資受益権の受益権証書
六 外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
七 法第五十八条の二第一項第十四号の二又は第十六号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書
4 法第五十八条の二第一項第十四号の二及び第十五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、前条第五項に掲げるものとする。
5 法第五十八条の二第一項第十六号に規定する類似する取引であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、前条第六項各号に掲げるものとする。
6 法第五十八条の二第一項第十六号に規定する労働金庫連合会の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、前条第六項各号に掲げるものとする。
7 法第五十八条の二第一項第十七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、上場商品構成物品等について商品市場における相場を利用して行う商品先物取引法第二条第十四項第一号から第三号まで及び第四号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
8 法第五十八条の二第一項第二十号に規定する会員に準ずる者として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、当該労働金庫連合会の会員たる労働金庫の会員とする。
9 法第五十八条の二第一項第二十号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであつて、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
10 法第五十八条の二第一項第二十号ロに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。
11 第一項第五号の場合において、労働金庫連合会が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
(算定割当量の取得等)
第四十三条の二 法第五十八条の二第三項第七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、第四十二条の二に規定する業務とする。
(労働金庫連合会の会員外貸付け等の認可の申請等)
第四十四条 労働金庫連合会は、法第五十八条の二第二項の規定による会員以外のもの(国、地方公共団体その他営利を目的としない法人を除く。)の預金の受入れ又は会員以外のものに対する資金の貸付け(手形の割引を含む。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面
2 金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 労働金庫連合会の業務の運営のため必要であると認められること。
二 会員との取引を妨げるおそれがないこと。
(金庫の子会社の範囲等)
第四十五条 法第五十八条の三第一項第一号及び第八項に規定する労働金庫その他これに類する者として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの並びに法第五十八条の五第一項第六号及び第六項に規定する労働金庫連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 当該金庫の金庫集団(当該金庫及びその子会社の集団(労働金庫連合会にあつては、当該労働金庫連合会の特定子銀行(当該労働金庫連合会の子会社のうち、法第五十八条の五第一項第一号及び第一号の二に掲げる会社をいう。次項において同じ。)及び当該労働金庫連合会の特定子銀行以外の子会社の集団を含む。)をいう。次項において同じ。)
二 当該金庫又は当該金庫の金庫集団及び次に掲げる者
イ 労働金庫等
ロ 労働金庫等集団
ハ 銀行等持株会社集団
2 前項第二号に規定する「労働金庫等」、「労働金庫等集団」及び「銀行等持株会社集団」とは、それぞれ次に定めるところによる。
一 労働金庫等 次に掲げる者
イ 金庫(労働金庫連合会にあつては、当該労働金庫連合会の特定子銀行を含む。)
ロ 銀行(当該銀行の子会社又は当該銀行を子会社とする持株会社(法第五十八条の三第一項第三号に規定する持株会社をいう。第三項において同じ。)の子会社(銀行業を営む外国の会社に限る。)を含む。)
ハ 信用金庫又は信用協同組合(これらの法人をもつて組織する連合会及び当該連合会の子会社のうち、銀行又は銀行業を営む外国の会社を含む。)
ニ 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。以下同じ。)、農業協同組合連合会(同法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。以下同じ。)、漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。以下同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。以下同じ。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。以下同じ。)又は水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。以下同じ。)(農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会にあつては、当該農業協同組合連合会、当該漁業協同組合連合会又は当該水産加工業協同組合連合会の子会社(銀行に限る。)を含む。)
ホ 農林中央金庫(農林中央金庫の子会社(銀行又は銀行業を営む外国の会社に限る。)を含む。)
ヘ 株式会社商工組合中央金庫
二 労働金庫等集団 前号に規定する労働金庫等及びその子会社の集団又は当該労働金庫等の子銀行(当該労働金庫等の子会社のうち、銀行又は銀行業を営む外国の会社をいう。以下この号において同じ。)及び当該労働金庫等の子銀行以外の子会社の集団
三 銀行等持株会社集団 銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十七条の二第四項第三号に規定する銀行持株会社集団又は同条第五項第三号に規定する長期信用銀行持株会社集団
3 銀行法第二条第八項の規定は、前項第一号及び第二号の場合において銀行の子会社又は銀行を子会社とする持株会社の子会社及び労働金庫等の子会社について準用する。
4 法第五十八条の三第一項第一号イ又は第五十八条の五第二項第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるもの(労働金庫にあつては、第二十三号及び同号に掲げる業務に準ずるものとして第二十五号に基づき定められた業務並びに附帯する業務を除く。)とする。
一 他の事業者のための不動産(原則として、自らを子会社とする金庫又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
二 他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
三 他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
四 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
五 他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
六 他の事業者のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
七 他の事業者の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務(第十号に該当するものを除く。)
八 他の事業者の現金自動支払機その他の金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める機械(第九十条及び第百十二条第二項第二号において「現金自動支払機等」という。)の保守、点検その他の管理を行う業務
九 他の事業者の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
十 他の事業者の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となつている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
十の二 他の事業者が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者のために当該債権の担保の目的となつている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務
十一 他の事業者の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
十二 他の事業者の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
十三 他の事業者の事務に係る計算を行う業務
十四 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
十五 他の事業者と当該他の事業者の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
十六 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業又は職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項の規定に基づき許可を得て行う職業紹介事業
十七 他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
十八 他の事業者の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
十九 他の事業者の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に該当するものを除く。)
二十 他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
二十一 他の事業者の主要な取引先との間で当該他の事業者の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
二十二 他の事業者のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
二十三 自らを子会社とする保険会社(法第五十八条の五第一項第四号に規定する保険会社をいう。以下同じ。)のために投資を行う業務
二十四 自らを子会社とする労働金庫連合会、その子会社である信託兼営銀行(法第五十八条の五第二項第八号イに規定する信託兼営銀行をいう。以下同じ。)又は保険会社若しくは労働金庫(以下この号において「金庫等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該金庫等のために当該債権の担保の目的となつている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
二十五 その他第一号から前号までに掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が定める業務
二十六 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
5 法第五十八条の三第一項第一号ロ又は第五十八条の五第二項第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるもの(労働金庫にあつては、第十九号から第三十七号まで及び当該各号に掲げる業務に準ずるものとして第三十八号に基づき定められた業務並びに附帯する業務を除く。)とする。
一 金庫の業務(第一号の五に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介
一の二 銀行又は信用金庫若しくは信用協同組合(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。)の業務(第一号の五に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介
一の三 農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が行う農業協同組合法第十一条第二項に規定する信用事業(第一号の五に掲げる業務を除く。)、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が行う水産業協同組合法第五十四条の二第二項に規定する信用事業(第一号の五に掲げる業務を除く。)又は農林中央金庫の業務(第一号の五に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介
一の四 資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。)が営む資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)の代理又は媒介
一の五 信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第三条第二号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第三条第一項第二号に掲げるものを除く。)
一の六 信託業務を営む金融機関が営む金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第三号から第七号までに掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号から第五号までに掲げる業務を除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介
二 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)であつて業として行うもの(第一号から第一号の三までに掲げる業務を除く。)
二の二 金銭の貸付け以外の取引に係る業務であつて、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。)
三 法第五十八条第一項各号に掲げる業務に付随する業務及び同条第二項(第一号から第六号まで、第十三号及び第二十二号を除く。)又は法第五十八条の二第一項(第一号から第四号まで、第十一号及び第二十号を除く。)に規定する業務(有価証券関連業その他金融庁長官及び厚生労働大臣の定める業務に該当するものを除く。)
三の二 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に規定する業務を行う場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣の定める基準を全て満たす場合に限る。)
三の三 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務
三の四 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十六項に規定する保険募集(第二十七号及び第百三十六条第一項において「保険募集」という。)
四 金融商品取引法第二条第八項第七号、第十三号及び第十五号に掲げる行為を行う業務
五 削除
六 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第三項に規定する商品投資顧問業
七 それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をする業務
八 利用者がカード等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をし、当該利用者から当該金額を受領する業務
九 資金決済に関する法律第三条第四項に規定する自家型前払式支払手段を発行する業務若しくは同条第五項に規定する第三者型前払式支払手段を発行する業務又はこれらの手段を販売する業務
十 削除
十一 機械類その他の物件を使用させる業務(法第五十八条第二項第二十二号又は第五十八条の二第一項第二十号に掲げる要件を全て満たす契約に基づき行われる業務であつて、金融庁長官及び厚生労働大臣が定める基準により主として当該業務が行われる場合に限る。)
十二 次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務
イ 当該会社に対し資金の貸付けを行うこと。
ロ 当該会社の発行する社債(法第五十八条第六項第一号イに掲げる短期社債を除く。)を取得すること。
ハ 当該会社の発行する新株予約権を取得すること。
ニ 株式に係る配当を受け取ること又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。
ホ イからニまでに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。
十三 投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)として行う業務(投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)
十四 投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。)又は投資一任契約(同法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。)に係る業務
十四の二 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる資産に対する投資として、他人のため金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第四号及び前二号に該当するものを除く。)
十四の三 他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換若しくは株式移転に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務
十五 他の事業者の経営に関する相談に応ずる業務
十六 金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
十七 個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
十八 主として子会社対象会社(法第五十八条の三第一項又は法第五十八条の五第一項に規定する子会社対象会社をいう。次号及び次項において同じ。)に該当する会社その他金融庁長官及び厚生労働大臣の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者の財務に関するデータの処理を行う業務、及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務
十八の二 主として子会社対象会社に該当する会社その他金融庁長官及び厚生労働大臣の定める金融機関の業務又は事業者の財務に関する電子計算機のプログラムの作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務(第三十二号に該当するものを除く。)
十八の三 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務
十八の四 法第五十八条第七項第五号又は法第五十八条の二第三項第七号に掲げる業務
十八の五 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五十一条第一項に規定する電子債権記録業
十九 有価証券の所有者と発行者との間の当該有価証券に関する事務の取次ぎを行う業務
二十 有価証券に関する顧客の代理
二十一 株式会社の株式の発行による事業資金の調達を容易にすることを目的として当該株式会社に係る広告、宣伝又は調査を行う業務その他当該株式会社に対する投資者の評価を高めることに資する業務
二十二 有価証券に関連する情報の提供又は助言(第十九号及び前号に該当するものを除く。)
二十三 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(有価証券関連業に該当するものを除く。)
二十四 保険会社又は少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。以下同じ。)の保険業に係る業務の代理(第三号の四に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行
二十五 削除
二十六 保険事故その他の保険契約に係る事項の調査を行う業務
二十七 保険募集を行う者の教育を行う業務
二十八 老人福祉施設等(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設及び同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務
二十九 健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務
三十 事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務
三十一 健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務
三十二 主として保険会社、少額短期保険業者及び保険募集人の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
三十三 自動車修理業者等のあつせん又は紹介に関する業務
三十四 保険契約者からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険契約に関し相談に応ずる業務
三十五 財産の管理に関する業務(第三号に掲げる業務に該当するものを除き、当該業務を営む会社の議決権を保有する信託子会社等(法第五十八条の五第二項第八号に規定する信託子会社等をいう。以下同じ。)が受託する信託財産と同じ種類の財産につき、業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る。)及び当該業務に係る代理事務
三十六 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第四号から第七号までに掲げる業務(第六号及び前号、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号及び第四号に掲げる業務に該当するものを除き、当該業務を行う会社を子会社とする労働金庫連合会の信託子会社等のうちに信託兼営銀行に相当するものがない場合における当該業務の範囲については、当該信託子会社等が信託業法第二十一条第二項の承認を受けた業務に係るものに限る。)
三十七 信託を引き受ける場合におけるその財産(不動産を除く。)の評価に関する業務
三十八 その他第一号から前号までに掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が定める業務
三十九 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
6 法第五十八条の三第一項第二号、第五十八条の四第七項、第五十八条の五第一項第七号又は第五十八条の六第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。)に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する株式会社とする。
一 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者であつて、設立の日以後十年を経過しておらず、かつ、前事業年度若しくは前年においてイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が百分の三を超えているもの
イ 試験研究費その他新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出される費用の合計額
ロ 総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額
二 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項に規定する中小企業者であつて、設立の日以後一年を経過しておらず、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの
三 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第九条第一項に規定する承認を受けている会社
四 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十一条第一項に規定する認定を受けている会社
五 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十四条第一項若しくは第十六条第一項に規定する認定を受けている会社又は同法第三十九条の二第一項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従つて事業を承継している会社
六 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二条第三号に規定する再生計画につき同法の規定による再生計画認可の決定を受けている会社
七 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する更生計画につき同法の規定による更生計画認可の決定を受けている会社
八 株式会社企業再生支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十五条第四項に規定する支援決定を受けている会社
九 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十九条第四項に規定する支援決定を受けている会社
十 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項に規定する産業復興機構による支援を受けている会社
十一 合理的な経営改善のための計画(法第八十九条の四に規定する金庫等、株式会社商工組合中央金庫、保険会社(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等を含む。)、銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社若しくは保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社又はこれらの子会社(以下この号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであつて、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
イ 当該債務の全部又は一部を免除する措置
ロ 当該債務の全部又は一部を消滅させるために株式を取得する措置
ハ 当該債務に係る債権の全部又は一部が当該会社に対する他の債権に後れることとする措置(当該会社の財務指標が当該特定金融機関等及び当該会社の間であらかじめ定めた一定の基準を下回つた場合に、当該会社が期限の利益を喪失する措置を併せて講じているものに限る。)
7 前項に規定する会社のほか、株式会社であつて、その議決権を金庫又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)により次条第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該株式会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合においては、次条第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該金庫又はその子会社により次条第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該金庫に係る法第五十八条の三第一項第二号、第五十八条の四第七項、第五十八条の五第一項第七号又は第五十八条の六第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社に該当するものとする。
8 前二項の規定にかかわらず、次項に規定する会社(以下この項において「特定子会社」という。)がその取得した前二項に規定する会社(以下この項及び第四十八条第一項第九号において「新規事業分野開拓会社等」という。)の議決権をその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第六項第九号及び第十号の規定に該当する会社の議決権である場合であつて、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日。以下この項において「処分基準日」という。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社等は、処分基準日の翌日からは当該金庫に係る法第五十八条の三第一項第二号、第五十八条の四第七項、第五十八条の五第一項第七号又は第五十八条の六第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該金庫又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社(当該金庫が労働金庫である場合にあつては法第五十八条の四第一項に規定する国内の会社、当該金庫が労働金庫連合会である場合にあつては法第五十八条の六第一項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)の議決権についてはその総株主の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該金庫又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
9 法第五十八条の三第一項第二号又は第五十八条の五第一項第七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、第五項第十二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を専ら営む会社とする。
10 法第五十八条の三第一項第三号又は第五十八条の五第一項第八号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるもの(労働金庫にあつては、第一号に掲げるものに限る。)とする。ただし、当該持株会社が第四項各号に規定する業務を営む場合にあつては、当該業務は金融庁長官及び厚生労働大臣が定める基準により主として当該金庫、その子会社又は第一項各号に掲げる者の営む業務のために営むものでなければならない。
一 法第五十八条の三第一項第一号若しくは第二号又は第五十八条の五第一項第一号の二、第六号若しくは第七号に規定する会社を子会社とする持株会社(当該金庫が労働金庫である場合にあつては法第五十八条の三第一項第三号に規定する持株会社、当該金庫が労働金庫連合会である場合にあつては法第五十八条の五第一項第八号に規定する持株会社をいう。以下同じ。)にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第四項各号(労働金庫にあつては、第二十三号を除く。)及び第五項各号(第十九号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第五十八条の五第一項第一号、第四号及び第四号の二に規定する会社を有しない場合に限る。第三号、第四号及び第四号の二を除き、以下この条において同じ。)
二 法第五十八条の五第一項第二号に規定する証券専門会社(以下「証券専門会社」という。)又は同項第三号に規定する証券仲介専門会社(以下「証券仲介専門会社」という。)及び同項第五号に規定する信託専門会社(以下「信託専門会社」という。)を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第四項各号及び第五項各号(第二十四号から第三十四号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
三 証券専門会社又は証券仲介専門会社を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第四項各号及び第五項各号(第二十四号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第五十八条の五第一項第一号及び第四号から第五号までに規定する会社を有しない場合に限る。)
四 信託専門会社を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第四項各号及び第五項各号(第十九号から第三十四号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第五十八条の五第一項第一号及び第二号から第四号の二までに規定する会社を有しない場合に限る。)
五 法第五十八条の五第二項第六号ハに規定する当該労働金庫連合会の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち第五十二条第四項に定める持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第四項各号及び第五項各号(第二十四号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
六 法第五十八条の五第二項第七号ハに規定する当該労働金庫連合会の子会社である保険会社又は少額短期保険業者の子会社のうち第五十二条第五項に定める持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第四項各号及び第五項各号(第十九号から第二十三号まで及び第三十五号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
七 法第五十八条の五第二項第八号ニに規定する当該労働金庫連合会の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち第五十二条第六項に定める持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第四項各号及び第五項各号(第十九号から第三十四号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
11 法第三十二条第六項の規定は、第七項及び第八項に規定する議決権について準用する。
(法第五十八条の三第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
第四十六条 法第五十八条の三第二項(法第五十八条の五第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
二 金庫又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
三 金庫又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該金庫又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
四 金庫又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)(当該金庫又はその子会社の請求による場合を除く。)
五 金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の株式若しくは持分の併合若しくは分割又は株式無償割当て(会社法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。第四十八条第一項第六号において同じ。)
六 金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式若しくは持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
七 金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得
2 法第五十八条の三第四項(法第五十八条の五第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事由は、前項各号に掲げる事由とする。
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
第四十七条 金庫は、認可対象会社を子会社とすることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該金庫に関する次に掲げる書面
イ 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における収支の見込みを記載した書面
三 当該金庫及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下この号及び次項において同じ。)に関する次に掲げる書面
イ 当該金庫及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書その他これらの金庫及び会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における当該金庫及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(銀行法第十四条の二第二号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書面
四 当該認可に係る認可対象会社に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 業務の内容を記載した書面
ハ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益を知ることができる書面
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
五 当該認可に係る認可対象会社を子会社とすることにより、当該金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(当該金庫が労働金庫である場合にあつては法第五十八条の四第一項に規定する基準議決権数、当該金庫が労働金庫連合会である場合にあつては法第五十八条の六第一項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
六 その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 当該申請をした金庫(以下この項において「申請金庫」という。)の出資の総額が当該申請に係る認可対象会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
二 申請金庫及びその子会社等(当該認可に係る認可対象会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
三 申請金庫の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
四 当該申請時において申請金庫及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る認可対象会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
五 申請金庫が認可対象会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
六 当該認可に係る認可対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
3 前二項の規定は、法第五十八条の三第四項ただし書(法第五十八条の五第五項において準用する場合を含む。)の規定による認可について準用する。
4 第一項の規定は、法第五十八条の三第五項又は法第五十八条の五第四項の規定による認可について準用する。
5 法第三十二条第六項の規定は、第一項第五号(前二項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。
(法第五十八条の四第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
第四十八条 法第五十八条の四第二項(法第五十八条の六第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
二 金庫又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
三 金庫又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式又は持分の取得(当該金庫又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであつて、当該株式又は持分の取得によつて相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
四 金庫又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該金庫又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
五 金庫又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該金庫又はその子会社の請求による場合を除く。)
六 金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の株式若しくは持分の併合若しくは分割又は株式無償割当て
七 金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式若しくは持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
八 金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得
九 第四十五条第八項の規定による新規事業分野開拓会社等の議決権の処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。
十 元本補てんのない信託に係る信託財産以外の財産における議決権数が基準議決権数以内となる場合における株式又は持分の取得
十一 金庫又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第五号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他の合理的な理由があることについてあらかじめ金融庁長官及び厚生労働大臣の承認を受けた場合
2 前項第十一号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面
三 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
四 その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
3 金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。
(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)
第四十九条 金庫は、法第五十八条の四第二項ただし書(法第五十八条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
三 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
四 その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
3 法第三十二条第六項の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。
(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)
第五十条 法第五十八条の四第四項第三号(法第五十八条の六第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 当該金庫が法第六十二条第六項の認可を受けて銀行又は他の金庫、信用金庫若しくは信用協同組合(信用金庫又は信用協同組合をもつて組織する連合会を含む。)の事業の譲受けをした場合
二 当該労働金庫連合会が法第六十二条第六項の認可を受けて事業の譲受けをしたことにより銀行(金融機関の信託業務の兼営に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営むものに限る。)、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)