第一条―第二十五条
(電磁的方法)
第一条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号。以下「法」という。)第十三条第五項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(労働金庫法施行令に係る電磁的方法)
第二条 労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号。以下「令」という。)第一条の三第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十三条第五項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
二 ファイルへの記録の方式
(電磁的記録)
第三条 法第二十三条第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電子署名)
第四条 次に掲げる規定に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
一 法第二十三条第二項
二 法第四十条第二項(法第六十七条において準用する場合を含む。)
2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録(法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第五条 次に掲げる規定に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
一 法第二十三条の四第二項第三号(法第六十七条において準用する場合を含む。)
二 法第二十四条第十項第二号
三 法第四十条第四項第二号(法第六十七条において準用する場合を含む。)
四 法第四十一条第十一項第三号
五 法第四十一条の三において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百九十六条第二項第二号
六 法第五十三条の四第三項第二号(法第六十七条において準用する場合を含む。)
七 法第五十三条の五第四項第二号(法第六十七条において準用する場合を含む。)
八 法第五十六条第三項第二号
九 法第六十二条の五第二項第三号
十 法第六十二条の六第二項第三号及び第九項第三号
十一 法第六十二条の七第二項第三号
十二 法第六十三条第八項第三号
十三 法第六十七条において準用する会社法第四百九十六条第二項第三号
十四 法第九十四条第一項、第三項及び第五項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。第四十二条第三項第六号、第四十五条第三項、第百二十五条第四号、第百三十一条第二項及び第百五十二条の十二第二号ハを除き、以下「銀行法」という。)第二十一条第四項
十五 銀行法第五十二条の五十一第二項
(電磁的記録の備置きに関する特則)
第六条 次に掲げる規定に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、労働金庫又は労働金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて金庫の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
一 法第二十三条の四第三項(法第六十七条において準用する場合を含む。)
二 法第四十一条第十項
三 法第五十三条の五第三項(法第六十七条において準用する場合を含む。)
(創立総会における発起人の説明義務)
第七条 法第二十四条第七項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 予定会員(法第二十四条第五項に規定する予定会員をいう。以下同じ。)が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 当該予定会員が創立総会の日より相当の期間前に当該事項を発起人に対して通知した場合
ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
二 予定会員が説明を求めた事項について説明をすることにより成立後の金庫その他の者(当該予定会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
三 予定会員が当該創立総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
四 前三号に掲げる場合のほか、予定会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な事由がある場合
(創立総会の議事録)
第八条 法第二十四条第八項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 創立総会が開催された日時及び場所
二 創立総会の議事の経過の要領及びその結果
三 創立総会に出席した発起人、理事又は監事の氏名
四 創立総会の議長が存するときは、議長の氏名
五 議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名
(事業免許の審査)
第九条 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、法第二十九条の規定による事業免許の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 法第六条の免許を申請した労働金庫又は労働金庫連合会(以下この条において「申請金庫」という。)の出資の総額が令第一条に規定する額以上であり、かつ、その行おうとする金庫の事業を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。
二 申請金庫の定款及び業務方法書の内容が法、令及びこの命令の規定に基づき記載されていること。
三 事業開始後三事業年度を経過するまでの間に申請金庫の一の事業年度における当期純利益が見込まれること。
四 申請金庫の自己資本の充実の状況が事業開始後三事業年度を経過するまでの間に適当となることが見込まれること。
五 金庫の事業に関する十分な知識及び経験を有する役員又は職員の確保の状況、申請金庫の経営管理に係る体制等に照らし、申請金庫が金庫の事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的な信用を有する者であること。
(事業免許の予備審査)
第十条 金庫の発起人は、法第二十四条第一項の規定による創立総会の公告の前に、法第二十九条に定めるところに準じた書面を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出して法第六条の免許の予備審査を求めることができる。
(免許の効力に係る承認の申請等)
第十一条 法第六条の内閣総理大臣及び厚生労働大臣の免許を受けた者は、法第三十条第一号に規定する承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 法第六条の免許を受けた日から六月以内に事業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
二 合理的な期間内に事業を開始することができると見込まれること。
三 法第六条の免許の際に審査の基礎となつた事項について業務の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。
(定款の変更等の認可の申請等)
第十二条 金庫は、法第三十一条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣又は都道府県知事(以下「金融庁長官及び厚生労働大臣等」という。)に提出しなければならない。
一 定款の変更
イ 理由書
ロ 総会の議事録
ハ 変更しようとする定款の新旧対照表
ニ 定款の変更が出資一口の金額の減少に関するものである場合には、法第五十六条第一項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに法第五十七条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか法第九十一条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたことを証する書面並びに異議を述べた債権者があつたときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
ホ 定款の変更が地区に関するものである場合には、当該金庫の現在の地区及び変更しようとする地区、変更しようとする地区及びその周辺の地域における当該金庫の事務所の設置及び他の金融機関の進出の状況並びに変更しようとする地区の経済の事情を記載した書面
ヘ その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面
二 業務の種類又は方法の変更
イ 理由書
ロ 認可を受ける事項が総会又は理事会の決議を要するものである場合には、これに関する総会又は理事会の議事録(法第三十九条第三項の規定により理事会の決議があつたものとみなされる場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面)
ハ 変更しようとする業務方法書の新旧対照表
ニ その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面
2 金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 定款の変更
イ 定款の変更が地区の拡張に関するものである場合には、現在の地区及び拡張しようとする地区の経済の事情に照らし、地区の拡張が必要であると認められ、かつ、当該金庫が当該地区において事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
ロ 定款の変更が地区の縮小に関するものである場合には、縮小しようとする地区における会員その他の顧客に係る取引が他の金融機関へ支障なく引き継がれるなど当該地区における会員その他の顧客に著しい影響を及ぼさないものであること。
ハ 定款の変更がその他の事項に関するものである場合には、定款の変更が必要であると認められ、変更の内容が法、令及びこの命令の規定に違反しないこと。
二 業務の種類又は方法の変更 当該申請をした金庫の経営管理に係る体制等に照らし、当該申請に係る業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
(定款の変更等の認可を要しない場合)
第十三条 法第三十一条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 次に掲げる事項に係る定款及び業務の種類又は方法の変更をする場合
イ 法第五十八条第七項又は法第五十八条の二第三項の規定により行う金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項に規定する信託業務若しくは信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二第一項の登録を受けて行う場合に限る。)
ロ 法第五十八条の二第二項の規定による認可を受けて行う会員以外のもの(国、地方公共団体その他営利を目的としない法人を除く。)の預金の受入れ及び会員以外のものに対する資金の貸付け(手形の割引を含む。)
ハ 法第五十八条の二第三項の規定により行う地方債若しくは社債その他の債券の募集若しくは管理の受託又は担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)により行う担保付社債に関する信託業務(以下「担保付社債信託業務」という。)
ニ 法第五十八条第七項又は法第五十八条の二第三項の規定により行う算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
ホ 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十三条の二の規定による登録を受けて行う業務
二 次に掲げる事項に係る定款の変更をする場合
イ 法第五十八条の三第三項又は法第五十八条の五第三項の規定による認可を受けた認可対象会社(法第五十八条の三第三項又は法第五十八条の五第三項に規定する認可対象会社をいう。以下同じ。)を子会社(法第三十二条第五項に規定する「子会社」をいう。以下同じ。)としようとするとき
ロ 銀行法第三十七条第一項の規定による認可を受けた総会の決議に係る金庫の事業の一部の廃止
ハ 従たる事務所の設置、位置の変更(主たる事務所の位置の変更を含む。)、種類の変更(従たる事務所であつて主たる事務所又は他の従たる事務所の名義をもつて業務が行われているもの(以下この号並びに第八十三条第一項第五号及び第八号の二において「出張所」という。)から出張所以外の従たる事務所へ及び出張所以外の従たる事務所から出張所への変更をいう。)、廃止又は名称の変更
三 法第五十八条第二項第十三号又は法第五十八条の二第一項第十一号の規定による金庫、独立行政法人住宅金融支援機構、株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人勤労者退職金共済機構その他金融庁長官及び厚生労働大臣の指定する者の業務の代理若しくは媒介に係る業務の種類又は方法を変更する場合
四 法令の改正に伴う規定の整理その他の金融庁長官及び厚生労働大臣が定める事項に係る定款又は業務の種類若しくは方法の変更をする場合
(金庫等が保有する議決権に含めない議決権)
第十四条 法第三十二条第六項(法第五十八条の四第八項(法第五十八条の六第三項において準用する場合を含む。)、令第五条第三項、第四十五条第十一項、第四十七条第五項、第四十九条第三項及び第八十三条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により金庫又はその子会社が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令・厚生労働省令で定める議決権は、次に掲げる株式又は持分に係る議決権(法第三十二条第五項に規定する議決権をいう。第二号及び第三号並びに第四項、第百二条並びに第百十五条を除き、以下同じ。)とする。
一 有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を営む金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)が業務として所有する株式又は持分
二 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合及び当該株式又は持分を所有することとなつた日から十年を超えて当該株式又は持分を所有する場合を除く。)
三 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合及び当該株式又は持分を所有することとなつた日から十年を超えて当該株式又は持分を所有する場合を除く。)
四 前二号に準ずる株式又は持分で、金融庁長官及び厚生労働大臣等の承認を受けた株式又は持分
2 法第三十二条第六項の規定により、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる内閣府令・厚生労働省令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第十条の規定により子会社が投資信託委託会社(同法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権とする。
3 金庫は、第一項第四号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。
4 金融庁長官及び厚生労働大臣等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請に係る株式又は持分について、当該申請をした金庫が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。
(役員又は参事の兼職の認可の申請等)
第十五条 金庫を代表する理事並びに金庫の常務に従事する役員及び参事(次項において「金庫の役員等」という。)は、法第三十五条第一項ただし書の規定により、会員の資格として定款で定めるものに該当しない金庫その他の法人又は団体(以下この条において「他の金庫等」という。)の常務に従事する役員又は参事(参事に相当する者を含む。次項において同じ。)となることについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該金庫を経由して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。
一 理由書
二 履歴書
三 金庫及び当該他の金庫等における常務の処理方法を記載した書面
四 金庫と当該他の金庫等との取引その他の関係を記載した書面
五 当該他の金庫等の定款、最終の業務報告又は事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、剰余金処分計算書若しくは損失金処理計算書又は株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
六 その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面
2 金融庁長官及び厚生労働大臣等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る金庫の役員等が金庫を代表すること又は金庫の常務に従事することに対し、当該申請に係る他の金庫等の常務に従事する役員又は参事となることが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
(会社法等の規定を準用する場合における子会社)
第十六条 次に掲げる規定に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、令第五条の二第二項に規定する当該金庫の子法人等(当該金庫の子会社を除く。)とする。
一 法第三十七条の五において準用する会社法第三百八十一条第三項及び第四項
二 法第四十一条の三において準用する会社法第三百三十七条第三項第二号
三 法第四十一条の三において準用する会社法第三百九十六条第三項、第四項並びに第五項第二号及び第三号
四 法第四十一条の四第二項において準用する会社法第三百三十七条第三項第二号
五 銀行法第二十四条第二項
(監査報告の作成)
第十七条 法第三十七条の五において準用する会社法第三百八十一条第一項の規定により内閣府令・厚生労働省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
一 当該金庫の理事及び職員
二 当該金庫の子法人等(令第五条の二第二項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
三 その他監事が適切に職務を執行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該金庫の他の監事及び子法人等の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
(監事の調査の対象)
第十八条 法第三十七条の五又は第六十八条において準用する会社法第三百八十四条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
(業務の適正を確保するための体制)
第十九条 法第三十八条第五項第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
一 理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
三 理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
四 職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
五 監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項
六 前号の職員の理事からの独立性に関する事項
七 理事及び職員が監事に報告するための体制その他の監事への報告に関する体制
八 その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
九 当該金庫及びその子法人等における業務の適正を確保するための体制
(理事会の議事録)
第二十条 法第四十条第一項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事又は監事が理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ 法第三十七条の五において準用する会社法第三百八十三条第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
ロ 法第三十七条の五において準用する会社法第三百八十三条第三項の規定により監事が招集したもの
ハ 法第三十九条第四項において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
ニ 法第三十九条第四項において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により理事が招集したもの
三 理事会の議事の経過の要領及びその結果
四 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
五 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第三十七条の三第三項
ロ 法第三十七条の五において準用する会社法第三百八十二条
ハ 法第三十七条の五において準用する会社法第三百八十三条第一項
六 理事会の議長が存するときは、議長の氏名
4 法第三十九条第三項の規定により理事会の決議があつたものとみなされた場合には、理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。
一 理事会の決議があつたものとみなされた事項の内容
二 前号の事項の提案をした理事の氏名
三 理事会の決議があつたものとみなされた日
四 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名
(業務報告の内容を記載した書面等の記載方法)
第二十一条 法第四十一条第一項の業務報告、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書は、労働金庫にあつてはそれぞれ別紙様式第一号から第四号まで、労働金庫連合会にあつてはそれぞれ別紙様式第五号から第八号までにより作成しなければならない。
2 法第三十八条第五項第五号に規定する体制の整備についての決議があるときは、その決議の内容の概要を、前項の規定により作成する業務報告の内容としなければならない。
3 第一項の規定により作成する貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
(業務報告の監事監査報告の内容)
第二十二条 監事は、業務報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一 監事の監査(計算関係書類(成立の日における貸借対照表又は各事業年度に係る計算書類(法第四十一条第一項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)及びその附属明細書をいう。以下同じ。)に係るものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の方法及びその内容
二 業務報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該金庫の状況を正しく示しているかどうかについての意見
三 当該金庫の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実
四 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
五 前条第二項に規定する内容がある場合において、当該内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由
六 監査報告を作成した日
(業務報告の監事監査報告の通知期限)
第二十三条 特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。
一 業務報告を受領した日から四週間を経過した日
二 業務報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
三 特定理事及び特定監事の間で合意した日
2 業務報告及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、業務報告については、監事の監査を受けたものとみなす。
4 第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
二 前号に掲げる場合以外の場合 業務報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行つた理事
5 第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一 第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めた場合 当該通知をすべき監事として定められた監事
二 前号に掲げる場合以外の場合 すべての監事
(計算関係書類の監査についての通則)
第二十四条 法第四十一条第三項及び第四十一条の二第三項の規定による監査(計算関係書類(成立時の貸借対照表を除く。以下この条から第三十条までにおいて同じ。)に係るものに限る。以下この条から第三十条までにおいて同じ。)については、次条から第三十条までに定めるところによる。
2 前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
(計算関係書類の監事監査報告の内容)
第二十五条 監事(特定金庫(法第四十一条の二第三項に規定する特定金庫をいう。以下同じ。)の監事を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 計算関係書類が当該金庫の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
三 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
四 追記情報
五 監査報告を作成した日
2 前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
一 会計方針の変更
二 重要な偶発事象
三 重要な後発事象