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第四章 協同組織中央金融機関による協同組織金融機関に対する資本の増強に関する特別措置(第五十二条―第七十二条)

(法第二十七条第一項の規定による経営強化計画の提出)
第五十二条  法第二十七条第一項の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関(労働金庫等に限る。以下この章において同じ。)(法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第二十五条第一項の規定により同条第二項第一号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。)は、別紙様式第一号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面
二  最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
三  法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた時点における前号に掲げる書類
四  役員の履歴書
五  その他法第二十八条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
2  法第二十七条第一項の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関(法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第二十五条第一項の規定により同条第二項第二号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第二十五条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関に限る。)は、別紙様式第二号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  前項第二号に掲げる書類
二  経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
三  経営強化計画を提出する協同組織金融機関が法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(労働金庫等に限る。以下この章において同じ。)であるときは、次に掲げる書類
イ 法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面
ロ 前項第三号に掲げる書類(当該協同組織金融機関が法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第二十五条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関である場合にあっては、自己資本比率その他の設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
ハ 前項第四号に掲げる書類
四  その他法第二十八条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
3  法第二十七条第一項の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関(法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第二十五条第一項の規定により同条第三項に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。)は、別紙様式第三号に準じて作成した経営強化計画に前項各号に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

(法第二十七条第二項の規定による経営強化指導計画の提出)
第五十三条  法第二十七条第二項の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下この章において同じ。)は、当該経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  法第二十六条の申込みの理由書
二  次に掲げる経営強化指導計画に係る対象協同組織金融機関の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第二十五条第一項の規定により同条第二項第一号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの 法第五条第一項第二号及び第四号並びに法第二十八条第一項第一号ロに掲げる要件に該当することを証する書面
ロ 法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第二十五条第一項の規定により同条第二項第二号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関 法第二十八条第一項第二号ロ、ハ及びニ(2)に掲げる要件に該当することを証する書面
ハ 法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第二十五条第一項の規定により同条第三項に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したもの 法第二十八条第一項第三号ロ、ハ及びホに掲げる要件に該当することを証する書面
三  役員の履歴書その他の法第二十七条第二項第一号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
四  法第二十六条の申込みに係る信託受益権等の買取りの額の算定根拠を記載した書面
五  法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策を記載した書面その他の同項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類
六  その他法第二十八条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

(法第二十八条第一項第二号イの経営の改善の目標に関する基準)
第五十四条  法第二十八条第一項第二号イに規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一  経営強化計画に係る金融組織再編成が合併である場合 コア業務純益が当該金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関のコア業務純益の合計額よりも増加し、又はコア業務純益ROAが当該金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
二  経営強化計画に係る金融組織再編成が事業の全部の譲渡又は譲受けである場合 コア業務純益ROAが当該金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
三  経営強化計画に係る金融組織再編成が事業の一部の譲渡又は譲受けである場合 コア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下すること。

(法第二十八条第一項第三号イの経営の改善の目標に関する基準)
第五十五条  法第二十八条第一項第三号イに規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。

(法第二十九条の規定による経営強化計画の公表)
第五十六条  金融庁長官及び厚生労働大臣は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が法第二十八条第一項の規定による決定をしたときは、法第二十九条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る経営強化計画及び経営強化指導計画を提出した協同組織金融機関及び協同組織中央金融機関の名称、当該経営強化計画及び経営強化指導計画の内容並びに当該経営強化計画に添付された第五十二条第一項第二号に掲げる書類及び当該経営強化指導計画に添付された第五十三条第一号に掲げる書類を公表するものとする。

(法第三十条第一項の規定による経営強化計画の変更)
第五十七条  法第三十条第一項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一  提出者である労働金庫等の名称、主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
二  記載されている指標の数値の見込みから実績への変更及びこれに伴う変更(法第四条第一項第二号又は法第十六条第一項第二号に掲げる目標に係る指標の数値の変更にあっては、当該目標自体の変更を伴うもの及び当該数値の三十パーセント以上の変更を伴うものを除く。)
三  その他趣旨の変更を伴わない変更
2  法第三十条第一項の規定により変更後の経営強化計画を提出する協同組織金融機関は、当該変更後の経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、変更後の経営強化計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
一  経営強化計画の変更の理由書
二  法第四条第一項第二号又は法第十六条第一項第二号に掲げる目標に係る経営強化計画の変更であるときは、提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書等その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
三  法第四条第一項第三号若しくは法第十六条第一項第四号、法第四条第一項第四号若しくは法第十六条第一項第五号イ、法第四条第一項第七号若しくは法第十六条第一項第五号ロ又は令第二十六条各号、令第二十七条各号若しくは令第二十八条各号に掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
四  その他法第三十条第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

(法第三十条第二項第一号の経営の改善の目標に関する基準)
第五十八条  法第三十条第二項第一号に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。

(法第三十条第三項の規定による経営強化指導計画の変更)
第五十九条  法第三十条第三項の規定により変更後の経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、当該変更後の経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、変更後の経営強化指導計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
一  経営強化指導計画の変更の理由書
二  法第二十七条第二項第一号に掲げる事項の変更に係る経営強化指導計画の変更であるときは、変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三  その他法第三十条第三項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

(法第三十条第五項において準用する法第二十九条の規定による経営強化計画等の公表)
第六十条  金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第三十条第一項又は第三項の規定による承認をしたときは、同条第五項において準用する法第二十九条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の経営強化計画又は経営強化指導計画を提出した協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の名称、当該変更後の経営強化計画又は経営強化指導計画の内容及び当該変更後の経営強化計画に添付された第五十七条第二項第一号に掲げる書類(法第四条第一項第二号又は法第十六条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては、第五十七条第二項第二号に掲げる書類を含む。)又は当該変更後の経営強化指導計画に添付された前条第一号に掲げる書類を公表するものとする。

(法第三十一条第一項等の規定による経営強化計画等の履行状況の報告)
第六十一条  法第三十一条第一項(法第三十三条第五項及び法第三十四条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による経営強化計画若しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画の履行状況の報告は、報告基準日における当該経営強化計画若しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画に記載した措置の実施状況及び当該経営強化計画若しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画に記載した各種の指標の動向(法第四条第一項第二号又は法第十六条第一項第二号に掲げる目標に係る指標の毎年九月末における動向を除く。)について、当該報告基準日から三月以内に、行わなければならない。この場合において、当該報告を行う協同組織金融機関は、当該経営強化計画又は経営計画に係る経営指導を行っている協同組織中央金融機関を通じ報告することができる。
2  金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第三十一条第一項の規定により経営強化計画若しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画の履行状況について報告を受けたときは、同条第二項(法第三十三条第五項及び法第三十四条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十九条の規定により、当該報告に係る報告基準日、当該報告を行った協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の名称及び当該報告の内容を公表するものとする。

(法第三十三条第一項等の規定による経営強化計画の提出)
第六十二条  法第三十三条第一項(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関は、その実施している経営強化計画(法第二十七条第一項若しくは第三十三条第一項の規定により提出したもの又は法第三十条第一項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、別紙様式第一号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該協同組織金融機関が当該期間内に法第三十四条第一項の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
一  第五十二条第一項第二号に掲げる書類
二  役員の履歴書その他の法第四条第一項第三号、第四号及び第七号並びに次項第一号に定める事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
2  法第三十三条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  令第二十七条第三号イ及びロに掲げる事項
二  協同組織中央金融機関が現に保有する取得優先出資等のうち経営強化計画を提出する協同組織金融機関を発行者又は債務者とするものの額及びその内容

(法第三十三条第二項等の規定による経営強化指導計画の提出)
第六十三条  法第三十三条第二項(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、前条第一項に規定する実施期間の終了の日から三月以内(同項ただし書に該当する場合にあっては、当該実施期間が終了する一月前まで)に、当該経営強化指導計画に役員の履歴書その他の法第三十三条第二項に規定する経営指導の内容の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
2  法第三十三条第二項に規定する主務省令で定める事項は、協定銀行が現に保有する法第二十六条の申込みに係る信託受益権等及び当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る他の信託の受益権、優先出資(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第五項に規定する優先出資をいう。第六十五条第二項、第六十九条第二項及び第七十一条第二項において同じ。)又は特定社債(同法第二条第七項に規定する特定社債をいう。以下同じ。)であって経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が現に保有するものの額及びその内容とする。

(法第三十三条第三項等の規定による経営計画の提出)
第六十四条  法第三十三条第三項(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により経営計画を提出する協同組織金融機関は、その実施している経営強化計画(法第二十七条第一項若しくは第三十四条第三項の規定により提出したもの又は法第三十条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいう。)又は経営計画(法第三十三条第三項又は第三十四条第五項の規定により提出したものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、別紙様式第四号に準じて作成した経営計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該協同組織金融機関が当該期間内に法第三十四条第一項の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
一  第五十二条第一項第二号に掲げる書類
二  役員の履歴書
2  法第三十三条第三項第四号(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、第五条各号に掲げる事項とする。
3  法第三十三条第三項第五号(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  令第二十八条第三号及び第四号に掲げる事項
二  協同組織中央金融機関が現に保有する取得優先出資等のうち経営強化計画を提出する協同組織金融機関を発行者又は債務者とするものの額及びその内容

(法第三十三条第四項等の規定による経営指導計画の提出)
第六十五条  法第三十三条第四項(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定により経営指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、前条第一項に規定する実施期間の終了の日から三月以内(同項ただし書に該当する場合にあっては、当該実施期間が終了する一月前まで)に、当該経営指導計画に役員の履歴書を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
2  法第三十三条第四項に規定する主務省令で定める事項は、協定銀行が現に保有する法第二十六条の申込みに係る信託受益権等及び当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る他の信託の受益権、優先出資又は特定社債であって経営指導計画を提出する協同組織中央金融機関が現に保有するものの額及びその内容とする。

(法第三十三条第五項等において準用する法第二十九条の規定による経営強化計画等の公表)
第六十六条  金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第三十三条第一項及び第二項(これらの規定を法第三十四条第七項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたとき又は法第三十三条第三項及び第四項(これらの規定を法第三十四条第七項において準用する場合を含む。)の規定により経営計画及び経営指導計画の提出を受けたときは、法第三十三条第五項(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十九条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画及び経営強化指導計画又は経営計画及び経営指導計画を提出した協同組織金融機関及び協同組織中央金融機関の名称、当該経営強化計画及び経営強化指導計画又は経営計画及び経営指導計画の内容並びに当該経営強化計画又は経営計画に添付された第五十二条第一項第二号に掲げる書類を公表するものとする。

(法第三十四条第一項の規定による合併等の認可)
第六十七条  法第三十四条第一項の規定による合併等の認可を受けようとする対象協同組織金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  理由書
二  次に掲げる合併等の区分に応じそれぞれ次に定める書面
イ 合併 合併契約の内容を記載した書面及び労働金庫法施行規則第六十九条第一項第二号に掲げる書面
ロ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け 当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及び労働金庫法施行規則第六十二条第一項第二号又は第六十三条第一項第二号に掲げる書面
三  最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
四  労働金庫法又は金融機関の合併及び転換に関する法律の規定による認可を必要とする合併等であるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書類
五  法第三十四条第二項第一号に掲げる要件に該当することを証する書面
六  合併等に伴う経営強化計画の変更が見込まれる場合における当該変更の概要を記載した書面、合併等に係る承継協同組織金融機関(労働金庫等に限る。以下この章において同じ。)がある場合における当該承継協同組織金融機関が法第三十四条第三項又は第五項の規定により提出することが見込まれる経営強化計画又は経営計画の概要を記載した書面その他の同条第二項第二号に掲げる要件に該当することを証する書面
七  合併等の後において協定銀行が保有する信託受益権等につき、協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策の概要を記載した書面その他の法第三十四条第二項第四号に掲げる要件に該当することを証する書類
八  その他法第三十四条第一項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類

(法第三十四条第三項の規定による経営強化計画等の提出)
第六十八条  法第三十四条第三項の規定により経営強化計画を提出する承継協同組織金融機関は、同条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  第五十二条第一項第二号に掲げる書類(当該承継協同組織金融機関が合併等により新たに設立された金融機関等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二  役員の履歴書
2  法第三十四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  令第二十七条第三号イ及びロに掲げる事項
二  協同組織中央金融機関が現に保有する取得優先出資等のうち経営強化計画を提出する協同組織金融機関を発行者又は債務者とするものの額及びその内容

(法第三十四条第四項の規定による経営強化指導計画の提出)
第六十九条  法第三十四条第四項の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、前条第一項に規定する日から一月以内に、経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  役員の履歴書
二  法第三十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策を記載した書面
2  法第三十四条第四項に規定する主務省令で定める事項は、前項第二号に規定する信託受益権等及び当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る他の信託の受益権、優先出資又は特定社債であって経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が現に保有するものの額及びその内容とする。

(法第三十四条第五項の規定による経営計画の提出)
第七十条  法第三十四条第五項の規定により経営計画を提出する承継協同組織金融機関は、同条第一項の規定による認可を受けて合併等が行われた日から一月以内に、当該経営計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  第五十二条第一項第二号に掲げる書類(当該承継協同組織金融機関が合併等により新たに設立された労働金庫等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二  役員の履歴書
2  法第三十四条第五項に規定する主務省令で定める事項は、第六十四条第三項各号に掲げる事項とする。

(法第三十四条第六項の規定による経営指導計画の提出)
第七十一条  法第三十四条第六項の規定により経営指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、前条第一項に規定する日から一月以内に、当該経営指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  役員の履歴書
二  法第三十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策を記載した書面
2  法第三十四条第六項に規定する主務省令で定める事項は、前項第二号に規定する信託受益権等及び当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る他の信託の受益権、優先出資又は特定社債であって経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が現に保有するものの額及びその内容とする。

(法第三十四条第七項において準用する法第二十九条の規定による経営強化計画等の公表)
第七十二条  金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第三十四条第三項から第六項までの規定により経営強化計画、経営強化指導計画、経営計画又は経営指導計画の提出を受けたときは、同条第七項において準用する法第二十九条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画、経営強化指導計画、経営計画又は経営指導計画を提出した協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の名称、当該経営強化計画、経営強化指導計画、経営計画又は経営指導計画の内容及び当該経営強化計画又は経営計画に添付された第六十八条第一項第一号又は第七十条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。

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