【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

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日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
「正しい知識を適切なタイミングで」をコンセプトにWEB戦略や実社会での
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起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
ヘリオス関内ビル4階

第十一章 罰則(第九十九条―第百三条)

第九十九条  金庫の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、金庫の事業の範囲外において、金庫の金銭により貸付け若しくは手形の割引をし、又は投機取引のため金庫の財産を処分したときは、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2  前項の罪を犯した者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
3  第一項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には適用しない。

第九十九条の二  第九十四条の二において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百条  次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第六条の規定に違反して、免許を受けないで金庫の事業を行つた金庫の役員、代理人、使用人その他の従業者
二  不正の手段により第六条の免許を受けた者
三  第八十九条の三第一項の規定に違反して、許可を受けないで労働金庫代理業を行つた者
四  不正の手段により第八十九条の三第一項の許可を受けた者
五  第九十四条第一項、第三項又は第五項において準用する銀行法(以下第百三条までにおいて「銀行法」という。)第九条の規定に違反して、他人に金庫の事業を行わせた者
六  銀行法第五十二条の四十一の規定に違反して、他人に労働金庫代理業を行わせた者

第百条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一  第九十五条第一項の規定又は銀行法第二十六条第一項若しくは第五十二条の五十六第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者
二  銀行法第四条第四項又は第五十二条の三十八第二項の規定により付した条件に違反した者

第百条の二の二  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  銀行法第五十二条の六十三第一項の規定による指定申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者
二  銀行法第五十二条の六十九の規定に違反した者
三  銀行法第五十二条の八十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
四  銀行法第五十二条の八十一第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
五  銀行法第五十二条の八十二第一項の規定による命令に違反した者

第百条の三  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一  第九十二条第三項若しくは第九十三条第二項の規定若しくは銀行法第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第五十二条の五十四第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二  銀行法第十九条又は第五十二条の五十第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者
二の二  銀行法第二十一条第一項若しくは第二項若しくは第五十二条の五十一第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する説明書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは銀行法第二十一条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第五十二条の五十一第二項の規定に違反して、銀行法第二十一条第四項若しくは第五十二条の五十一第二項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令・厚生労働省令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者
三  銀行法第二十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十二条の五十三の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
四  銀行法第四十五条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条の規定による命令に違反した者
五  銀行法第四十六条第三項において準用する銀行法第二十五条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
六  銀行法第五十二条の三十七第一項の規定による申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
七  銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による承認を受けないで労働金庫代理業及び労働金庫代理業に付随する業務以外の業務を行つた者

第百条の四  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  銀行法第十三条の三(第一号に係る部分に限る。)又は第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者(労働金庫又は労働金庫代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をした者
二  銀行法第五十二条の六十四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者

第百条の四の二  準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百条の四の三  前条の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第百条の四の四  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  準用金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
二  準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者
三  準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
四  準用金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者

第百条の四の五  銀行法第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。

第百条の四の六  銀行法第五十二条の八十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第百条の五  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  銀行法第五十二条の三十九第二項、第五十二条の五十二、第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二  銀行法第五十二条の四十第一項の規定に違反した者
三  銀行法第五十二条の四十第二項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者
四  銀行法第五十二条の六十八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五  銀行法第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

第百条の六  第九十一条の四第四項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。

第百条の七  法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一  第九十九条の二又は第百条の二 三億円以下の罰金刑
二  第百条の二の二(第二号を除く。)、第百条の三第一号から第三号まで若しくは第六号又は第百条の四第一号 二億円以下の罰金刑
三  第百条の四の二 一億円以下の罰金刑
四  第百条、第百条の二の二第二号、第百条の三第四号、第五号若しくは第七号、第百条の四第二号又は第百条の四の四から前条まで 各本条の罰金刑
2  前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第百一条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした金庫の役員、参事若しくは清算人、第四十一条の二第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員又は労働金庫代理業者(労働金庫代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一  この法律の規定に基づいて金庫が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
二  この法律の規定の規定による登記をすることを怠つたとき。
三  第十七条第二項、第三十七条の六第四項又は第四十五条第四項の規定に違反したとき。
四  第二十一条の規定に違反して会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
四の二  第二十三条の四(第六十七条において準用する場合を含む。)、第四十条(第六十七条において準用する場合を含む。)、第四十一条(第四十一条の二第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五十三条の四(第六十七条において準用する場合を含む。)若しくは第五十三条の五(第六十七条において準用する場合を含む。)の規定又は第六十七条において準用する会社法第四百九十六条第一項若しくは第二項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令・厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
五  第二十四条第七項、第五十三条の二(第六十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。
六  第二十四条第八項、第四十条(第六十七条において準用する場合を含む。)、第五十三条の五(第六十七条において準用する場合を含む。)若しくは第五十九条の二第二項若しくは第三項の規定又は第六十七条において準用する会社法第四百九十二条第一項若しくは第三項の規定に違反して、議事録、会計帳簿、貸借対照表若しくは財産目録を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
六の二  第三十一条の規定に違反したとき。
七  第三十二条第四項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
八  第三十二条第八項の規定に違反して役員の補充のために必要な手続をとらなかつたとき。
八の二  第三十五条第一項又は第三項(第六十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
九  第三十七条の三第三項(第六十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、理事会又は清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
九の二  第四十一条の二第十項の規定又は第四十一条の三において準用する会社法第三百九十八条第二項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
九の二の二  第四十一条の二第十三項において準用する会社法第三百九十条第三項に規定する常勤の監事を選定しなかつたとき。
九の二の三  第四十一条の三において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
九の三  第四十一条の三において準用する会社法第三百四十四条第二項第一号の規定による請求があつた場合において、その請求に係る議案を会議に提出しなかつたとき。
十  第四十一条の三において準用する会社法第三百四十四条第二項第二号の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を会議の目的としなかつたとき。
十の二  第四十一条の三において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定又は第五十九条の三(第六十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに帳簿又は書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令・厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
十の三  この法律において準用する会社法の規定による調査を妨げたとき。
十の四  会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。
十一  第四十二条第五項(第六十八条において準用する場合を含む。)の規定による開示をすることを怠つたとき。
十二  第四十六条(第六十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十三  第五十六条第一項若しくは第五十七条第二項若しくは第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第六十二条第三項、第六十二条の三、第六十二条の四、第六十二条の五第一項、第三項若しくは第六項、第六十二条の六第一項若しくは第三項から第五項まで、第六十二条の七第一項若しくは第三項若しくは第六十三条第七項の規定、第六十二条の五第四項、第六十二条の六第六項若しくは第六十二条の七第四項において準用する第五十七条第二項若しくは第五項の規定若しくは銀行法第三十四条第五項(銀行法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け若しくは合併をしたとき。
十四  第五十七条第二項(第六十二条の五第四項、第六十二条の六第六項及び第六十二条の七第四項において準用する場合を含む。)、第六十二条第三項若しくは第九十一条の規定、第六十七条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定又は銀行法第十六条第一項、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十八条、第五十二条の三十九第一項、第五十二条の四十七、第五十二条の四十八若しくは第五十二条の六十一第三項の規定に違反して、これらの規定による届出、公告、通知若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告、通知若しくは掲示をしたとき。
十五  第五十八条第三項の規定に違反して預金又は定期積金の受入れをしたとき。
十六  第五十八条第四項の規定に違反して貸付けをし、又は手形の割引をしたとき。
十七  第五十八条の二第二項の規定に違反したとき。
十八  第五十八条の三第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十八条の四第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第五十八条の五第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十八条の六第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
十八の二  第五十八条の三第三項の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第五項において準用する同条第三項の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第三項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
十八の三  第五十八条の四第一項若しくは第二項ただし書(第五十八条の六第三項において準用する場合を含む。)又は第五十八条の六第一項の規定に違反したとき。
十八の四  第五十八条の四第三項又は第五項(これらの規定を第五十八条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
十八の五  第五十八条の五第三項の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第四項において準用する同条第三項の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第三項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
十九  第六十条又は第六十一条の規定に違反したとき。
二十  清算の結了を遅延させる目的で、第六十七条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
二十一  第六十七条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
二十二  第六十七条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して金庫の財産を分配したとき。
二十三  第九十一条の二第一項の規定により付した条件(第三十一条、第五十八条の三第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第五十八条の五第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第六十二条第六項若しくは第六十四条第四項の規定又は銀行法第三十七条第一項第一号若しくは第三号の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
二十四  第九十一条の四第四項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
二十五  銀行法第二十六条第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項若しくは銀行法第五十二条の五十五の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。
二十六  銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
二十七  銀行法第五十二条の四十九の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
2  会社法第九百六十条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる者又は同法第九百七十六条に規定する者が、第三十七条の五において準用する同法第三百八十一条第三項の規定又は第四十一条の三において準用する会社法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。

第百一条の二  次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一  第九十一条の四第四項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二  正当な理由がないのに、第九十一条の四第四項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

第百二条  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一  第八条第二項の規定に違反した者
二  銀行法第五十二条の七十六の規定に違反した者

第百二条の二  第八条第三項において準用する会社法第八条第一項の規定に違反して他の会社(外国会社を含む。)であると誤認されるおそれがある名称又は商号を使用した者は、百万円以下の過料に処する。

第百三条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一  第八十九条の二第三項の規定に違反して、全国労働金庫協会という名称を用いた者
二  銀行法第五十二条の七十七の規定に違反してその名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者

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