第五章 事業(第五十八条・第五十八条の二)
(金庫の事業)
第五十八条 金庫は、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を行うものとする。
一 会員の預金又は定期積金の受入れ
二 会員に対する資金の貸付け
三 会員のためにする手形の割引
2 労働金庫は、前項の業務のほか、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を併せ行うことができる。
一 為替取引
二 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人(以下この章において「国等」という。)の預金の受入れ
三 会員(個人会員を除く。)を構成するもの(以下この項において「間接構成員」という。)の預金又は定期積金の受入れ
四 間接構成員(法人又は団体であるものを除く。)又は個人会員と生計を一にする配偶者その他の親族(次号において「配偶者等」という。)の預金又は定期積金の受入れ
五 会員以外のもの(国等、間接構成員及び配偶者等を除く。)の預金又は定期積金の受入れ
六 間接構成員及び日本勤労者住宅協会に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。以下この章において同じ。)
七 債務の保証又は手形の引受け(会員のためにするものその他の内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。)
八 有価証券(第十一号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第十一号の二及び第十二号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
九 有価証券の貸付け(会員のためにするものその他の内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。)
十 国債、地方債若しくは政府保証債(以下この章において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
十一 金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令・厚生労働省令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
十一の二 特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準ずる有価証券として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(以下この号及び次条第一項第九号の二において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
十一の三 短期社債等の取得又は譲渡
十二 有価証券の私募の取扱い
十三 金庫、独立行政法人住宅金融支援機構、株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人勤労者退職金共済機構その他内閣総理大臣及び厚生労働大臣の定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行法第二条第二項(定義等)に規定する銀行業を営む者(同法第四条第五項(営業の免許)に規定する銀行等を除く。次条第一項第十一号において「外国銀行」という。)を除く。)の業務の代理又は媒介(内閣総理大臣及び厚生労働大臣の定めるものに限る。)
十四 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
十五 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
十五の二 振替業
十六 両替
十六の二 デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(第十一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十七 デリバティブ取引(内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
十八 金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項(定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち労働金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(第十一号及び第十六号の二に掲げる業務に該当するものを除く。)
十九 金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十七号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令・厚生労働省令で定めるものを除く。)
二十 有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第十一号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第八号に掲げる業務に該当するものを除く。)
二十一 有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
二十二 機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務(会員又はこれに準ずる者として内閣府令・厚生労働省令で定めるもののためにするものに限る。)
イ 契約の対象とする物件(以下この号及び次条第一項第二十号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号及び同項第二十号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものであること。
ロ 使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令・厚生労働省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ 使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
二十三 前号に掲げる業務の代理又は媒介
3 労働金庫の前項第五号に掲げる業務に係る預金及び定期積金の合計額は、当該労働金庫の預金及び定期積金の総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。
4 労働金庫は、第二項第六号に掲げる資金の貸付けの業務のほか、政令で定めるところにより、第一項第二号及び第三号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、国等、金融機関その他会員以外のものに対する資金の貸付けをすることができる。
5 第二項第十一号に掲げる業務には同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第十一号の三に掲げる業務には短期社債等について、金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで及び第八号から第十号まで(定義)に掲げる行為を行う業務を含むものとする。
6 第二項及び前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 短期社債等 次に掲げるものをいう。
イ 社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号(権利の帰属)に規定する短期社債
ロ 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債
ハ 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項(短期債の発行)に規定する短期債
ニ 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
ホ 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項(定義)に規定する特定短期社債
ヘ 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項(短期農林債の発行)に規定する短期農林債
ト その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1) 各権利の金額が一億円を下回らないこと。
(2) 元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
(3) 利息の支払期限を、(2)の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
一の二 有価証券関連デリバティブ取引又は書面取次ぎ行為 それぞれ金融商品取引法第二十八条第八項第六号(定義)に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第三十三条第二項(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に規定する書面取次ぎ行為をいう。
二 政府保証債 政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
二の二 特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債 それぞれ資産の流動化に関する法律第二条第三項、第四項、第七項又は第八項(定義)に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。
三 有価証券の私募の取扱い 有価証券の私募(金融商品取引法第二条第三項(定義)に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
三の二 振替業 社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項(定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。
三の三 デリバティブ取引 金融商品取引法第二条第二十項(定義)に規定するデリバティブ取引をいう。
四 有価証券関連店頭デリバティブ取引 金融商品取引法第二十八条第八項第四号(定義)に掲げる行為をいう。
7 労働金庫は、第一項から第四項までの規定により行う業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
一 金融商品取引法第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務
二 金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(第二項の規定により行う業務を除く。)
三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務
四 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
五 算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(第二項の規定により行う業務を除く。)であつて、内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
8 労働金庫は、前項第四号に掲げる業務に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の適用については、政令で定めるところにより、会社とみなす。
第五十八条の二 労働金庫連合会は、前条第一項の業務のほか、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を併せ行うことができる。
一 為替取引
二 国等の預金の受入れ
三 会員以外のもの(国等を除く。)の預金の受入れ
四 会員以外のものに対する資金の貸付け
五 債務の保証又は手形の引受け(会員のためにするものその他の内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。)
六 有価証券(第九号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第九号の二及び第十号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
七 有価証券の貸付け(会員のためにするものその他の内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。)
八 国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
九 金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令・厚生労働省令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
九の二 特定社債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
九の三 短期社債等の取得又は譲渡
十 有価証券の私募の取扱い
十一 金庫、独立行政法人住宅金融支援機構、株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人勤労者退職金共済機構その他内閣総理大臣及び厚生労働大臣の定める者(外国銀行を除く。)の業務の代理又は媒介(内閣総理大臣及び厚生労働大臣の定めるものに限る。)
十二 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
十三 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
十三の二 振替業
十四 両替
十四の二 デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(第九号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十五 デリバティブ取引(内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
十六 金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち労働金庫連合会の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(第九号及び第十四号の二に掲げる業務に該当するものを除く。)
十七 金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十五号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令・厚生労働省令で定めるものを除く。)
十八 有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第九号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第六号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十九 有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
二十 機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務(会員又はこれに準ずる者として内閣府令・厚生労働省令で定めるもののためにするものに限る。)
イ 使用期間の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものであること。
ロ 使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令・厚生労働省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ 使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
二十一 前号に掲げる業務の代理又は媒介
2 労働金庫連合会は、前項第三号又は第四号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
3 労働金庫連合会は、前条第一項の規定及び第一項の規定により行う業務のほか、同条第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
一 金融商品取引法第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務
二 金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(第一項の規定により行う業務を除く。)
三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務
四 信託法第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
五 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
六 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)により行う担保付社債に関する信託業務
七 算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(第一項の規定により行う業務を除く。)であつて、内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
4 労働金庫連合会は、前項第四号から第六号までに掲げる業務に関しては、信託業法、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。この場合においては、信託業法第十四条第二項ただし書(商号)の規定は、適用しない。
5 前条第五項及び第六項の規定は、労働金庫連合会について準用する。この場合において、同条第五項中「第二項第十一号」とあるのは「次条第一項第九号」と、「同項第十一号の三」とあるのは「同項第九号の三」と、同条第六項中「第二項及び前項」とあるのは「前項及び次条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。