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起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

〒231-0004
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ヘリオス関内ビル4階

附則

附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条及び第四条の規定は平成十八年九月三十日から、附則第六条の規定は銀行法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十七号)の施行の日から施行する。

第二条  削除

(名称の使用制限に関する経過措置)
第三条  この法律の施行の際現にその名称中に銀行等保有株式取得機構という文字を用いている者については、第八条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(検討)
第七条  政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行状況、特殊法人等改革基本法(平成十三年法律第五十八号)第三条に規定する基本理念、社会経済情勢の変化等を勘案し、銀行等による株式等の保有の制限及び機構に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一四年七月三日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年八月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一八日法律第一七六号)

 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第四十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一五年八月一日法律第一三五号)

 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月三一日法律第一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号)

 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一八年六月一四日法律第六六号) 抄

 この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一九年三月三〇日法律第六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百五十七条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十八条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二一年三月四日法律第三号)

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三条  前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二一年七月三日法律第六八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三条  前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二二年三月三一日法律第四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二二年三月三一日法律第六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三  次に掲げる規定 平成二十二年十月一日
ロ 第二条の規定(法人税法の目次の改正規定(「第百六十四条」を「第百六十三条」に改める部分に限る。)、同法第二条第十二号の七の五を同条第十二号の七の七とし、同条第十二号の七の四の次に二号を加える改正規定、同条第十二号の八の改正規定(「発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)」を「発行済株式等」に改める部分に限る。)、同法第四条の三第一項の改正規定(「六月」を「三月」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定、同条第八項の改正規定、同法第二十三条の改正規定(同条第一項中「金額(」の下に「第一号に掲げる金額にあつては、」を加え、「第一号に掲げるもの」を「もの及び適格現物分配に係るもの」に改める部分、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に一項を加える部分及び同条第八項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「第一項から第三項まで」を「第一項及び第二項」に改める部分を除く。)、同法第三十五条の改正規定、同法第六十一条の四第一項の改正規定(「規定する有価証券の空売り」の下に「(次項において「有価証券の空売り」という。)」を、「次項」の下に「及び第三項」を加える部分及び「除く」の下に「。次項において同じ」を、「相当する金額」の下に「(次項において「みなし決済損益額」という。)」を加える部分を除く。)、同法第六十六条の改正規定、同法第六十七条第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(同項第一号に係る部分、同項第五号を同項第六号とする部分及び同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第八十一条の四第一項の改正規定(「第三項」を「第四項」に改める部分を除く。)、同条第五項の改正規定(「連結法人株式等」を「完全子法人株式等」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(同項を同条第五項とする部分を除く。)、同条第三項の改正規定(同項を同条第四項とする部分を除く。)、同法第八十一条の九第一項ただし書の改正規定、同条第二項各号の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第六項の改正規定(同項を同条第七項とする部分を除く。)、同条第五項の改正規定(同項を同条第六項とする部分を除く。)、同法第八十一条の九の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「である連結親法人が」を「である連結親法人又は連結子法人と他の法人との間で」に改める部分及び同項第一号に係る部分に限る。)、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を削る改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第八十一条の十二の改正規定、同法第八十一条の十三第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条第九号の改正規定、同法第百四十三条の改正規定、同法第百五十九条第一項の改正規定(「第百六十四条第一項」を「第百六十三条第一項」に、「五年」を「十年」に、「五百万円」を「千万円」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同法第百六十条の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、同法第百六十一条の改正規定、同法第百六十二条の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、同法第百六十三条を削る改正規定、同法第百六十四条第一項の改正規定及び同条を同法第百六十三条とする改正規定(附則第十条及び第十二条において「組織再編成等以外の改正規定」という。)を除く。)並びに附則第十条第二項、第十三条から第十六条まで、第十八条から第二十三条まで、第二十四条第二項、第二十五条、第二十六条第十項及び第十三項、第二十七条、第百三十三条、第百三十四条、第百四十二条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定に限る。)並びに第百四十五条の規定
リ 第十八条中租税特別措置法第二条第二項の改正規定(同項第十号の七に係る部分を除く。)、同法第三条の三第五項の改正規定、同法第六条第三項の改正規定(「、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項」を「及び第八十一条の十四第一項」に改める部分に限る。)、同法第八条の三第五項の改正規定、同法第九条の二第四項の改正規定、同法第三十七条の十第三項第二号の改正規定、同法第三十七条の十四の二第五項第三号の改正規定、同法第四十一条の九第四項の改正規定、同法第四十一条の十二第四項の改正規定、同法第四十二条の四第十六項の改正規定、同法第四十七条第四項の改正規定(「第六十八条の三十四第三項」を「第六十八条の三十四第一項」に、「同条第三項」を「同条第一項」に改める部分及び同項を同条第二項とする部分を除く。)、同法第四十七条の二第二項及び第四十八条第二項の改正規定、同法第五十二条の二の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第五十二条の三の改正規定、同法第五十五条の改正規定(同条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分、同項の表の第三号及び第四号に係る部分、同条第二項第一号に係る部分並びに同条第九項中「百分の百」を「百分の九十」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の五の改正規定(同条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の六の改正規定、同法第五十五条の七の改正規定(同条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第五十六条の改正規定、同法第五十七条の五の改正規定、同法第五十七条の六の改正規定、同法第五十七条の八の改正規定、同法第五十七条の九の改正規定、同法第五十七条の十第一項の改正規定(「除く」の下に「。次項において同じ」を、「残額」の下に「。次項において同じ。」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第五十八条の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第二項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十一条の三第一項の改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定(「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分及び「、第四十二条の十一第五項」を削る部分を除く。)、同法第六十二条の三の改正規定(同条第一項中「、第四十二条の十一第五項」を削る部分、同条第八項中「、第四十二条の十一第五項」を削る部分及び同条第十一項に係る部分を除く。)、同法第六十三条第一項の改正規定(「、第四十二条の十一第五項」を削る部分を除く。)、同法第六十四条の改正規定、同法第六十四条の二の改正規定、同法第六十五条の改正規定、同法第六十五条の三第三項第四号の改正規定、同法第六十五条の四第三項第四号の改正規定、同法第六十五条の五の二の改正規定、同法第六十五条の七の改正規定、同法第六十五条の八の改正規定、同法第六十五条の十の改正規定、同法第六十五条の十一の改正規定、同法第六十五条の十二の改正規定、同法第六十五条の十三の改正規定、同法第六十五条の十四の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第六十六条の二の改正規定、同法第六十六条の四の改正規定(同条第七項中「帳簿書類」を「書類として財務省令で定めるもの」に改め、「をいう」の下に「。次項において同じ」を加え、「次項、第九項及び第十二項第二号において同じ。」を削る部分、同条第九項中「帳簿書類又は」を「財務省令で定めるもの又は」に改める部分、同条第十二項中「十万円」を「三十万円」に改める部分及び同条第十九項中「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の四の二第一項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の五の改正規定、同法第六十六条の八第二項の改正規定(「この項及び次項」を「第三項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第三項」を加える部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「第六十八条の九十二第五項」を「第六十八条の九十二第六項」に改める部分、「第三項の」を「第四項の」に改める部分及び「同条第五項」を「同条第六項」に、「同条第三項第二号」を「同条第四項第二号」に改め、同項を同条第七項とする部分を除く。)、同条第七項の次に六項を加える改正規定(第十項に係る部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「有する特定外国子会社等」を「有する外国法人」に改める部分、「第三項」を「第四項」に改める部分、同項第三号中「特定外国子会社等」を「外国法人」に改める部分及び同項を同条第六項とする部分を除く。)、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第六十六条の九の四第二項の改正規定(「この項及び次項」を「第三項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第三項」を加える部分に限る。)、同条第六項の次に六項を加える改正規定(第九項に係る部分に限る。)、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第六十六条の十三第一項の改正規定(同項ただし書中「ただし、」の下に「清算中に終了する事業年度及び」を加える部分に限る。)、同法第六十七条の四の改正規定、同法第六十七条の六第一項の改正規定、同法第六十七条の十四第六項の改正規定、同法第六十七条の十五第七項の改正規定、同法第六十八条の二の三(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の三の改正規定、同法第六十八条の三の二第六項の改正規定、同法第六十八条の三の三第六項の改正規定、同法第六十八条の三の四を削る改正規定、同法第六十八条の三の五を同法第六十八条の三の四とする改正規定、同法第六十八条の九の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第九項に係る部分及び同条第十一項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の九の二の改正規定、同法第六十八条の十第九項の改正規定、同法第六十八条の十一第七項の改正規定、同法第六十八条の十二第九項の改正規定、同法第六十八条の十三第五項の改正規定、同法第六十八条の十四第七項の改正規定、同法第六十八条の三十四第四項の改正規定(「第四十七条第三項」を「第四十七条第一項」に、「同条第三項」を「同条第一項」に改める部分及び同項を同条第二項とする部分を除く。)、同法第六十八条の三十五第二項及び第六十八条の三十六第二項の改正規定、同法第六十八条の四十の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の四十一の改正規定、同法第六十八条の四十三の改正規定(同条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分、同項の表の第三号及び第四号に係る部分並びに同条第八項中「百分の百」を「百分の九十」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の四十四の改正規定(同条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の四十五の改正規定、同法第六十八条の四十六の改正規定(同条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の四十八の改正規定、同法第六十八条の五十三の改正規定、同法第六十八条の五十四の改正規定、同法第六十八条の五十五の改正規定、同法第六十八条の五十六の改正規定、同法第六十八条の五十八の改正規定、同法第六十八条の五十八の二の改正規定、同法第六十八条の五十九の改正規定(同条第一項中「(各連結事業年度終了の時における」を「(法人税法第二条第九号に規定する普通法人である連結親法人のうち各連結事業年度終了の時において」に、「法人税法第二条第九号に規定する普通法人及び」を「もの及び同法第六十六条第六項第二号に掲げる法人に該当するもの並びに」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の六十一の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第二項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の六十四の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の六十五の改正規定、同法第六十八条の六十八第九項の改正規定(「、現物出資法人又は事後設立法人」を「又は現物出資法人」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定、同法第六十八条の七十の改正規定、同法第六十八条の七十一の改正規定、同法第六十八条の七十二の改正規定、同法第六十八条の七十四第三項第四号の改正規定、同法第六十八条の七十五第三項第四号の改正規定、同法第六十八条の七十六の二の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の七十八の改正規定、同法第六十八条の七十九の改正規定、同法第六十八条の八十一の改正規定、同法第六十八条の八十二の改正規定、同法第六十八条の八十三の改正規定、同法第六十八条の八十四の改正規定、同法第六十八条の八十五の改正規定、同法第六十八条の八十五の三の改正規定、同法第六十八条の八十五の四の改正規定、同法第六十八条の八十八第六項の改正規定(「第二条第四十三号」を「第二条第三十九号」に、「同条第四十四号」を「同条第四十号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の九十二第二項の改正規定(「この項及び次項」を「第三項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第三項」を加える部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「第六十六条の八第五項」を「第六十六条の八第六項」に改める部分、「第三項の」を「第四項の」に改める部分及び「同条第五項」を「同条第六項」に、「同条第三項第二号」を「同条第四項第二号」に改め、同項を同条第七項とする部分を除く。)、同条第七項の次に六項を加える改正規定(第十項に係る部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「有する特定外国子会社等」を「有する外国法人」に改める部分、「第三項」を「第四項」に改める部分、同項第三号中「特定外国子会社等」を「外国法人」に改める部分及び同項を同条第六項とする部分を除く。)、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第六十八条の九十三の四第二項の改正規定(「この項及び次項」を「第三項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第三項」を加える部分に限る。)、同条第六項の次に六項を加える改正規定(第九項に係る部分に限る。)、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第六十八条の百二の改正規定、同法第六十八条の百四第一項の改正規定、同法第六十八条の百九の二の改正規定並びに同法第八十八条の二第一項の改正規定(「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第四十四条、第七十四条、第七十九条第六項及び第八項から第十三項まで、第八十条、第八十一条、第八十二条第一項及び第四項、第八十三条、第八十四条第二項、第八十六条、第八十七条第一項、第八十八条第一項及び第二項、第八十九条、第九十条第七項、第九十一条第五項、第九十三条、第九十四条、第九十五条、第九十六条第三項、第九十七条、第九十九条から第百四条まで、第百五条第二項、第百六条、第百七条第三項、第百八条、第百九条、第百十二条第六項及び第八項から第十三項まで、第百十三条、第百十四条、第百十五条第一項及び第四項、第百十六条、第百十七条、第百十八条第一項、第百十九条第七項、第百二十条第五項、第百二十二条、第百二十三条、第百二十七条、第百三十五条から第百四十条まで並びに第百四十二条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第五十八条第三項の改正規定に限る。)の規定

   附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成二三年一二月二日法律第一一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三  次に掲げる規定 平成二十四年四月一日
イ 第二条中法人税法第三十一条の改正規定、同法第五十二条の改正規定、同法第五十七条の改正規定、同法第五十七条の二の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第七十二条第三項の改正規定(「第六項及び第九項」を「第七項及び第十項」に、「第五十八条第二項及び第四項」を「第五十八条第二項及び第五項」に改める部分に限る。)、同法第八十条の改正規定、同法第八十一条の九の改正規定、同法第八十一条の十二の改正規定及び同法第百四十三条の改正規定並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十九条、第二十二条、第九十七条及び第九十九条の規定

(罰則に関する経過措置)
第百四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(納税環境の整備に向けた検討)
第百六条  政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。

   附 則 (平成二三年一二月二日法律第一一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三  第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の四、第五十三条第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項、第十五項及び第十六項、第七十二条の二十三並びに第二百九十二条第一項第四号の四の改正規定並びに同法第三百二十一条の八の改正規定(同条第二十二項に係る部分を除く。)並びに同法附則第八条の二第一項及び第二項の改正規定並びに附則第六条第四項、第七条第二項、第九条第四項及び第十三条の規定 平成二十四年四月一日

   附 則 (平成二四年三月三一日法律第二二号)

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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